有価証券報告書-第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
※4 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年12月31日)
当社の借入金のうち、135,000百万円(1年以内返済予定額を含む)には、契約で定められた条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づく通知により、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。条項は契約ごとに異なりますが、そのうち主なものは以下のとおりです。
(1) 各事業年度の本決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計金額を、①平成24年12月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、②直前期末日(初回については平成24年12月期第2四半期末日)における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、又は③1,800億円のいずれか最も高い金額の75%以上に維持すること。
(2) 初回を平成24年12月期及び平成25年12月期として、本決算期末日における連結損益計算書に記載される営業損益(在庫評価損益をその計算には含めない)を2期連続して損失としないこと。
当連結会計年度(平成26年12月31日)
当社の借入金のうち、139,000百万円(1年以内返済予定額を含む)には、契約で定められた条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づく通知により、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。条項は契約ごとに異なりますが、上記借入金のうち短期借入金10,000百万円には、以下の条項が付されております。
(1) 各事業年度の本決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計金額を、①平成24年12月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、②直前期末日における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、又は③1,800億円のいずれか最も高い金額の75%以上に維持すること。
(2) 初回を平成24年12月期及び平成25年12月期として、本決算期末日における連結損益計算書に記載される営業損益(在庫評価損益をその計算には含めない)を2期連続して損失としないこと。
前連結会計年度(平成25年12月31日)
当社の借入金のうち、135,000百万円(1年以内返済予定額を含む)には、契約で定められた条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づく通知により、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。条項は契約ごとに異なりますが、そのうち主なものは以下のとおりです。
(1) 各事業年度の本決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計金額を、①平成24年12月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、②直前期末日(初回については平成24年12月期第2四半期末日)における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、又は③1,800億円のいずれか最も高い金額の75%以上に維持すること。
(2) 初回を平成24年12月期及び平成25年12月期として、本決算期末日における連結損益計算書に記載される営業損益(在庫評価損益をその計算には含めない)を2期連続して損失としないこと。
当連結会計年度(平成26年12月31日)
当社の借入金のうち、139,000百万円(1年以内返済予定額を含む)には、契約で定められた条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づく通知により、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。条項は契約ごとに異なりますが、上記借入金のうち短期借入金10,000百万円には、以下の条項が付されております。
(1) 各事業年度の本決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計金額を、①平成24年12月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、②直前期末日における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、又は③1,800億円のいずれか最も高い金額の75%以上に維持すること。
(2) 初回を平成24年12月期及び平成25年12月期として、本決算期末日における連結損益計算書に記載される営業損益(在庫評価損益をその計算には含めない)を2期連続して損失としないこと。