有価証券報告書-第85期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/28 14:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
165項目
(4)【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
347199974918
監査役
(社外監査役を除く)
4040--3
社外役員3131--4

(注) 1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金増加額が含まれております。
3 上記の報酬等の額には、令和2年5月28日開催の第84期定時株主総会終結の時をもって退任した取締
役2名、監査役1名に対する当事業年度に係る報酬等を含んでおります。
4 上記のほか、役員退職慰労金を下記のとおり支給しております。
退任取締役 2名 16百万円(令和2年5月28日開催の第84期定時株主総会決議)
退任監査役 1名 6百万円(令和元年5月23日開催の第83期定時株主総会決議)
なお、上記役員退職慰労金には、過年度の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金増加額が含まれ
ております。また、第83期定時株主総会において社外取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止
に伴う打切り支給の件について決議しており、当該決議の対象となる監査役の退任により支給してお
ります。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議の概要
役員区分株主総会決議の日決議の概要対象となる役員の員数(名)
取締役第79期定時株主総会(平成27年5月28日)年額500百万円以内(うち社外取締役は年額10百万円以内)18
監査役第71期定時株主総会(平成19年5月24日)年額80百万円以内3

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の概要
取締役の個人別の報酬等は構成員の過半数を社外役員とする任意の諮問委員会である指名・報酬委員会の審議を基に、業績向上、企業価値増大への貢献意欲を高めるために当社業績を反映した適切な報酬とすることを基本方針として取締役会で決議しております。
取締役の個人別の報酬等は毎年5月の取締役会で報酬の具体的内容及び定期的な支払いとすることを決議しており、中長期的な企業価値増大を意識付けるため、当社が定めた一定の基準に基づく業績連動の要素を基本方針に基づく支給割合で反映させております。
なお、報酬決定プロセスの客観性を確保するため、取締役の個人別の報酬等の内容は指名・報酬委員会の審議(令和2年5月28日開催)を経て取締役会にて代表取締役社長に一任するものとして決議しております。
⑤ 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の概要
監査役の報酬は、個々の監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役会の協議によって決定することにしております。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の概要
社外取締役を除く取締役の個人別の報酬等は役位別に定められた固定金銭報酬に当社業績の状況に応じた金銭報酬(業績連動報酬)を加減算して算定しており、社外取締役の報酬等は固定金銭報酬のみであります。業績連動報酬の額は、当決定方針に沿って業績指標(当期の連結及び単体の純利益等の平均値)を基礎とし前期計画の達成度及び当期計画による加減算を行うことにより算定しております。
業績指標については会社業績との連動性を総合的に判断するために採用しております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は任意の指名・報酬委員会において当方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会もその審議を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。また、取締役は当社の株式保有を通じて株主目線での経営を意識付けるため、当社の株式を取得(内規に基づき報酬の一部を役員持株会に拠出)することとしております。さらに、社外取締役を除く取締役については退任時に退職慰労金(在任中の報酬額及び在任年数等を勘案して、規程に基づき個人別に算定)を支給しております。
⑦ 業績指標の実績の概要
指 標前 期
(令和3年2月期)
当 期
(令和4年2月期)
計 画実 績達成率計 画
連結純利益10,000百万円12,429百万円124%13,500百万円
単体純利益9,000百万円9,362百万円104%10,000百万円
業績指標--96%-

(注)業績指標の実績及び計画には未公表数値を含むため達成率のみ記載しております。
⑧ 取締役の個人別の報酬等の決定の代表取締役社長への一任
取締役の個人別の報酬等の額の決定は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため、代表取締役社長に一任するものとして取締役会で決議しております。なお、報酬決定プロセスの客観性を確保するため、任意の指名・報酬委員会にて審議を行うと共に、当決定方針と異なる決定を代表取締役社長が行った場合には、取締役会においてその理由を説明するなど、委任された権限が適切に行使される措置を講じております。
また、代表取締役社長への一任に基づき、当事業年度に支給した取締役の個人別の報酬は当決定方針に基づき適切に支給されております。
⑨ その他重要な事項についての決定
急激な業績悪化や企業価値を毀損するような事案等が発生した場合には、臨時に報酬を減額等することがある旨、併せて取締役会にて決議しております。