有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 株券喪失の登録 | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は電子公告により行う。 但し、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.marunaka-net.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の1,000株以上保有する株主に対して市価3,500円相当の水産物を贈呈する株主優待制度あり |
(注)当社定款の定めにより、当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利