有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成28年5月9日開催の取締役会において、会社法第195条第1項の規定に基づき、単元株式数の変更に係る定款中一部変更について決議するとともに、第68回定時株主総会に株式の併合について付議する事とし、平成28年6月29日開催の同定時株主総会で承認されました。
(単元株式数の変更)
(1)変更の理由
全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しており、平成27年12月には、売買単位の100株への移行期限を『平成30年10月1日』と決定いたしました。
当社はこれに対応するため、平成28年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することと致しました。
(2)変更の内容
単元株式数を1,000株から100株に変更致します。
(3)変更の条件
本件に係る定款中一部変更は、会社法の定めに従い、取締役会決議によって行うものです。
(株式の併合)
(1)併合の目的
上記に記載のとおり、単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位あたりの価格の水準を維持し、また各株主様の議決権の数に変更が生じることがないよう、当社株式について10株を1株にする併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うことと致しました。
なお、発行可能株式総数については、株式の併合の割合に応じて、現行の8,000万株から800万株に変更することと致します。
(2)併合の内容
①併合する株式の種類 普通株式
②併合の割合 平成28年10月1日をもって、同年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様ご所有の株式について、10株を1株の割合で併合致します。
③併合後の発行可能株式総数 8,000,000株(併合前:80,000,000株)
なお、発行可能株式総数を定める定款の規定は、会社法第182条第2項の定めに基づき、本株式併合の効力発生日(平成28年10月1日)に、上記のとおり変更したものとみなされます。
④併合により減少する株式数
⑤併合により減少する株主数
平成28年3月31日現在の株主名簿に基づく株主構成は、次のとおりです。
本株式併合を行った場合、保有株式数が10株未満の株主様206名(その所有株式の合計は285株。平成28年3月31日現在。)が株主たる地位を失うこととなります。
⑥1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに従い、当社が一括して売却処分し、または自己株式として当社が買い取り、それらの代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて交付致します。
⑦1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が当連結会計年度の開始日に実施されたと仮定した場合の当連結会計年度における1株当たり情報は次のとおりであります。
1株当たり純資産額 2,525円04銭
1株当たり当期純利益 434円32銭
(3)変更の条件
株式の併合に関する議案が第68回定時株主総会において可決されましたので、平成28年10月1日をもってその効力が生じます。
当社は、平成28年5月9日開催の取締役会において、会社法第195条第1項の規定に基づき、単元株式数の変更に係る定款中一部変更について決議するとともに、第68回定時株主総会に株式の併合について付議する事とし、平成28年6月29日開催の同定時株主総会で承認されました。
(単元株式数の変更)
(1)変更の理由
全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しており、平成27年12月には、売買単位の100株への移行期限を『平成30年10月1日』と決定いたしました。
当社はこれに対応するため、平成28年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することと致しました。
(2)変更の内容
単元株式数を1,000株から100株に変更致します。
(3)変更の条件
本件に係る定款中一部変更は、会社法の定めに従い、取締役会決議によって行うものです。
(株式の併合)
(1)併合の目的
上記に記載のとおり、単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位あたりの価格の水準を維持し、また各株主様の議決権の数に変更が生じることがないよう、当社株式について10株を1株にする併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うことと致しました。
なお、発行可能株式総数については、株式の併合の割合に応じて、現行の8,000万株から800万株に変更することと致します。
(2)併合の内容
①併合する株式の種類 普通株式
②併合の割合 平成28年10月1日をもって、同年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様ご所有の株式について、10株を1株の割合で併合致します。
③併合後の発行可能株式総数 8,000,000株(併合前:80,000,000株)
なお、発行可能株式総数を定める定款の規定は、会社法第182条第2項の定めに基づき、本株式併合の効力発生日(平成28年10月1日)に、上記のとおり変更したものとみなされます。
④併合により減少する株式数
| 併合前の発行済株式総数(平成28年3月31日現在) | 22,475,208株 | |||||||||||||||||
| 併合により減少する株式の数 | 20,227,688株 | |||||||||||||||||
| 併合後の発行済株式総数 | 2,247,520株 | |||||||||||||||||
⑤併合により減少する株主数
平成28年3月31日現在の株主名簿に基づく株主構成は、次のとおりです。
| 保有株式数 | 株主数(割合) | 所有株式数(割合) | ||||||||||||||||
| 10株未満 | 206名(7.15%) | 285株(0.00%) | ||||||||||||||||
| 10株以上 | 2,674名(92.85%) | 22,474,923株(100%) | ||||||||||||||||
| 合計 | 2,880名(100%) | 22,475,208株(100%) | ||||||||||||||||
本株式併合を行った場合、保有株式数が10株未満の株主様206名(その所有株式の合計は285株。平成28年3月31日現在。)が株主たる地位を失うこととなります。
⑥1株未満の端数が生じる場合の処理
本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに従い、当社が一括して売却処分し、または自己株式として当社が買い取り、それらの代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて交付致します。
⑦1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が当連結会計年度の開始日に実施されたと仮定した場合の当連結会計年度における1株当たり情報は次のとおりであります。
1株当たり純資産額 2,525円04銭
1株当たり当期純利益 434円32銭
(3)変更の条件
株式の併合に関する議案が第68回定時株主総会において可決されましたので、平成28年10月1日をもってその効力が生じます。