有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 当社は、会社法第236条、第238条および239条の規定に基づき、新株予約権を発行しております。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数1,000株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
② 当社は、会社法第236条、第238条および239条の規定に基づき、新株予約権を発行しております。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数1,000株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
③ 当社は、会社法第236条、第238条および239条の規定に基づき、新株予約権を発行しております。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数1,000株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
① 当社は、会社法第236条、第238条および239条の規定に基づき、新株予約権を発行しております。
| 取締役会の決議日(平成23年8月1日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 40個 注1 | 40個 注1 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 左記に同じ |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 40,000株 注2 | 40,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 左記に同じ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年9月2日~ 平成53年9月1日 | 左記に同じ |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 当社普通株式 1株の発行価格:金1円 2 当社普通株式 1株の資本組入額:金1円 | 左記に同じ |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。 2 新株予約権者が平成53年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の期間満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 3 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の別途取締役会において定める期間において新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 4 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。 5 その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 左記に同じ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 左記に同じ |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数1,000株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
② 当社は、会社法第236条、第238条および239条の規定に基づき、新株予約権を発行しております。
| 取締役会の決議日(平成25年7月31日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 87個 注1 | 87個 注1 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 左記に同じ |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 87,000株 注2 | 87,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 左記に同じ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年9月3日~ 平成55年9月2日 | 左記に同じ |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 当社普通株式 1株の発行価格:金1円 2 当社普通株式 1株の資本組入額:金1円 | 左記に同じ |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。 2 新株予約権者が平成55年8月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の期間満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 3 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の別途取締役会において定める期間において新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 4 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。 5 その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 左記に同じ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 左記に同じ |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数1,000株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
③ 当社は、会社法第236条、第238条および239条の規定に基づき、新株予約権を発行しております。
| 取締役会の決議日(平成27年7月31日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 117個 注1 | 117個 注1 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 左記に同じ |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 117,000株 注2 | 117,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 左記に同じ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月2日~ 平成57年9月1日 | 左記に同じ |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 当社普通株式 1株の発行価格:金1円 2 当社普通株式 1株の資本組入額:金1円 | 左記に同じ |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。 2 新株予約権者が平成57年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の期間満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 3 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の別途取締役会において定める期間において新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 4 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。 5 その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 左記に同じ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 左記に同じ |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数1,000株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率