繰延税金資産
連結
- 2019年3月31日
- 4億9900万
- 2020年3月31日 -22.85%
- 3億8500万
有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、期間費用として処理しております。
(2)連結納税制度の適用
当事業年度から連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/30 13:41 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- の他連結財務諸表作成のための重要な事項
(イ)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、期間費用として処理しております。
(ロ)連結納税制度の適用
当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。
(ハ)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/30 13:41 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/30 13:41
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 有形固定資産 158 百万円 389 百万円 繰延税金負債合計 △1,007 百万円 △708 百万円 繰延税金資産の純額 △252 百万円 △368 百万円 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/30 13:41
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が624百万円増加しております。この増加の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性を見直したことにより繰延税金資産を取り崩したこと等によるものです。前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 販売用不動産 42 百万円 125 百万円 繰延税金負債合計 △2,402 百万円 △803 百万円 繰延税金資産の純額 △553 百万円 △69 百万円 - #5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- (ハ)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/30 13:41
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/30 13:41
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。