四半期報告書-第76期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当第2四半期会計期間において発行したストックオプションとしての新株予約権の内容は、次のとおりです。
(注) 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価3,539円を合算したもの。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当第2四半期会計期間において発行したストックオプションとしての新株予約権の内容は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 2019年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5人 当社使用人(執行役員) 9人 当社子会社取締役 4人 当社子会社使用人(執行役員) 6人 |
| 新株予約権の数 | 394個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 39,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年7月1日~2050年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,540(注) 資本組入額 1,770 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は業績評価期間である2020年3月31日まで継続して、当 社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあるこ とを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。 ②新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役 員のいずれかの地位にある間は、新株予約権を行使できないものとす る。 ③新株予約権者は、2020年7月1日から、新株予約権者が当社または当社 子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の 翌日から起算して10年が経過する日、または新株予約権を行使すること ができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日まで、新株予約 権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
(注) 発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価3,539円を合算したもの。