有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 11:44
【資料】
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【項目】
127項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
会社法に基づき、当社ならびに当社連結子会社の常勤取締役、執行役員、および従業員に対して新株予約権を発行することを決議したストックオプション制度の内容は次のとおりです。
決議年月日平成21年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 7人
当社使用人(執行役員、従業員) 424人
当社子会社取締役 21人
当社子会社使用人(執行役員、従業員) 256人
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

決議年月日平成24年6月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6人
当社使用人(執行役員) 16人
当社子会社取締役 4人
当社子会社使用人(執行役員) 10人
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。


決議年月日平成25年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 6人
当社使用人(執行役員) 16人
当社子会社取締役 4人
当社子会社使用人(執行役員) 9人
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

決議年月日平成27年6月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4人
当社使用人(執行役員) 16人
当社子会社取締役 3人
当社子会社使用人(執行役員) 13人
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項
「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。


決議年月日平成28年6月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5人
当社使用人(執行役員) 14人
当社子会社取締役 5人
当社子会社使用人(執行役員) 6人
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数219,600株を総株数の上限とする(注)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円
新株予約権の行使期間平成29年7月1日~平成59年6月30日
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は業績評価期間である平成29年3月31日まで継続して、当社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。
②新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの地位にある間は、新株予約権を行使できないものとする。
③新株予約権者は、平成29年7月1日から、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過する日、または新株予約権を行使することができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日まで、新株予約権を行使することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若し
くは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株
式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合にお
いて、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力
を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分
割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立
株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直
前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(注)新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
決議日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。