有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
会社法に基づき、当社ならびに当社連結子会社の常勤取締役、および執行役員に対して新株予約権を発行することを決議したストックオプション制度の内容は次のとおりです。
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており
ます。その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価553円を合算したもの。
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており
ます。その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価706円を合算したもの。
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており
ます。その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,256円を合算したもの。
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており
ます。その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,174円を合算したもの。
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて、当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,728円を合算したもの。
(注)新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
決議日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
会社法に基づき、当社ならびに当社連結子会社の常勤取締役、および執行役員に対して新株予約権を発行することを決議したストックオプション制度の内容は次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成24年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6人 当社使用人(執行役員) 16人 当社子会社取締役 4人 当社子会社使用人(執行役員) 10人 |
| 新株予約権の数 ※ | 165個[160個] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 ※ | 16,500株[16,000株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日~平成55年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 554(注) 資本組入額 277 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は業績評価期間である平成25年3月31日まで継続して、当 社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあるこ とを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。 ②新株予約権者は、平成25年7月1日から新株予約権を行使することがで きる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査 役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10 年が経過した日、または平成55年6月30日のいずれか早く到来する日以 後、新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており
ます。その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価553円を合算したもの。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6人 当社使用人(執行役員) 16人 当社子会社取締役 4人 当社子会社使用人(執行役員) 9人 |
| 新株予約権の数 ※ | 979個[951個] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 ※ | 97,900株[95,100株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~平成56年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 707(注) 資本組入額 354 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は業績評価期間である平成26年3月31日まで継続して、当 社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあるこ とを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。 ②新株予約権者は、平成26年7月1日から新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した日、または平成56年6月30日のいずれか早く到来する日以後、新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており
ます。その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価706円を合算したもの。
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4人 当社使用人(執行役員) 16人 当社子会社取締役 3人 当社子会社使用人(執行役員) 13人 |
| 新株予約権の数 ※ | 848個[825個] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 ※ | 84,800株[82,500株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日~平成58年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,257(注) 資本組入額 629 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は業績評価期間である平成28年3月31日まで継続して、当 社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあるこ とを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。 ②新株予約権者は、平成28年7月1日から新株予約権を行使することがで きる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査 役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10 年が経過した日、または平成58年6月30日のいずれか早く到来する日以 後、新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており
ます。その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,256円を合算したもの。
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5人 当社使用人(執行役員) 14人 当社子会社取締役 5人 当社子会社使用人(執行役員) 6人 |
| 新株予約権の数 ※ | 850個[825個] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 ※ | 85,000株[82,500株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日~平成59年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,175(注) 資本組入額 588 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は業績評価期間である平成29年3月31日まで継続して、当 社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあるこ とを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。 ②新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役 員のいずれかの地位にある間は、新株予約権を行使できないものとす る。 ③新株予約権者は、平成29年7月1日から新株予約権を行使することがで きる。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査 役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10 年が経過した日、または平成59年6月30日のいずれか早く到来する日以 後、新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており
ます。その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,174円を合算したもの。
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5人 当社使用人(執行役員) 13人 当社子会社取締役 3人 当社子会社使用人(執行役員) 6人 |
| 新株予約権の数 ※ | 493個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 株式の数 ※ | 49,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月1日~平成60年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,729(注) 資本組入額 865 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は業績評価期間である平成30年3月31日まで継続して、当 社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあるこ とを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。 ②新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役 員のいずれかの地位にある間は、新株予約権を行使できないものとす る。 ③新株予約権者は、平成30年7月1日から、新株予約権者が当社または当社 子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の 翌日から起算して10年が経過する日、または新株予約権を行使すること ができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日まで、新株予約 権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若し くは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株 式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限 る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合にお いて、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力 を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分 割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立 株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直 前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現
在(平成30年5月31日)にかけて、当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)発行価格は、行使時の払込金額1円にストック・オプションの公正な評価単価1,728円を合算したもの。
| 決議年月日 | 平成30年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5人 当社使用人(執行役員) 10人 当社子会社取締役 4人 当社子会社使用人(執行役員) 5人 |
| 新株予約権の数 | 996個を総個数の上限とする(注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 99,600株を総株数の上限とする(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年7月1日~平成61年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は業績評価期間である平成31年3月31日まで継続して、当 社または当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあるこ とを要する(死亡等による地位喪失の場合を除く)。 ②新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役または執行役 員のいずれかの地位にある間は、新株予約権を行使できないものとす る。 ③新株予約権者は、平成31年7月1日から、新株予約権者が当社または当社 子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の 翌日から起算して10年が経過する日、または新株予約権を行使すること ができる期間の最終日のうち、いずれか早く到来する日まで、新株予約 権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若し くは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株 式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限 る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合にお いて、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力 を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分 割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立 株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直 前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
(注)新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
決議日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。