有価証券報告書-第62期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/30 9:09
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は取締役5名で、常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員4名から構成されており、年次の監査計画に基づき監査を実施し、常に内部監査部門(監査課)と連携を取りながら内部監査の状況について意見交換を行っております。
また、監査等委員会事務局1名を監査課在籍者が兼任しており、監査等委員会の監査の充実及び内部監査に関する意見交換を十分に行っております。
さらに、当社の会計監査人であるひびき監査法人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携を取っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会監査を原則月1回(他に臨時2回)開催しており、個々の委員の出席状況は次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査等委員内田 肇一1413
社外監査等委員蔵口 康裕1414
社外監査等委員石倉 弘勝1414
社外監査等委員石田 法子1414
社外監査等委員青木 克彦1414

監査等委員会における主な検討事項は、社内諸規程・手続制度の遵守状況と内部統制システムの遂行状況、コンプライアンス(法令・企業論理の遵守)の遂行状況、債権の管理・回収並びに重要な投資の管理状況、会社財産の保全・活用状況、子会社の経営管理状況及びコンプライアンスの遂行状況などであります。
また、常勤監査等委員の主な活動状況については、取締役会その他重要な会議に出席し情報交換を行うとともに、取締役から業務報告についての聴取を実施しており、事業所や子会社への往査、重要な決裁書類等の閲覧、監査課との連携及び会計監査人とも情報交換を行い、その内容は他の監査等委員とも共有しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長の直轄組織である監査課(5名体制)を設けており、当社及び当社子会社の業務活動が法令及び諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営されているか業務監査を行うとともに、厳正な運用をするように指導・助言を行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
ひびき監査法人
ロ 継続監査期間
34年間
ハ 業務を執行した公認会計士
洲﨑 篤史
北川 廣基
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士9名、公認会計士試験合格者2名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、同監査法人が独立性、専門性、品質管理体制などを有しており、当社が提供する経営情報や法律の規定に基づく会計監査から、公正不偏な立場で受けられる監査体制が整備されており、監査計画並びに監査費用についても、合理的かつ妥当であることから総合的に勘案した結果判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに、質疑応答・意見交換など定期的な打合せを行い、監査法人としての独立性、専門性、品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社45462
連結子会社
45462

当社における非監査業務の内容は、企業買収等に関する財務調査費用であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等につき、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。