有価証券報告書-第65期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は取締役4名で構成されています。常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員3名です。
監査等委員会は、年間の監査計画に基づいて監査を実施するとともに、常に内部監査部門(監査課)と連携を取りながら、内部監査の状況について意見交換を行っております。さらに、当社の会計監査人であるひびき監査法人から監査計画及び監査実施状況、監査結果の報告を適宜受けるほか、定期的な情報交換や意見交換を行うなど、緊密な相互連携を行っております。
当事業年度においては監査等委員会監査を16回(定例12回、臨時4回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
(注)1 鷲尾祥一氏は、2024年5月23日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2 大野茂氏は、2024年5月23日開催の第64回定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における主な検討内容は、社内諸規程・手続の遵守状況と内部統制システムの運用状況、債権の管理・回収ならびに重要な投資の管理状況、会社財産の保全・活用状況及び子会社の経営管理状況などであります。
また、常勤監査等委員の主な活動は、取締役会その他重要な会議に出席し情報交換を行うこと、取締役から業務報告についての報告を受けること、事業所や子会社への往査を実施すること、重要な決裁書類等の閲覧を行うこと、監査課との連携及び会計監査人との情報交換を行うこと、及びこれらの内容を他の監査等委員と共有することであります。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長の直轄組織である監査課(4名体制)を設けており、当社及び当社子会社の業務活動が法令及び諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営されているか業務監査を行うとともに、厳正な運用をするように指導・助言を行っております。
内部監査の実効性を確保する取り組みとして、監査課の報告は代表取締役社長及び常勤監査等委員並びに監査等委員会に定期的に行っており、取締役会へは年1回以上内部監査の状況について報告しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
ひびき監査法人
ロ 継続監査期間
37年間
ハ 業務を執行した公認会計士
富田 雅彦
宮本 靖士
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士12名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、同監査法人が独立性、専門性、品質管理体制などを有しており、当社が提供する経営情報や法律の規定に基づく会計監査から、公正不偏な立場で受けられる監査体制が整備されており、監査計画並びに監査費用についても、合理的かつ妥当であることから総合的に勘案した結果判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに、質疑応答・意見交換など定期的な打合せを行い、監査法人としての独立性、専門性、品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等につき、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は取締役4名で構成されています。常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員3名です。
監査等委員会は、年間の監査計画に基づいて監査を実施するとともに、常に内部監査部門(監査課)と連携を取りながら、内部監査の状況について意見交換を行っております。さらに、当社の会計監査人であるひびき監査法人から監査計画及び監査実施状況、監査結果の報告を適宜受けるほか、定期的な情報交換や意見交換を行うなど、緊密な相互連携を行っております。
当事業年度においては監査等委員会監査を16回(定例12回、臨時4回)開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 鷲尾 祥一 | 4 | 4 |
| 常勤監査等委員 | 大野 茂 | 12 | 12 |
| 社外監査等委員 | 蔵口 康裕 | 16 | 16 |
| 社外監査等委員 | 石田 法子 | 16 | 16 |
| 社外監査等委員 | 青木 克彦 | 16 | 16 |
(注)1 鷲尾祥一氏は、2024年5月23日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2 大野茂氏は、2024年5月23日開催の第64回定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における主な検討内容は、社内諸規程・手続の遵守状況と内部統制システムの運用状況、債権の管理・回収ならびに重要な投資の管理状況、会社財産の保全・活用状況及び子会社の経営管理状況などであります。
また、常勤監査等委員の主な活動は、取締役会その他重要な会議に出席し情報交換を行うこと、取締役から業務報告についての報告を受けること、事業所や子会社への往査を実施すること、重要な決裁書類等の閲覧を行うこと、監査課との連携及び会計監査人との情報交換を行うこと、及びこれらの内容を他の監査等委員と共有することであります。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長の直轄組織である監査課(4名体制)を設けており、当社及び当社子会社の業務活動が法令及び諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営されているか業務監査を行うとともに、厳正な運用をするように指導・助言を行っております。
内部監査の実効性を確保する取り組みとして、監査課の報告は代表取締役社長及び常勤監査等委員並びに監査等委員会に定期的に行っており、取締役会へは年1回以上内部監査の状況について報告しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
ひびき監査法人
ロ 継続監査期間
37年間
ハ 業務を執行した公認会計士
富田 雅彦
宮本 靖士
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士12名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、同監査法人が独立性、専門性、品質管理体制などを有しており、当社が提供する経営情報や法律の規定に基づく会計監査から、公正不偏な立場で受けられる監査体制が整備されており、監査計画並びに監査費用についても、合理的かつ妥当であることから総合的に勘案した結果判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに、質疑応答・意見交換など定期的な打合せを行い、監査法人としての独立性、専門性、品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 48 | ― | 49 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 48 | ― | 49 | ― |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ を除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等につき、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。