有価証券報告書-第60期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 9:44
【資料】
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【項目】
161項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査については、社長の直轄組織である監査課(3名体制)を設けており、当社及び当社子会社の業務活動が法令及び諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営されているか業務監査を行うとともに、厳正な運用をするように指導・助言を行っております。
監査等委員会は、5名(うち社外監査等委員4名)で構成しております。毎月開催される取締役会及び常務会等の重要会議に出席するとともに、重要事項に関する審議、決議、業績等の進捗に関する業務執行状況の監督などの経営に対するチェックと取締役の職務の執行に関して、違法性・妥当性の観点から監査を行っております。
監査等委員である取締役並びに監査課及び会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合や監査への立会いを含め、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を強化し、監査の実効性を高め、かつ全体として監査の質的向上を図っております。
② 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
ひびき監査法人
ロ 業務を執行した公認会計士
洲﨑 篤史
北川 廣基
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士9名、会計士試験合格者1名であります。
ニ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、同監査法人が独立性、専門性、品質管理体制などを有しており、当社が提供する経営情報や法律の規定に基づく会計監査から、公平不偏な立場で受けられる監査体制が整備されており、監査計画並びに監査費用についても、合理的かつ妥当であることから総合的に勘案した結果判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
ホ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けるとともに、質疑応答・意見交換など定期的な打合せを行い、監査法人としての独立性、専門性、品質管理体制などについて総合的に評価を行っております。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社407434
連結子会社
407434

ロ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当社が会計監査人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、企業買収等に関する財務調査費用であります。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等につき、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
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