有価証券報告書-第57期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【監査報酬の決定方針】
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。