有価証券報告書-第45期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
(1) 流動の部
(2) 固定の部
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
(注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.7%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が62百万円、法人税等調整額(借方)が100百万円、その他有価証券評価差額金が163百万円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.6%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.4%へ変更される見込みです。
なお、この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
(1) 流動の部
| 第44期 (平成27年2月28日) | 第45期 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 8百万円 | 10百万円 |
| 事業構造改善引当金 | - | 293百万円 |
| 未払金否認 | 7百万円 | 2百万円 |
| その他 | 14百万円 | 21百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 29百万円 | 327百万円 |
| 評価性引当金 | - | △293百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 29百万円 | 34百万円 |
(2) 固定の部
| 第44期 (平成27年2月28日) | 第45期 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 組織再編に伴う関係会社株式 | 11,370百万円 | 11,370百万円 |
| その他 | 3,445百万円 | 4,508百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 14,815百万円 | 15,878百万円 |
| 評価性引当額 | △2,408百万円 | △3,484百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 12,406百万円 | 12,394百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,396百万円 | △1,886百万円 |
| その他 | △48百万円 | △37百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △3,445百万円 | △1,923百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 8,961百万円 | 10,470百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
| 第44期 (平成27年2月28日) | 第45期 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 37.6% | - |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に 損金に算入されない項目 | 2.2% | - |
| 受取配当金等永久に 益金算入されない項目 | △66.2% | - |
| 住民税均等割等 | 0.2% | - |
| 評価性引当額の増減 | 35.5% | - |
| その他 | 1.9% | - |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 11.2% | - |
(注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.7%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が62百万円、法人税等調整額(借方)が100百万円、その他有価証券評価差額金が163百万円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.6%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0%から30.4%へ変更される見込みです。
なお、この変更による影響は軽微であります。