有価証券報告書-第110期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社は、各役員が経営理念を実現し、企業価値向上と持続的成長に資するよう、その役割と職責に相応しい報酬水準・体系とすることを基本方針としております。
役員報酬は、基本報酬と賞与により構成されており、報酬額は、世間水準、財務状況、従業員給与とのバランスなどを考慮して決定しています。
b.報酬構成
イ)取締役の報酬は、基本報酬と短期インセンティブとしての賞与により構成しています。基本報酬は、取締役会において決定した内規に基づき、役位に応じて支給しております。また、賞与については、役員に対して業績を意識した経営を行うよう動機づけるため、各事業年度の業績(連結営業利益)に応じて、取締役会において支給総額を決定し、これを役位別の基準に基づき配分しております。
なお、報酬の種類別の支給割合は、役位によって若干異なりますが、賞与の割合が概ね25%となることを基本としております。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、非社外取締役と比較して、基本報酬の支給割合が高くなることとしております。
ロ)監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。基本報酬は、常勤、非常勤の別により支給しております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
イ)取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第97回定時株主総会において、取締役12名について、報酬限度額は年額900百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しています。
ロ)監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第97回定時株主総会において、監査役6名について、報酬限度額は年額200百万円以内と決議しています。
d.業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社は、各事業年度の業績(連結営業利益)に応じて、賞与の支給総額の上限を設定しております。当事業年度における連結営業利益の実績は、49,827百万円であり、この場合、賞与の支給総額の上限は、300百万円以内となります。
e.決定方法
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。当事業年度においては、基本報酬については、2018年6月26日開催の取締役会において、当社内規に基づき役位に応じて支給することとした上で個別支給金額の決定を代表取締役社長に一任することを決議し、賞与については、2019年4月26日開催の取締役会において、支給総額を決定した上で個別支給金額の決定を代表取締役社長に一任することを決議いたしました。
監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
f.その他
イ)当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役の指名、報酬については、当社の規模、業種、業態等に照らして、その妥当性について、社外取締役および社外監査役の意見を聴取したうえで、取締役会の決議をもって決定することとしております。
また、当社の取締役会では、社外取締役、社外監査役を交えて、闊達な議論、意見交換がなされておりますので、現行の体制でガバナンスが確保されていると考えております。
なお、当社では、独立社外取締役が取締役会の過半数には達しておりませんが、独立社外取締役3名のほか、独立社外監査役を3名選任しており、取締役の指名、報酬についても、専門的な知識と豊富な経験に基づいた意見を聴取するとともに、必要に応じて助言を得ておりますので、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任は十分確保されていると考えております。
ロ)当社では、2019年6月の定時株主総会に向けて、中長期的なインセンティブとして、企業価値の向上に連動する株式報酬を導入する方向で検討を進めておりました。当社では、グループ一丸となって企業価値向上を図ることができるような報酬制度の設計を目指し、引き続き検討を続けていくこととしております。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 固定報酬には、2018年6月26日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した社外取締役1名を含んでおります。
2. 報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社は、各役員が経営理念を実現し、企業価値向上と持続的成長に資するよう、その役割と職責に相応しい報酬水準・体系とすることを基本方針としております。
役員報酬は、基本報酬と賞与により構成されており、報酬額は、世間水準、財務状況、従業員給与とのバランスなどを考慮して決定しています。
b.報酬構成
イ)取締役の報酬は、基本報酬と短期インセンティブとしての賞与により構成しています。基本報酬は、取締役会において決定した内規に基づき、役位に応じて支給しております。また、賞与については、役員に対して業績を意識した経営を行うよう動機づけるため、各事業年度の業績(連結営業利益)に応じて、取締役会において支給総額を決定し、これを役位別の基準に基づき配分しております。
なお、報酬の種類別の支給割合は、役位によって若干異なりますが、賞与の割合が概ね25%となることを基本としております。ただし、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、非社外取締役と比較して、基本報酬の支給割合が高くなることとしております。
ロ)監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。基本報酬は、常勤、非常勤の別により支給しております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
イ)取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第97回定時株主総会において、取締役12名について、報酬限度額は年額900百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しています。
ロ)監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第97回定時株主総会において、監査役6名について、報酬限度額は年額200百万円以内と決議しています。
d.業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社は、各事業年度の業績(連結営業利益)に応じて、賞与の支給総額の上限を設定しております。当事業年度における連結営業利益の実績は、49,827百万円であり、この場合、賞与の支給総額の上限は、300百万円以内となります。
e.決定方法
取締役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。当事業年度においては、基本報酬については、2018年6月26日開催の取締役会において、当社内規に基づき役位に応じて支給することとした上で個別支給金額の決定を代表取締役社長に一任することを決議し、賞与については、2019年4月26日開催の取締役会において、支給総額を決定した上で個別支給金額の決定を代表取締役社長に一任することを決議いたしました。
監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
f.その他
イ)当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役の指名、報酬については、当社の規模、業種、業態等に照らして、その妥当性について、社外取締役および社外監査役の意見を聴取したうえで、取締役会の決議をもって決定することとしております。
また、当社の取締役会では、社外取締役、社外監査役を交えて、闊達な議論、意見交換がなされておりますので、現行の体制でガバナンスが確保されていると考えております。
なお、当社では、独立社外取締役が取締役会の過半数には達しておりませんが、独立社外取締役3名のほか、独立社外監査役を3名選任しており、取締役の指名、報酬についても、専門的な知識と豊富な経験に基づいた意見を聴取するとともに、必要に応じて助言を得ておりますので、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任は十分確保されていると考えております。
ロ)当社では、2019年6月の定時株主総会に向けて、中長期的なインセンティブとして、企業価値の向上に連動する株式報酬を導入する方向で検討を進めておりました。当社では、グループ一丸となって企業価値向上を図ることができるような報酬制度の設計を目指し、引き続き検討を続けていくこととしております。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 240 | 181 | 59 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 49 | 49 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 71 | 64 | 6 | - | 7 |
(注)1. 固定報酬には、2018年6月26日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した社外取締役1名を含んでおります。
2. 報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。