有価証券報告書-第56期(2023/01/01-2023/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シェアードサービス事業を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シェアードサービス事業を含んでおります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(注) 契約資産は主に、ソフトウエアの受託開発において、期末日時点で一部又は全部の履行義務を果たしているが、まだ請求していない財又はサービスに係る対価に対する当社グループの権利に関するものです。
契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は主に、顧客から商品代金として受け入れた前受金や、継続してサービスの提供を行う場合における未履行のサービスに対して支払いを受けた前受金です。
契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、10,469百万円であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、8,864百万円であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(注) 主に、ビジネス機器のメンテナンス契約のうち、使用量に応じて契約に定められた単価を乗じた金額に基づき収益を認識している契約については、注記の対象に含めておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||||
| コンスーマ | エンター プライズ | エリア | プロフェッショナル | 計 | |||
| ITソリューション事業 | |||||||
| SIサービス | 0 | 62,492 | 9,945 | 9,600 | 82,038 | - | 82,038 |
| 保守・運用サービス/ アウトソーシング | 1 | 32,909 | 10,070 | 407 | 43,389 | 3,531 | 46,920 |
| ITプロダクト・システム販売 | 29,256 | 33,341 | 45,099 | 8 | 107,706 | 1,107 | 108,813 |
| それ以外の事業 | 107,316 | 56,827 | 148,673 | 30,360 | 343,178 | 12 | 343,191 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 136,574 | 185,571 | 213,788 | 40,377 | 576,312 | 4,652 | 580,964 |
| その他の収益 | 0 | 5,935 | 1,231 | - | 7,167 | - | 7,167 |
| 外部顧客への売上高 | 136,574 | 191,507 | 215,019 | 40,377 | 583,479 | 4,652 | 588,132 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シェアードサービス事業を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||||
| コンスーマ | エンター プライズ | エリア | プロフェッショナル | 計 | |||
| ITソリューション事業 | |||||||
| SIサービス | 0 | 71,311 | 12,207 | 15,062 | 98,581 | - | 98,581 |
| 保守・運用サービス/ アウトソーシング | 15 | 34,231 | 10,752 | 533 | 45,533 | 4,163 | 49,696 |
| ITプロダクト・システム販売 | 29,373 | 37,681 | 47,113 | 9 | 114,178 | 1,137 | 115,315 |
| それ以外の事業 | 105,303 | 56,975 | 151,026 | 23,426 | 336,731 | 7 | 336,739 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 134,692 | 200,200 | 221,100 | 39,032 | 595,025 | 5,308 | 600,333 |
| その他の収益 | 0 | 7,790 | 1,348 | - | 9,140 | - | 9,140 |
| 外部顧客への売上高 | 134,692 | 207,990 | 222,449 | 39,032 | 604,165 | 5,308 | 609,473 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シェアードサービス事業を含んでおります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 95,368 | 97,272 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 97,272 | 98,899 |
| 契約資産(期首残高) | 11,037 | 11,940 |
| 契約資産(期末残高) | 11,940 | 11,493 |
| 契約負債(期首残高) | 17,054 | 17,639 |
| 契約負債(期末残高) | 17,639 | 19,278 |
(注) 契約資産は主に、ソフトウエアの受託開発において、期末日時点で一部又は全部の履行義務を果たしているが、まだ請求していない財又はサービスに係る対価に対する当社グループの権利に関するものです。
契約資産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は主に、顧客から商品代金として受け入れた前受金や、継続してサービスの提供を行う場合における未履行のサービスに対して支払いを受けた前受金です。
契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、10,469百万円であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、8,864百万円であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 7,761 | 9,369 |
| 1年超2年以内 | 3,231 | 3,332 |
| 2年超3年以内 | 1,735 | 1,891 |
| 3年超4年以内 | 1,075 | 1,171 |
| 4年超5年以内 | 425 | 426 |
| 5年超 | 62 | 51 |
| 合計 | 14,290 | 16,242 |
(注) 主に、ビジネス機器のメンテナンス契約のうち、使用量に応じて契約に定められた単価を乗じた金額に基づき収益を認識している契約については、注記の対象に含めておりません。