有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2004年6月29日開催の取締役会において、2004年6月30日をもって役員退職慰労金制度を廃止
いたしました。
又、取締役の報酬は、2008年6月27日開催の第63期定時株主総会において、年額120百万円以内(た
だし、使用人分給与は含まない)と決議いただいた報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任に
応じて取締役会により決定することとしております。
監査役の報酬は、1989年6月29日開催の第44期定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただ
いた報酬限度額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任に応じて監査役の協議により決定することとして
おります。
当社は、定款に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項に定める株式会社に生じ
た損害を賠償する責任を限定する契約を締結しております。その内容の概要は、社外取締役及び社外監査役の
責任を、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を限度とするものであります。
当社は、2024年6月26日開催の取締役会決議により取締役の報酬額を決議しております。
又、取締役会決議により決定の全部を代表取締役社長である岡野将之及び代表取締役である越智康行に再一任しており、その理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
2021年3月22日開催の取締役会決議により、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役及び監査役に対する報酬は基本報酬のみとし、経営方針遂行を動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。又、取締役の報酬額は、報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任に応じて、取締役会により決定しております。
取締役会は、取締役の個人別報酬について取締役会の審議を経て決定していることから当該方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2004年6月29日開催の取締役会において、2004年6月30日をもって役員退職慰労金制度を廃止
いたしました。
又、取締役の報酬は、2008年6月27日開催の第63期定時株主総会において、年額120百万円以内(た
だし、使用人分給与は含まない)と決議いただいた報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任に
応じて取締役会により決定することとしております。
監査役の報酬は、1989年6月29日開催の第44期定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただ
いた報酬限度額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任に応じて監査役の協議により決定することとして
おります。
当社は、定款に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項に定める株式会社に生じ
た損害を賠償する責任を限定する契約を締結しております。その内容の概要は、社外取締役及び社外監査役の
責任を、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を限度とするものであります。
当社は、2024年6月26日開催の取締役会決議により取締役の報酬額を決議しております。
又、取締役会決議により決定の全部を代表取締役社長である岡野将之及び代表取締役である越智康行に再一任しており、その理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
2021年3月22日開催の取締役会決議により、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役及び監査役に対する報酬は基本報酬のみとし、経営方針遂行を動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。又、取締役の報酬額は、報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任に応じて、取締役会により決定しております。
取締役会は、取締役の個人別報酬について取締役会の審議を経て決定していることから当該方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 42,414 | 42,414 | ― | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,600 | 6,600 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6,750 | 6,750 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。