有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2004年6月29日開催の取締役会において、2004年6月30日をもって役員退職慰労金制度を廃止
いたしました。
また、取締役の報酬は、2008年6月27日開催の第63期定時株主総会において、年額120百万円以内(た
だし、使用人分給与は含まない)と決議いただいた報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任に
応じて取締役会により決定することとしております。
監査役の報酬は、1989年6月29日開催の第44期定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただ
いた報酬限度額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任に応じて監査役の協議により決定することとして
おります。
当社は、定款に基づき、社外取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項に定める株式会社に生じ
た損害を賠償する責任を限定する契約を締結しております。その内容の概要は、社外取締役及び監査役の責
任を、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を限度とするものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2004年6月29日開催の取締役会において、2004年6月30日をもって役員退職慰労金制度を廃止
いたしました。
また、取締役の報酬は、2008年6月27日開催の第63期定時株主総会において、年額120百万円以内(た
だし、使用人分給与は含まない)と決議いただいた報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任に
応じて取締役会により決定することとしております。
監査役の報酬は、1989年6月29日開催の第44期定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただ
いた報酬限度額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任に応じて監査役の協議により決定することとして
おります。
当社は、定款に基づき、社外取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項に定める株式会社に生じ
た損害を賠償する責任を限定する契約を締結しております。その内容の概要は、社外取締役及び監査役の責
任を、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を限度とするものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 59,649 | 59,649 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,600 | 6,600 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。