訂正有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、嘱託、臨時雇用者は除き、執行役員は含めております。
2.臨時雇用者数(定年後の再雇用社員を含む。)は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない当社の社長室及び秘書室に所属しているものであります。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、嘱託、臨時雇用者は除き、執行役員は含めております。
2.臨時雇用者数(定年後の再雇用社員を含む。)は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない社長室及び秘書室に所属しているものであります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
2024年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 日本 | 1,003 |
| (2,154) | |
| 欧州 | 30 |
| (6) | |
| 北米 | 48 |
| (2) | |
| 南米 | 26 |
| (-) | |
| アジア | 184 |
| (8) | |
| 全社(共通) | 9 |
| (2) | |
| 合計 | 1,300 |
| (2,172) |
(注) 1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、嘱託、臨時雇用者は除き、執行役員は含めております。
2.臨時雇用者数(定年後の再雇用社員を含む。)は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない当社の社長室及び秘書室に所属しているものであります。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(円) |
| 692 | 43歳4ヶ月 | 17年8ヶ月 | 8,772,142 |
| (1,330) |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 日本 | 683 |
| (1,328) | |
| 全社(共通) | 9 |
| (2) | |
| 合計 | 692 |
| (1,330) |
(注) 1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、嘱託、臨時雇用者は除き、執行役員は含めております。
2.臨時雇用者数(定年後の再雇用社員を含む。)は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない社長室及び秘書室に所属しているものであります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注1) | 男性労働者の 育児休業 取得率(%) (注2) | 労働者の男女の 賃金の差異(%)(注1) | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | ||
| 43.2 | 66.7 | 40.5 | 67.5 | 27.8 |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。