有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第65期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
2025年6月25日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第66期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2025年7月4日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)の規定に基づく臨時報告書 2025年7月18日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)の規定に基づく臨時報告書 2025年8月20日関東財務局長に提出。。
(5) 自己株券買付状況報告書
2025年12月15日、2026年1月15日、2026年2月13日、2026年3月13日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第65期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
2025年6月25日関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書及び確認書
第66期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月14日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2025年7月4日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)の規定に基づく臨時報告書 2025年7月18日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)の規定に基づく臨時報告書 2025年8月20日関東財務局長に提出。。
(5) 自己株券買付状況報告書
2025年12月15日、2026年1月15日、2026年2月13日、2026年3月13日関東財務局長に提出。