有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
a 取締役の報酬は、月額報酬、賞与、退職慰労金で構成する。
b 月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞与は、短期の業績と連動し、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退任する取締役には、当社所定の基準に従い、退職慰労金を支給する。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び退職慰労金の支給はない。
c 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬及び賞与は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支給することを株主総会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億4,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額2,880万円以内とするものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
a 取締役の報酬は、月額報酬、賞与、退職慰労金で構成する。
b 月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞与は、短期の業績と連動し、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退任する取締役には、当社所定の基準に従い、退職慰労金を支給する。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び退職慰労金の支給はない。
c 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬及び賞与は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支給することを株主総会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億4,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額2,880万円以内とするものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 (月額報酬) | 業績連動報酬 (賞与) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104,208 | 64,053 | 20,000 | 20,155 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12,069 | 10,670 | ― | 1,399 | 2 |
| 社外役員 | 7,654 | 6,750 | ― | 904 | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。