有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議しております。当該方針の内容は以下のとおりであります。
a 基本方針
取締役の報酬はすべて金銭報酬とし、月額報酬、賞与及び退職慰労金で構成する。月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞与は、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退任する取締役には、当社所定の基準に従い、退職慰労金を支給する。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び退職慰労金の支給はない。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、役位、職責、職務遂行度及び同業他社水準を考慮したうえで、原則として年1回見直し決定する。賞与は、毎年1回一定の時期に業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職時に支給する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬及び賞与は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支給することを株主総会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
上記cの手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億4,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額2,880万円以内とするものであります。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記cのとおりであります。
なお当社は、2025年5月23日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入及び役員退職慰労金制度の廃止を決議し、本制度及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給に関する議案を2025年6月26日開催予定の第99期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
(1)対象取締役に対して支給される報酬
本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、①当社の普通株式、あるいは②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権とし、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給される当社の普通株式又は金銭債権の総額は、年額1,400万円以内といたします。
(2)対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される株式の種類は、当社の普通株式とし、その総数は年4,000株以内といたします。ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬として、①金銭債権を支給せずに当社の普通株式を支給する場合、当該普通株式は、取締役の報酬として発行又は処分されるものであり、当該普通株式と引き換えにする金銭の払い込みを要しないものといたしますが、対象取締役に対して支給する上記報酬額は、当該普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該発行又は処分される当社の普通株式1株当たりの金額として算出いたします。
一方、本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬として、②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権を支給する場合には、本制度に基づき支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当該普通株式の発行又は処分を受けるものといたします。この場合における当社の普通株式1株当たりの払込金額は、当該普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会において決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定、生前贈与その他一切の処分を禁止する。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得する。
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
3.本制度の導入の条件
本制度の導入に当たり、原則として毎事業年度、対象取締役に対して、①当社の普通株式、あるいは②当社の普通株式を取得するための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。具体的には、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額は、2019年6月26日開催の第93期定時株主総会において、年額1億4,400万円以内(使用人分給与は含みません。)とご承認いただいておりますが、本制度を新たに導入し、当該報酬枠とは別枠として、本制度に基づき対象取締役に対して支給される当社の普通株式又は金銭債権の総額は年額1,400万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年4,000株以内と設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
4.役員退職慰労金制度の廃止
(1)廃止の理由
当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行い、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)を対象とした役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。
(2)廃止日
上記の本制度に関する議案が本株主総会において承認可決されることを条件として、本株主総会終結の時をもって廃止することといたします。
(3)廃止に伴う打ち切り支給
役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する予定の取締役につきましては、役員退職慰労金制度の対象となる在任期間に対応する退職慰労金を各取締役の退任時に打ち切り支給することといたします。取締役に対する退職慰労金の打ち切り支給については、本株主総会に付議いたします。
なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、当社所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
また当社は、2025年5月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該方針の内容は以下のとおりであります。
a 基本方針
取締役の報酬は、金銭報酬としての月額報酬及び賞与、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成する。月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞与は、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。譲渡制限付株式報酬は、企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、当社普通株式を交付する。譲渡制限付株式は、原則として毎年、当社と対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定された数の当社普通株式を交付する。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、原則として、株式交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職等する日までとする。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び譲渡制限付株式報酬の支給はない。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、役位、職責、職務遂行度及び同業他社水準を考慮したうえで、原則として年1回見直し決定する。賞与及び譲渡制限付株式報酬は、毎年1回一定の時期に業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
② 当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2024年6月26日開催の取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2024年6月26日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(監査等委員を除く)の支給人員には、2024年6月26日開催の第98期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含んでおります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議しております。当該方針の内容は以下のとおりであります。
a 基本方針
取締役の報酬はすべて金銭報酬とし、月額報酬、賞与及び退職慰労金で構成する。月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞与は、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退任する取締役には、当社所定の基準に従い、退職慰労金を支給する。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び退職慰労金の支給はない。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、役位、職責、職務遂行度及び同業他社水準を考慮したうえで、原則として年1回見直し決定する。賞与は、毎年1回一定の時期に業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職時に支給する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬及び賞与は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支給することを株主総会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
上記cの手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億4,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額2,880万円以内とするものであります。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記cのとおりであります。
なお当社は、2025年5月23日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入及び役員退職慰労金制度の廃止を決議し、本制度及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給に関する議案を2025年6月26日開催予定の第99期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
(1)対象取締役に対して支給される報酬
本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、①当社の普通株式、あるいは②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権とし、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給される当社の普通株式又は金銭債権の総額は、年額1,400万円以内といたします。
(2)対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される株式の種類は、当社の普通株式とし、その総数は年4,000株以内といたします。ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬として、①金銭債権を支給せずに当社の普通株式を支給する場合、当該普通株式は、取締役の報酬として発行又は処分されるものであり、当該普通株式と引き換えにする金銭の払い込みを要しないものといたしますが、対象取締役に対して支給する上記報酬額は、当該普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該発行又は処分される当社の普通株式1株当たりの金額として算出いたします。
一方、本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬として、②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権を支給する場合には、本制度に基づき支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当該普通株式の発行又は処分を受けるものといたします。この場合における当社の普通株式1株当たりの払込金額は、当該普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会において決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定、生前贈与その他一切の処分を禁止する。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得する。
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
3.本制度の導入の条件
本制度の導入に当たり、原則として毎事業年度、対象取締役に対して、①当社の普通株式、あるいは②当社の普通株式を取得するための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。具体的には、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額は、2019年6月26日開催の第93期定時株主総会において、年額1億4,400万円以内(使用人分給与は含みません。)とご承認いただいておりますが、本制度を新たに導入し、当該報酬枠とは別枠として、本制度に基づき対象取締役に対して支給される当社の普通株式又は金銭債権の総額は年額1,400万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年4,000株以内と設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
4.役員退職慰労金制度の廃止
(1)廃止の理由
当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行い、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)を対象とした役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。
(2)廃止日
上記の本制度に関する議案が本株主総会において承認可決されることを条件として、本株主総会終結の時をもって廃止することといたします。
(3)廃止に伴う打ち切り支給
役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する予定の取締役につきましては、役員退職慰労金制度の対象となる在任期間に対応する退職慰労金を各取締役の退任時に打ち切り支給することといたします。取締役に対する退職慰労金の打ち切り支給については、本株主総会に付議いたします。
なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、当社所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
また当社は、2025年5月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該方針の内容は以下のとおりであります。
a 基本方針
取締役の報酬は、金銭報酬としての月額報酬及び賞与、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成する。月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞与は、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。譲渡制限付株式報酬は、企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、当社普通株式を交付する。譲渡制限付株式は、原則として毎年、当社と対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定された数の当社普通株式を交付する。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、原則として、株式交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職等する日までとする。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び譲渡制限付株式報酬の支給はない。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、役位、職責、職務遂行度及び同業他社水準を考慮したうえで、原則として年1回見直し決定する。賞与及び譲渡制限付株式報酬は、毎年1回一定の時期に業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
② 当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2024年6月26日開催の取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2024年6月26日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を 除く) | 99,399 | 81,710 | ― | 17,689 | 7 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 11,371 | 11,371 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6,075 | 6,075 | ― | ― | 3 |
(注) 取締役(監査等委員を除く)の支給人員には、2024年6月26日開催の第98期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含んでおります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。