有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議しております。当該方針の内容は以下のとおりであります。
a 基本方針
取締役の報酬はすべて金銭報酬とし、月額報酬、賞与及び退職慰労金で構成する。月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞与は、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退任する取締役には、当社所定の基準に従い、退職慰労金を支給する。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び退職慰労金の支給はない。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、役位、職責、職務遂行度及び同業他社水準を考慮したうえで、原則として年1回見直し決定する。賞与は、毎年1回一定の時期に業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職時に支給する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬及び賞与は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支給することを株主総会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
上記cの手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億4,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額2,880万円以内とするものであります。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記cのとおりであります。
② 当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2020年6月25日開催の取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2020年6月25日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議しております。当該方針の内容は以下のとおりであります。
a 基本方針
取締役の報酬はすべて金銭報酬とし、月額報酬、賞与及び退職慰労金で構成する。月額報酬は、当社の持続的な成長を図るなかで、役位や職責、同業他社水準等を考慮して決定する。賞与は、業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退任する取締役には、当社所定の基準に従い、退職慰労金を支給する。なお、監査等委員である取締役は、独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから、賞与及び退職慰労金の支給はない。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、役位、職責、職務遂行度及び同業他社水準を考慮したうえで、原則として年1回見直し決定する。賞与は、毎年1回一定の時期に業績への貢献度、職責の発揮度を考慮して決定する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職時に支給する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬及び賞与は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬を管掌取締役が算定・発議し、独立社外取締役の助言を得たうえで、取締役会で決議する。退職慰労金は、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支給することを株主総会で決議する。また、監査等委員である取締役の各報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
上記cの手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億4,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を年額2,880万円以内とするものであります。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は4名であります。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、上記cのとおりであります。
② 当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2020年6月25日開催の取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2020年6月25日開催の監査等委員会において、監査等委員の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を 除く) | 92,118 | 75,265 | ― | 16,853 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 11,371 | 11,371 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6,075 | 6,075 | ― | ― | 3 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。