有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役3名、うち常勤監査役1名で構成されています。各監査役は監査役会が定めた監査の方針および監査計画に基づいて、業務分担等に従い取締役の職務執行等の監査を行なっております。業務監査においては、取締役会をはじめとする重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を通じて内部統制システムの構築・運用状況を評価・検証しております。また、会計監査においては、会計監査人と適宜情報・意見交換等を行い、監査方針及び方法・結果の妥当性を確認しております。
なお、監査役佐藤亮輔氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における具体的な検討内容及び主な活動状況は、次のとおりであります。
監査役会は毎月1回開催しており、当事業年度においては、法令・定款及び規程の遵守状況、リスク管理体制の整備・運用状況、グループ内部統制システムの強化を重点的に確認・検証しております。
常勤監査役中林英樹氏は当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会12回のうち12回全てに出席し、長年にわたる金融機関での豊富な知見と経験等から、当社経営の健全性・適格性に対する発言を行っております。また、常勤監査役の活動として、監査役会の議長を務めるとともに、稟議等の重要決議書類の確認、グループ社長会や期初会議への出席、事業所往査や関連会社往査、会計監査人や内部統制室との打ち合わせ等を行っております。
監査役佐藤亮輔氏は当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会12回のうち12回全てに出席し、主に税理士としての高い見識と専門的見地から客観的な立場で発言を行っております。
監査役岩上和道氏は当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会12回のうち12回全て出席し、スポーツ団体役員等その豊富な経験と大所高所の見地から客観的な立場で発言を行っております。
なお、当社と各社外役員の兼職先との間では、特別な関係はありません。
(注)上記の取締役会の開催数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決議が7回ありました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部統制室を設置し、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査は内部監査計画にもとづき、会社の業務運営が法令ならびに会社の規定類を遵守して適性に行なわれているかを評価することを目的として実施しております。
内部統制室から監査役に情報提供し、適時必要に応じて各部署に改善勧告を行い、その後の改善状況について対策フォローを行っています。また、監査役と意見交換行い、監査結果については、代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告する体制になっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b. 継続監査期間
昭和62年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
森岡健二
千保有之
山村浩太郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は監査法人を選定するに当たり、以下を考慮しております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
・会計監査人の独立性、職務執行状況を総合的に勘案し、問題がないこと。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。さらに、会計監査人が適切に職務を遂行することが困難であると認められる場合、その他必要があると判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行なっております。なお、当社の会計監査人である監査法人 日本橋事務所につきましては、独立性・専門性ともに問題はないと認識しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模・特性を踏まえ、監査日数・監査内容・報酬見積り等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役3名、うち常勤監査役1名で構成されています。各監査役は監査役会が定めた監査の方針および監査計画に基づいて、業務分担等に従い取締役の職務執行等の監査を行なっております。業務監査においては、取締役会をはじめとする重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等を通じて内部統制システムの構築・運用状況を評価・検証しております。また、会計監査においては、会計監査人と適宜情報・意見交換等を行い、監査方針及び方法・結果の妥当性を確認しております。
なお、監査役佐藤亮輔氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における具体的な検討内容及び主な活動状況は、次のとおりであります。
監査役会は毎月1回開催しており、当事業年度においては、法令・定款及び規程の遵守状況、リスク管理体制の整備・運用状況、グループ内部統制システムの強化を重点的に確認・検証しております。
常勤監査役中林英樹氏は当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会12回のうち12回全てに出席し、長年にわたる金融機関での豊富な知見と経験等から、当社経営の健全性・適格性に対する発言を行っております。また、常勤監査役の活動として、監査役会の議長を務めるとともに、稟議等の重要決議書類の確認、グループ社長会や期初会議への出席、事業所往査や関連会社往査、会計監査人や内部統制室との打ち合わせ等を行っております。
監査役佐藤亮輔氏は当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会12回のうち12回全てに出席し、主に税理士としての高い見識と専門的見地から客観的な立場で発言を行っております。
監査役岩上和道氏は当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会12回のうち12回全て出席し、スポーツ団体役員等その豊富な経験と大所高所の見地から客観的な立場で発言を行っております。
なお、当社と各社外役員の兼職先との間では、特別な関係はありません。
(注)上記の取締役会の開催数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決議が7回ありました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部統制室を設置し、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査は内部監査計画にもとづき、会社の業務運営が法令ならびに会社の規定類を遵守して適性に行なわれているかを評価することを目的として実施しております。
内部統制室から監査役に情報提供し、適時必要に応じて各部署に改善勧告を行い、その後の改善状況について対策フォローを行っています。また、監査役と意見交換行い、監査結果については、代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告する体制になっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b. 継続監査期間
昭和62年3月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
森岡健二
千保有之
山村浩太郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は監査法人を選定するに当たり、以下を考慮しております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
・会計監査人の独立性、職務執行状況を総合的に勘案し、問題がないこと。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。さらに、会計監査人が適切に職務を遂行することが困難であると認められる場合、その他必要があると判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行なっております。なお、当社の会計監査人である監査法人 日本橋事務所につきましては、独立性・専門性ともに問題はないと認識しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 19 | - | 19 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 19 | - | 19 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模・特性を踏まえ、監査日数・監査内容・報酬見積り等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。