有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
取締役の報酬につきましては、下記の決定方針のもと、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定することとしております。監査役の報酬につきましては、監査役の協議で決定することとしております。
・取締役の報酬は、適切で、かつ多様で優秀な人材を引き付け、維持できるものとします。
・取締役の報酬は、取締役が持続的な企業価値の向上を図り、株主と利害を共有できるものとします。
・取締役の報酬の決定プロセスが公正に透明性をもって行われるようにします。
・取締役の報酬は、役割/職務執行の対価としての固定報酬である「基本報酬」と業績に連動した「業績連動報酬」によって構成することとします。ただし、業務執行から独立した立場である社外取締役を含む非業務執行取締役および監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、「基本報酬」のみとします。
ロ.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、取締役が持続的な企業価値の向上を図り株主と利害を共有できるように、基本報酬および業績連動報酬によって構成されており、その算出方法は取締役報酬規則に定めております。業績連動報酬につきましては、短期的なインセンティブとしての賞与と中長期的インセンティブとしての株式報酬から構成されており、業績連動報酬の割合につきましては、現行制度の上限値において取締役報酬全体の3割程度となるよう設計しております。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役を含む非業務執行取締役および監査役は、固定報酬である基本報酬のみとしております。
ハ.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
当社では自己資本当期純利益率(ROE)と経常利益を重要な経営指標として位置付け、その向上に努めていることから、業務執行取締役の業績連動報酬に係る指標として採用しております。
まず、短期的なインセンティブとしての賞与に関する業績指標は、支給対象となる事業年度の連結経常利益および事業セグメント別の事業損益としています。個別の賞与額は、各取締役の基本報酬額に各業績指標の実績および個人別貢献度評価に応じて取締役報酬規則で定めた乗率を掛け合わせて算出し、決定しております。
次に中長期的なインセンティブとしての株式報酬に関する業績指標は、支給対象となる事業年度の自己資本当期純利益率(ROE)としています。個別に交付する株式の数は、各取締役の基本報酬額と各事業年度におけるROEの実績を株式交付規定で定めた方法でポイント換算した上で付与し、在任期間中の累積ポイント数に応じた当社株式数を退任時に交付することとしております。
これら二つの業績連動報酬にかかる指標については、下限(支給なし)および上限を設定し、この上下限内における実績に応じて、取締役報酬を支給しております。
ニ.当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社第70期(2021年3月期)を最終年度とするV70中期経営計画の目標値に対する、当事業年度における各業績指標の実績は以下のとおりです。
(注) V70中期経営計画の定量目標は取り下げましたが、業務執行取締役の業績連動報酬に係る指標としてはROEの率および連結経常利益の額ともに変更しておりません。
ホ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役員の報酬等の額は、役位ごとの職責とその成果に応じて適切に設定されるべきと考えており、基本報酬につきましては、適正な水準を考慮のうえ、役位ごとに定められたレンジの範囲内において支給金額を設定しております。業績連動報酬につきましては、役員賞与および株式報酬ともに基本報酬額をベースに、それぞれ設定された指標に対する達成度(役員賞与の場合は個人考課も含む)を掛け合わせ、支給金額を決定しております。
ヘ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関する事項
取締役報酬の決定方針および取締役報酬の算定方法を定めた取締役報酬規則につきましては、構成員の半数以上を独立役員とする指名・報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会において決定することとしております。また、取締役報酬規則の妥当性について、取締役会は毎年、指名・報酬諮問委員会に対して諮問し、その答申に基づき必要な対応を審議、決定することとしております。なお、個別の報酬額につきましては、取締役報酬規則を遵守し決定された内容であるかを指名・報酬諮問委員会が確認しております。
また、監査役報酬につきましても、監査役会から監査役報酬に関する諮問を受けた場合、指名・報酬諮問委員会は監査役会に対して答申しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、2019年6月21日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 取締役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第56期定時株主総会において年額420百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4 監査役の報酬限度額は、1993年12月21日開催の第42期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当社では第54期分より監査役賞与を廃止しております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
取締役の報酬につきましては、下記の決定方針のもと、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定することとしております。監査役の報酬につきましては、監査役の協議で決定することとしております。
・取締役の報酬は、適切で、かつ多様で優秀な人材を引き付け、維持できるものとします。
・取締役の報酬は、取締役が持続的な企業価値の向上を図り、株主と利害を共有できるものとします。
・取締役の報酬の決定プロセスが公正に透明性をもって行われるようにします。
・取締役の報酬は、役割/職務執行の対価としての固定報酬である「基本報酬」と業績に連動した「業績連動報酬」によって構成することとします。ただし、業務執行から独立した立場である社外取締役を含む非業務執行取締役および監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、「基本報酬」のみとします。
ロ.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、取締役が持続的な企業価値の向上を図り株主と利害を共有できるように、基本報酬および業績連動報酬によって構成されており、その算出方法は取締役報酬規則に定めております。業績連動報酬につきましては、短期的なインセンティブとしての賞与と中長期的インセンティブとしての株式報酬から構成されており、業績連動報酬の割合につきましては、現行制度の上限値において取締役報酬全体の3割程度となるよう設計しております。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役を含む非業務執行取締役および監査役は、固定報酬である基本報酬のみとしております。
ハ.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
当社では自己資本当期純利益率(ROE)と経常利益を重要な経営指標として位置付け、その向上に努めていることから、業務執行取締役の業績連動報酬に係る指標として採用しております。
まず、短期的なインセンティブとしての賞与に関する業績指標は、支給対象となる事業年度の連結経常利益および事業セグメント別の事業損益としています。個別の賞与額は、各取締役の基本報酬額に各業績指標の実績および個人別貢献度評価に応じて取締役報酬規則で定めた乗率を掛け合わせて算出し、決定しております。
次に中長期的なインセンティブとしての株式報酬に関する業績指標は、支給対象となる事業年度の自己資本当期純利益率(ROE)としています。個別に交付する株式の数は、各取締役の基本報酬額と各事業年度におけるROEの実績を株式交付規定で定めた方法でポイント換算した上で付与し、在任期間中の累積ポイント数に応じた当社株式数を退任時に交付することとしております。
これら二つの業績連動報酬にかかる指標については、下限(支給なし)および上限を設定し、この上下限内における実績に応じて、取締役報酬を支給しております。
ニ.当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社第70期(2021年3月期)を最終年度とするV70中期経営計画の目標値に対する、当事業年度における各業績指標の実績は以下のとおりです。
| 業績連動報酬に係る指標 | V70中期経営計画最終年度 における目標値 | 当事業年度における実績 |
| ROE | 5.0% | 3.4% |
| 連結経常利益 | 30億円 | 18億58百万円 |
(注) V70中期経営計画の定量目標は取り下げましたが、業務執行取締役の業績連動報酬に係る指標としてはROEの率および連結経常利益の額ともに変更しておりません。
ホ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役員の報酬等の額は、役位ごとの職責とその成果に応じて適切に設定されるべきと考えており、基本報酬につきましては、適正な水準を考慮のうえ、役位ごとに定められたレンジの範囲内において支給金額を設定しております。業績連動報酬につきましては、役員賞与および株式報酬ともに基本報酬額をベースに、それぞれ設定された指標に対する達成度(役員賞与の場合は個人考課も含む)を掛け合わせ、支給金額を決定しております。
ヘ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関する事項
取締役報酬の決定方針および取締役報酬の算定方法を定めた取締役報酬規則につきましては、構成員の半数以上を独立役員とする指名・報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会において決定することとしております。また、取締役報酬規則の妥当性について、取締役会は毎年、指名・報酬諮問委員会に対して諮問し、その答申に基づき必要な対応を審議、決定することとしております。なお、個別の報酬額につきましては、取締役報酬規則を遵守し決定された内容であるかを指名・報酬諮問委員会が確認しております。
また、監査役報酬につきましても、監査役会から監査役報酬に関する諮問を受けた場合、指名・報酬諮問委員会は監査役会に対して答申しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与引当金 | 業績連動型 株式報酬引当金 | |||
| 取締役 | 179 | 121 | 27 | 30 | 13 |
| (うち社外取締役) | (17) | (17) | (-) | (-) | (3) |
| 監査役 | 41 | 41 | - | - | 4 |
| (うち社外監査役) | (10) | (10) | (-) | (-) | (2) |
| 合計 | 220 | 163 | 27 | 30 | 17 |
(注)1 上記には、2019年6月21日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 取締役の報酬限度額は、2007年6月22日開催の第56期定時株主総会において年額420百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4 監査役の報酬限度額は、1993年12月21日開催の第42期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当社では第54期分より監査役賞与を廃止しております。