有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:20
【資料】
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【項目】
154項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
1)当社はコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と認識し、企業倫理と法令遵守の徹底、内部統制システムの強化を推進すると共に、経営の健全性・効率性・透明性を確保し、企業価値の向上を図ることを基本的方針・目的としております。
2)コーポレート・ガバナンスの重要性に鑑み、代表取締役社長を委員長とするCSR推進委員会を設立し、その下部組織に情報開示委員会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会と共に個人情報管理委員会を設置しております。
3)ステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を維持しつつ企業価値向上に努めております。
4)取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は10名(うち社外取締役3名)であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。また、経営効率を高めるために2005年4月1日より、執行役員制度を導入し、経営の意思決定に係る機能と業務執行に係る機能の分離を図りつつ、外部環境の変化に迅速に対応できる体制を構築しております。
5)情報開示委員会の活動を通じタイムリーディスクローズを徹底する一方、IR・広報スタッフの充実も図っております。
6)内部統制がますます重要視されている情勢に鑑み、監査室を代表取締役社長直轄とし、業務管理部との連携によりグループ企業を含め業務活動全般に関し、その妥当性や会社資源の活用状況、法律、法令、社内規程の遵守状況について監査業務を遂行しております。また、適宜業務指導プロジェクトチームにより業務改善指導を行っております。なお、金融商品取引法の施行に対する内部統制システムの運用徹底に努めております。
7)監査役会は、社外監査役2名を含めた4名体制としており、監査役は、取締役会に常時出席する他、社内の重要会議にも積極的に参加するなど執務を行っております。また、当社と社外監査役との間に人的関係、資本的関係および取引関係などはありません。但し、佐藤 陽一については同人の所属する法律事務所と当社との間で法律事務等に関する契約があります。
②企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要
当社は取締役会設置会社および監査役会設置会社であります。なお、役員は取締役10名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成されております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
0104010_001.png機関ごとの構成は次のとおりです。
(注)1.取締役会
代表取締役会長 塚本 勲、代表取締役社長 門 良一(議長)、専務取締役 高橋 信佐、専務取締役 筧 新太郎、常務取締役 川村 英治、取締役 俊成 伴伯、取締役 野原 充弘、社外取締役 三吉 暹、社外取締役 田村 彰、社外取締役 橋本 法知
2.経営会議
上記1.と同上
3.監査役会
常勤監査役 亀田 和典、常勤監査役 石井 隆弘、社外監査役 橘内 進、社外監査役 佐藤 陽一
4.監査室
監査室長 白川 堤一 他8名
5.業務管理部
業務管理部長 木村 隆治 他16名
*CSR推進委員会体制図
0104010_002.png委員会ごとの構成は次の通りです。
(注)1.CSR推進委員会
委員長 門 良一(代表取締役社長)、副委員長 川村 英治(常務取締役)他4名
2.コンプライアンス委員会
委員長 筧 新太郎(専務取締役)、委員 高橋 信佐(専務取締役)、俊成 伴伯(取締役)
事務局長 木村 隆治(業務管理部長)他3名
3.リスクマネジメント委員会
委員長 野原 充弘(取締役)、事務局長 丸山 博昭(管理本部副本部長)他6名
4.情報開示委員会
委員長 川村 英治(常務取締役)、事務局長 腰山 貴文(秘書室長)他6名
5.個人情報管理委員会
委員長 川村 英治(常務取締役)、事務局長 木村 隆治(業務管理部長)他8名
2)企業統治の体制を採用する理由
取締役の監視や業務執行状況の監査体制などについて、3名の社外取締役から独立した立場での意見を当社経営に反映いただくことにより取締役会の機能強化が図れると考えております。また、監査役の取締役会参加義務について取締役会規程に明記するとともに、会計監査人や経営者との定期的な会合を行うなど、経営に関する監視・監査・牽制の体制が監査役4名にて整っております。なお、2名の社外監査役を選任することにより第三者的な見地からの経営監視機能も有しており、ガバナンス体制は機能していると考えております。
③企業統治に関するその他の事項
1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社は内部統制システム構築の基本方針に基づいて内部統制の整備に注力してまいります。
内部統制システム構築の基本方針(2017年5月2日決議)
1 当社及び当社グループの取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制について
当社及び当社グループは、コーポレートガバナンスの充実が経営上の重要課題と認識し、企業倫理と法令遵守の徹底、内部統制システムの強化を推進するとともに、経営の健全性・効率性・透明性を確保し、企業価値の向上を図ることを基本的方針としております。
これらの遵守を図るため、取締役については「役員規程」、取締役会については「取締役会規程」が定められており、その適正な運営を確保するとともに、定期的に開催する取締役会のほか、必要に応じて機動的に開催する臨時取締役会によって、各取締役相互に業務執行状況の監督を行っております。また、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を定めることによって、各取締役の権限の範囲の明確化を図るとともに、各取締役相互の監督を実のあるものとしております。
さらに当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、当社の法務部門である業務管理部との連携により法令・定款その他の社内規程の遵守状況についての監査業務を行っております。
他方、当社は、監査役会設置会社であり、取締役の職務の執行について社外監査役を含めた各監査役が精緻な監査を行っております。
また、代表取締役社長を委員長とする「CSR推進委員会」(企業の社会的責任推進委員会)を設立し、その下部組織に情報開示委員会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会と共に個人情報管理委員会を設置して、当社グループ全体の業務の決定及び執行の適正化を図っております。
2 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
取締役の職務執行に係る情報については、文書の作成及び保存の基準を定めた「文書管理規程」並びに文書の保存手続及び保存年限の詳細を定めた「文書管理取扱マニュアル」に基づき、その記録媒体の性質に応じて、適正かつ確実な情報の管理及び保存を行っております。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
当社グループとして可能性のあるリスクには、経済状況、為替レート、カントリーリスク、価格競争、商品調達力、自社ブランドリスク、法的規制、市場リスク、重要訴訟、退職給付債務、個人情報、災害、環境及び情報管理等に係るものがあり、これらのリスクについては、それぞれのリスクごとに対応部門を定め、各部門におけるリスク管理責任者の指揮監督のもと、リスク管理のために必要かつ適正な体制を整備することとしております。
万が一、上記各リスクが発生した場合には、それぞれの対応部門において、リスク管理責任者の指揮監督のもと、直ちに、損害の発生を最小限に止めるための必要かつ適正な対応を採ることとしております。
また、CSR推進委員会の下部組織としてリスクマネジメント委員会を設置することにより、当社グループでの予見されるリスクへの迅速かつ適正な対応をとるための体制を整えております。
4 当社及び当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
当社及び当社グループの取締役の職務執行を効率的に行うための体制の基礎として、定期的に開催する取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催することとし、取締役の職務のうち重要事項に関しては、取締役会に先立ち取締役以上の者からなる経営会議を開催して、取締役会において充実した議論と迅速な意思決定を行えるよう事前の協議を行うこととしております。
他方、当社では執行役員制度を導入することによって、経営の意思決定に係る機能と業務執行に係る機能の分離を図り、迅速な対応が取れる体制を構築しております。また取締役の人数を適正規模とすることで、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。
具体的な職務執行においては、取締役会が全社的な目標を定め、この目標を達成するための中期経営計画を策定し、各事業部門を担当する各取締役及び執行役員がこの計画を実現するために必要かつ適切な業務執行体制を確立することとしております。
また、当社及び当社グループの各取締役の業務の分掌及び職務権限等については、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」においてそれぞれの職務執行が効率的に行われるよう定めております。
5 当社及び当社グループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
当社及び当社グループの使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための行動指針となる「コンプライアンス基本規程」を策定しております。そして、これを実効性のあるものとするために当社ではCSR推進委員会の下部組織としてコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体の適正な対応ができるための体制を整えております。
また当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、当社の法務部門である業務管理部との連携により法令・定款その他の社内規程の遵守状況についての監査業務を行っております。
他方、当社及び当社グループの法令及び定款違反の行為に関する社内通報システムとして、代表取締役会長・代表取締役社長・監査役、及びCSR推進委員会、セクハラ調査担当対策委員に対して、他者を介在することなく、かつ匿名で通報することのできる体制を構築しております。
6 当社及び当社グループにおける業務の適正を確保するための体制について
関係会社における業務の適正を確保するために「関係会社管理規程」を定め、これに基づく統制を行うとともに、当社グループ間の調整や重要な意思決定には当社の経営会議及び取締役会での協議及び決定が必要であるとしております。
そして、当社の監査室において、当社の法務部門である業務管理部と連携をすることによって当社グループの業務活動全般について、グループ全体の統一を図りつつ、その妥当性や法令及び定款等の遵守状況等についての監査並びに業務改善指導を行っております。
他方で、当社グループは、全ての取締役会議事録を当社に提出すると共に、毎月定期的にその業務、予算遂行状況及び業務の適正を確保するにあたり重要な事項についての報告をすることとしております。
7 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項について
当社の業務分掌規程に監査役の職務を補助すべき使用人に関する定めをおき、監査役は監査室を中心として、必要に応じて使用人に監査業務の補助作業を行わせております。
8 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立に関する事項および監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
当社の業務分掌規程において、監査室等所属の使用人が監査役の業務を補助作業する場合には、その作業に関する指揮命令権は監査役のみが有することとし、その異動、評価及び懲戒処分をする場合には監査役の同意を必要としております。
9 当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制について
当社の取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、「役員規程」に基づき、直ちに当該事実を監査役会に報告しなければならないこととし、監査役会への報告が、迅速かつ確実に行われるための体制を整えております。
当社使用人、当社グループの取締役及び使用人が、法令及び定款に違反する事実を発見したとき、または当社及びそれぞれの会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、「職務権限規程」に基づき、直ちに監査役に対して報告しなければならないこととし、使用人から監査役に対し、直接当該事実を報告することができる体制を整えております。
10 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
社内通報システムによる報告は、匿名での報告又は私書箱を利用した報告が可能であり、報告をした者が特定できないことから、不利な取り扱いを受けない体制を確保しております。
11 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用などの償還、負担した債務の弁済を請求した時は、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じます。
12 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
当社においては、監査役は取締役会及び社内の重要会議へ出席しなければならず、また必要があるときは意見を述べなければならないと定めております。また、監査役会を設置し、「監査役会規程」に基づき適切な監査役会を運営するとともに、各監査役の監査体制のあり方や監査基準及び監査役の行動指針となる「監査役監査基準」を定めて、各監査役の監査が実効的に行われることを確保しております。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社はCSR推進委員会の取り組みとして、下部組織である情報開示委員会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会および個人情報管理委員会がそれぞれ定例会を実施し、リスク管理体制の構築を図っております。
3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ経営本部を設置し、グループ会社の情報一元管理を行うとともに、「関係会社管理規程」の運用およびグループ会社の規模に応じた権限明細の作成など、関係会社における業務の適正を確保する仕組みを定めております。
4)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、責任限定が認められるのは、当該取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
5)取締役の定数
当社の取締役は20名以内にする旨定款に定めております。
6)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
7)取締役会で決議できる株主総会決議事項
1 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは機動的な資本政策を遂行するため市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
2 社外取締役および社外監査役との責任限定契約について
当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づいて、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
3 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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