有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬額の範囲内において、取締役の報酬等については取締役会で、監査役の報酬等については監査役会での協議により、それぞれ決定することとしております。
報酬額の範囲は、2007年6月28日開催の第78回定時株主総会決議により、取締役の報酬額を年額4億円以内、監査役の報酬額を年額40百万円以内と決議されております。
取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に際しては、当社は執行役員制をとっていることより、執行役員報酬を基礎とし、取締役(社外取締役は除く)を兼務している場合は取締役報酬を加算します。現在、取締役(社外取締役を除く)は、全員が執行役員を兼務しております。
役員(執行役員含む)の報酬等は、継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、企業価値向上に資することを目的としております。執行役員の報酬(月額)については、役位と担当職務に応じた固定報酬部分と、前年事業年度の単体営業利益並びに担当職務における役員個々の定性・定量評価(査定)に基づく業績連動報酬部分とに区分し決定しております。取締役の報酬(月額)は一律の固定報酬とし、代表取締役については代表部分を加算しております。
業績連動報酬における基準となる指標は、その職責に応じ、執行役員については単体業績の本業での儲けをあらわしている(単体)営業利益とし、また、取締役については連結業績の財務活動も含めた全体損益をあらわしている(連結)経常利益としております。
なお、当該基準は3年ごとに見直しされ、取締役会で決定されます。
役員賞与は、当該事業年度の業績に連動しており、月額報酬と同様に執行役員賞与を基礎とし、取締役を兼務している場合は取締役賞与を加算します。執行役員賞与については単体業績を基準にしたものと、担当職務における役員個々の査定に基づいたもので決定しております。取締役賞与については連結経常利益を基準とし、取締役、代表取締役の別で決定しております。これを年2回支給しております。
なお、役員賞与の基準月数は、直近における標準的な業績を基に、2.5ケ月/半期としております。
執行役員報酬と取締役報酬の割合は、役員賞与を2.5ケ月/半期とした場合、75:25を基本としております。また、固定報酬部分と業績連動報酬部分の割合は、同じく役員賞与2.5ケ月/半期とした場合、60:40を基本としております。ただし業績連動報酬部分は過去の業績等に基づいた基準に対して生み出された成果・業績を以って処遇するものであり、その業績の反映度は、高い役位に対して、より高い成果・業績責任を求める設計としております。このことより、業績連動報酬部分については成果・業績の好不調に大きく左右されますので、その割合は大きく変動することがあります。
なお、昨年度の業績において、単体の営業利益は53億32百万円、連結の経常利益は70億33百万円と、いずれも過去最高を更新し、基準並びに目標の額を大幅に上まわったことにより、業績連動報酬部分の割合が大きく増えております。
当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年3月11日の取締役会にて役員報酬の考え方や配分基準等について決議しており、役員の報酬及び賞与の個人配分については代表取締役社長に一任しております。
社外取締役の報酬は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬も、監査役の経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定報酬のみとしております。
なお、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において、同総会終結の時をもって取締役及び監査役への退職慰労金制度を廃止し、同制度廃止までの在任期間に対応した取締役及び監査役への退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬額の範囲内において、取締役の報酬等については取締役会で、監査役の報酬等については監査役会での協議により、それぞれ決定することとしております。
報酬額の範囲は、2007年6月28日開催の第78回定時株主総会決議により、取締役の報酬額を年額4億円以内、監査役の報酬額を年額40百万円以内と決議されております。
取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に際しては、当社は執行役員制をとっていることより、執行役員報酬を基礎とし、取締役(社外取締役は除く)を兼務している場合は取締役報酬を加算します。現在、取締役(社外取締役を除く)は、全員が執行役員を兼務しております。
役員(執行役員含む)の報酬等は、継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、企業価値向上に資することを目的としております。執行役員の報酬(月額)については、役位と担当職務に応じた固定報酬部分と、前年事業年度の単体営業利益並びに担当職務における役員個々の定性・定量評価(査定)に基づく業績連動報酬部分とに区分し決定しております。取締役の報酬(月額)は一律の固定報酬とし、代表取締役については代表部分を加算しております。
| 月額執行役員報酬の業績連動部分イメージ図 | |
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業績連動報酬における基準となる指標は、その職責に応じ、執行役員については単体業績の本業での儲けをあらわしている(単体)営業利益とし、また、取締役については連結業績の財務活動も含めた全体損益をあらわしている(連結)経常利益としております。
なお、当該基準は3年ごとに見直しされ、取締役会で決定されます。
役員賞与は、当該事業年度の業績に連動しており、月額報酬と同様に執行役員賞与を基礎とし、取締役を兼務している場合は取締役賞与を加算します。執行役員賞与については単体業績を基準にしたものと、担当職務における役員個々の査定に基づいたもので決定しております。取締役賞与については連結経常利益を基準とし、取締役、代表取締役の別で決定しております。これを年2回支給しております。
なお、役員賞与の基準月数は、直近における標準的な業績を基に、2.5ケ月/半期としております。
| 執行役員賞与の業績連動イメージ図 | 取締役賞与の業績連動イメージ図 |
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執行役員報酬と取締役報酬の割合は、役員賞与を2.5ケ月/半期とした場合、75:25を基本としております。また、固定報酬部分と業績連動報酬部分の割合は、同じく役員賞与2.5ケ月/半期とした場合、60:40を基本としております。ただし業績連動報酬部分は過去の業績等に基づいた基準に対して生み出された成果・業績を以って処遇するものであり、その業績の反映度は、高い役位に対して、より高い成果・業績責任を求める設計としております。このことより、業績連動報酬部分については成果・業績の好不調に大きく左右されますので、その割合は大きく変動することがあります。
なお、昨年度の業績において、単体の営業利益は53億32百万円、連結の経常利益は70億33百万円と、いずれも過去最高を更新し、基準並びに目標の額を大幅に上まわったことにより、業績連動報酬部分の割合が大きく増えております。
当事業年度における当社の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年3月11日の取締役会にて役員報酬の考え方や配分基準等について決議しており、役員の報酬及び賞与の個人配分については代表取締役社長に一任しております。
社外取締役の報酬は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬も、監査役の経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定報酬のみとしております。
なお、2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において、同総会終結の時をもって取締役及び監査役への退職慰労金制度を廃止し、同制度廃止までの在任期間に対応した取締役及び監査役への退職慰労金をそれぞれの退任時に支給することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 319 | 159 | 160 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 渡邊 武雄 | 113 | 取締役 | 提出会社 | 56 | 57 | ― |
| ― | 連結子会社 | ― | ― | ― | ||
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。


