有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
Ⅰ.役員報酬等の決定に関する方針等
当社は2019年8月7日開催の取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、その内容が2021年3月1日施行の会社法に則ったものであることを2021年4月12日開催の取締役会で確認しております。
取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、2022年6月29日付の第93回定時株主総会で監査等委員会設置会社への移行を付議し、決議されました。また、同株主総会で役員報酬の総額について、取締役(監査等委員である取締役を除く)年間報酬総額の上限を年額400百万円(うち社外取締役分は40百万円とする。定款で定める取締役の員数は10名以内とする)、監査等委員である取締役年間報酬総額の上限を年額40百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする)と決議されました。取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、取締役の報酬等については取締役会で、監査等委員である取締役の報酬等については監査等委員会での協議により、それぞれ決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。取締役の報酬等は、継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、企業価値向上に資することを目的としております。現在、取締役(社外取締役は除く)は全員執行役員を兼務しており、これらの取締役の報酬は、執行役員分の報酬を含みます。その報酬等は、以下を骨子として設計しております。
・当社は執行役員制を採用していることから、執行役員報酬を基礎とし取締役報酬を加算する。
・固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬で構成する。
・企業価値向上には業績向上の影響が大きいことから、業績を司る執行役員分の報酬は、経営・ガバナンスを司る取締役分の報酬を上回るものとする。
・執行役員は単体業績に責任を持ち、取締役は連結業績・ガバナンスに責任を持つことを基本として、その成績を反映する。
1.基本報酬に関する方針
(1)月額報酬
・執行役員の報酬(月額)の内、基本報酬部分は役位と担当職務に応じて決定しております。
・取締役の報酬(月額)は基本報酬部分と前年事業年度の連結経常利益に基づく業績連動報酬部分とに区別して決定しております。
2.業績連動報酬等に関する方針
(1)月額報酬
・執行役員の報酬(月額)の内、業績連動部分は基準となる指標を単体業績での儲けをあらわす前年事業年度の単体営業利益(2021年3月期 2,846百万円)を使用することが重要だと判断し、採用しております。
・取締役については基準となる指標を連結業績の財務活動を含めた全体損益を表している連結経常利益(2021年3月期 4,388百万円)を使用することが重要だと判断し、採用しております。
・なお、当該基準は3年ごとに見直しされ、取締役会で決定いたします。
(2)賞与
・月額同様に執行役員賞与を基礎とし、取締役賞与を加算します。
・基準月数は、直近における標準的な業績を基に、2.5ケ月/半期としております。
・執行役員賞与は単体業績を基準にしたものと、担当職務における役員個々の査定に基づいたもので決定しております。
・取締役賞与については連結経常利益を基準とし、取締役、代表取締役の別で決定しております。
・賞与の支給は年2回としております。
3.報酬等の割合に関する方針
・執行役員報酬と取締役報酬の割合は、役員賞与を2.5ケ月/半期とした場合、75:25を基本としております。
・基本報酬部分と業績連動報酬部分は同じく役員賞与を2.5ケ月/半期とした場合、60:40を基本としております。
・業績連動報酬部分は過去の業績等に基づいた基準に対して生み出された成果・業績を以て処遇するものであり、その業績の反映度は、高い役位に対して、より高い成果・業績責任を求める設計としております。このことにより、業績連動報酬部分については成果・業績の好不調に大きく左右されますので、その割合は大きく変動することがあります。
4.報酬等の決定の委任に関する事項
・当社の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動は、2019年8月7日開催の取締役会にて役員報酬の配分基準等について決議しており、その決議に基づき役員の報酬及び賞与の個人配分については代表取締役社長渡邊武雄に一任しております。
5.上記のほか報酬等の決定に関する事項
・社外取締役の報酬は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、基本報酬のみにしております。
・監査等委員である取締役の報酬も、監査等委員である取締役の経営に対する独立性の一層の強化を重視し、基本報酬のみとしております。
・2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において、取締役及び監査役への退職慰労金制度を廃止し、同制度廃止までの在任期間に対応した取締役及び監査等委員である取締役への退職慰労金をそれぞれの退任期に支給することを決議しております。
Ⅱ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記支給人数には、無報酬の社外取締役1名は含まれておりません。
2.当事業年度において、社外役員が、子会社から役員として受けた報酬等はありません。
Ⅰ.役員報酬等の決定に関する方針等
当社は2019年8月7日開催の取締役会にて取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、その内容が2021年3月1日施行の会社法に則ったものであることを2021年4月12日開催の取締役会で確認しております。
取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、2022年6月29日付の第93回定時株主総会で監査等委員会設置会社への移行を付議し、決議されました。また、同株主総会で役員報酬の総額について、取締役(監査等委員である取締役を除く)年間報酬総額の上限を年額400百万円(うち社外取締役分は40百万円とする。定款で定める取締役の員数は10名以内とする)、監査等委員である取締役年間報酬総額の上限を年額40百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする)と決議されました。取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、取締役の報酬等については取締役会で、監査等委員である取締役の報酬等については監査等委員会での協議により、それぞれ決定することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。取締役の報酬等は、継続的かつ中長期的な業績向上への意欲を高め、企業価値向上に資することを目的としております。現在、取締役(社外取締役は除く)は全員執行役員を兼務しており、これらの取締役の報酬は、執行役員分の報酬を含みます。その報酬等は、以下を骨子として設計しております。
・当社は執行役員制を採用していることから、執行役員報酬を基礎とし取締役報酬を加算する。
・固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬で構成する。
・企業価値向上には業績向上の影響が大きいことから、業績を司る執行役員分の報酬は、経営・ガバナンスを司る取締役分の報酬を上回るものとする。
・執行役員は単体業績に責任を持ち、取締役は連結業績・ガバナンスに責任を持つことを基本として、その成績を反映する。
1.基本報酬に関する方針
(1)月額報酬
・執行役員の報酬(月額)の内、基本報酬部分は役位と担当職務に応じて決定しております。
・取締役の報酬(月額)は基本報酬部分と前年事業年度の連結経常利益に基づく業績連動報酬部分とに区別して決定しております。
2.業績連動報酬等に関する方針
(1)月額報酬
・執行役員の報酬(月額)の内、業績連動部分は基準となる指標を単体業績での儲けをあらわす前年事業年度の単体営業利益(2021年3月期 2,846百万円)を使用することが重要だと判断し、採用しております。
・取締役については基準となる指標を連結業績の財務活動を含めた全体損益を表している連結経常利益(2021年3月期 4,388百万円)を使用することが重要だと判断し、採用しております。
・なお、当該基準は3年ごとに見直しされ、取締役会で決定いたします。
(2)賞与
・月額同様に執行役員賞与を基礎とし、取締役賞与を加算します。
・基準月数は、直近における標準的な業績を基に、2.5ケ月/半期としております。
・執行役員賞与は単体業績を基準にしたものと、担当職務における役員個々の査定に基づいたもので決定しております。
・取締役賞与については連結経常利益を基準とし、取締役、代表取締役の別で決定しております。
・賞与の支給は年2回としております。
3.報酬等の割合に関する方針
・執行役員報酬と取締役報酬の割合は、役員賞与を2.5ケ月/半期とした場合、75:25を基本としております。
・基本報酬部分と業績連動報酬部分は同じく役員賞与を2.5ケ月/半期とした場合、60:40を基本としております。
・業績連動報酬部分は過去の業績等に基づいた基準に対して生み出された成果・業績を以て処遇するものであり、その業績の反映度は、高い役位に対して、より高い成果・業績責任を求める設計としております。このことにより、業績連動報酬部分については成果・業績の好不調に大きく左右されますので、その割合は大きく変動することがあります。
4.報酬等の決定の委任に関する事項
・当社の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動は、2019年8月7日開催の取締役会にて役員報酬の配分基準等について決議しており、その決議に基づき役員の報酬及び賞与の個人配分については代表取締役社長渡邊武雄に一任しております。
5.上記のほか報酬等の決定に関する事項
・社外取締役の報酬は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、基本報酬のみにしております。
・監査等委員である取締役の報酬も、監査等委員である取締役の経営に対する独立性の一層の強化を重視し、基本報酬のみとしております。
・2006年6月29日開催の第77回定時株主総会において、取締役及び監査役への退職慰労金制度を廃止し、同制度廃止までの在任期間に対応した取締役及び監査等委員である取締役への退職慰労金をそれぞれの退任期に支給することを決議しております。
Ⅱ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 248 | 158 | 89 | ― | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 12 | 12 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | ― | 3 |
(注)1.上記支給人数には、無報酬の社外取締役1名は含まれておりません。
2.当事業年度において、社外役員が、子会社から役員として受けた報酬等はありません。