訂正有価証券報告書-第72期(2021/04/01-2022/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記情報(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社及び連結子会社の水産事業、一般食品事業、畜産事業、丸水長野県水グループ事業において、主として国内の小売店等の顧客に対して、食料品等の商品の販売、食料品等の加工、製造及び製品の販売を行っております。食料品等の商品及び製品の販売は、小売店等の顧客との販売契約に基づいて商品を引渡す義務を負っております。
一般食品事業及び丸水長野県水グループ事業において、一部の食料品等の商品の販売は、他の当事者が関与しております。顧客からの受注、商品の出荷・発送等の一連の作業は他の当事者により行われており、当社及び連結子会社は、在庫リスク及び価格設定の裁量権を有しておりません。当該他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社及び連結子会社の履行義務であるため、代理人として取引を行っていると判断しております。当該取引については、取引価格を顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により算定しております。
リベート等の名目により小売店等の顧客に支払われる対価がありますが、その殆どが、取引数量や取引価格等に基づく条件は予め定められていることから変動対価には該当せず、当該対価を取引価格から減額しております。
センターフィ等の名目により小売店等の顧客に支払われる対価がありますが、顧客から受領する別個の財またはサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減額しております。
当該履行義務の充足時点については、商品及び製品を顧客に引き渡した時点としております。これは、当該時点が商品及び製品の法的所有権、物理的占有、商品及び製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
食料品等の商品及び製品の販売に関する取引の対価は、商品及び製品を顧客に引渡し後、概ね3ヶ月以内に受領(契約に基づき、前受金を受領する場合がある。)しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、概ね当連結会計年度の収益として認識しております。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたっては実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については注記の対象に含めておりません。なお、契約期間が1年を超える重要な取引はないため、残存履行義務に配分した取引価格の記載は省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記情報(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社及び連結子会社の水産事業、一般食品事業、畜産事業、丸水長野県水グループ事業において、主として国内の小売店等の顧客に対して、食料品等の商品の販売、食料品等の加工、製造及び製品の販売を行っております。食料品等の商品及び製品の販売は、小売店等の顧客との販売契約に基づいて商品を引渡す義務を負っております。
一般食品事業及び丸水長野県水グループ事業において、一部の食料品等の商品の販売は、他の当事者が関与しております。顧客からの受注、商品の出荷・発送等の一連の作業は他の当事者により行われており、当社及び連結子会社は、在庫リスク及び価格設定の裁量権を有しておりません。当該他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社及び連結子会社の履行義務であるため、代理人として取引を行っていると判断しております。当該取引については、取引価格を顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により算定しております。
リベート等の名目により小売店等の顧客に支払われる対価がありますが、その殆どが、取引数量や取引価格等に基づく条件は予め定められていることから変動対価には該当せず、当該対価を取引価格から減額しております。
センターフィ等の名目により小売店等の顧客に支払われる対価がありますが、顧客から受領する別個の財またはサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減額しております。
当該履行義務の充足時点については、商品及び製品を顧客に引き渡した時点としております。これは、当該時点が商品及び製品の法的所有権、物理的占有、商品及び製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。
食料品等の商品及び製品の販売に関する取引の対価は、商品及び製品を顧客に引渡し後、概ね3ヶ月以内に受領(契約に基づき、前受金を受領する場合がある。)しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | |
| 受取手形 | 133 |
| 売掛金 | 17,808 |
| 17,941 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | |
| 受取手形 | 118 |
| 売掛金 | 18,528 |
| 18,647 | |
| 契約負債(期首残高) | 28 |
| 契約負債(期末残高) | 13 |
当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、概ね当連結会計年度の収益として認識しております。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたっては実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については注記の対象に含めておりません。なお、契約期間が1年を超える重要な取引はないため、残存履行義務に配分した取引価格の記載は省略しております。