訂正有価証券報告書-第72期(2021/04/01-2022/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に適切に対応し、迅速な経営の意思決定と業務執行を実行することにより、経営の効率性、透明性を確保し、企業価値の最大化をとおして株主価値を高めることを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針・目的としております。そのため、法令の遵守を最優先とし、内部統制の強化等、経営のチェック機能の更なる充実を図ってまいります。また、株主との建設的な対話に資するよう、迅速かつ正確な情報開示に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しています。
これは、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が監査を行うことにより監査・監督の実効性を向上させ、また、社外取締役の比率を高め、取締役会の監督機能を一層強化することで、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としたものであります。加えて取締役(監査等委員を除く。)の指名と報酬等について公正で透明性の高い手続きを経ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意機関である指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役会長兼社長である柏木康全を委員長とし、社外取締役である3名の委員(山岸重幸、小川直樹及び古舘正史)を含む計4名で構成されております。
当社取締役会は12名の取締役(藤沢政俊、柏木康全、根橋博志、小須田茂義、仁科圭右、山田真史、二ノ宮潤、山﨑裕史、清野昌彦、山岸重幸、小川直樹、古舘正史)で構成され、原則月1回開催し、経営の方針、法令で定められた事項や重要経営課題の意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、代表取締役社長の協議機関として、経営会議(社内取締役及び部門長が出席)を原則毎週開催し、経営上の意思決定、業務の進捗報告及び情報共有化を図っております。また、重要な投融資案件については、投・融資委員会を設置し、ここで十分な審議を経たものを経営会議において決裁するようにしております。
監査等委員会は、常勤監査等委員である清野昌彦を委員長とし、社外取締役である3名の委員(山岸重幸、小川直樹及び古舘正史)を含む計4名で構成されており、取締役会の職務執行を監視し、また、定例及び随時に監査等委員会を開催しております。常勤監査等委員は、経営会議その他の重要な会議に出席しております。また、内部監査の充実を図るために監査部(専任2名)を設置し、適宜必要な社内業務監査を実施しております。会計監査人は有限責任監査法人トーマツを選任しており、監査は会社法、金融商品取引法に基づく法定監査などであります。また、個別案件ごとに適法性や会計基準の準拠性の事前確認を行なうとともに、適宜アドバイスを受けております。
③企業統治に関するその他の事項
当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。
ⅰ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、会社の重要な意思決定については必ず文書化するとともに、法定保存文書と同様に「文書保存規程」で定めた所定の期間保存しております。定めのない情報については、総務部長と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存しております。なお、以下の文書については、取締役及び取締役(監査等委員)は常時閲覧できるものとしております。
・「株主総会議事録」、「取締役会資料と議事録」、「決算書類」、「取締役を最終決裁者とする稟議書」
ⅱ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社には、在庫リスク、商品品質リスク、与信リスク、法令違反リスク、雇用関連リスク、環境汚染リスクなどの事業リスクがあり、在庫リスクについては「見越取引管理規程」、商品品質リスクについては「仕入先評価選定規程」及び「食品衛生管理規程」、与信リスクについては「債権管理規程」にて対応しております。また、その他については、予め取り決めた個々の責任部署が対応し、必要に応じて経営会議において状況確認と対策措置を検討し、取締役会への報告を行うものとしております。
・各種リスクの管理状況については、各部門の担当取締役が、半年に一度取締役会に報告を行うこととしております。
ⅲ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、前年度末までに翌年の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月1回の取締役会において進捗状況を確認しております。また各事業部門は当年度の戦略及び利益計画を毎年設定し、経営企画部が成果を検証しております。
・取締役会において取締役の業務執行範囲を定めるとともに、「職務分掌及び職務権限に関する規程」に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を実現しております。
ⅳ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・役職員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行う様、「役職員行動規範」を定め、コンプライアンス推進室は定期的な研修を行い周知徹底に努めております。
・チーフ・コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス推進室を設置し、コンプライアンス関連の体制整備(研修、ガイドラインの制定ほか)を行っております。また、各事業部門の長及び企画・管理部門の長を全社コンプライアンス委員に任命し、定期的に全社コンプライアンス委員会を開催しております。
・適切な財務諸表作成のために、経理財務部長は経理規程、細則を定め周知徹底を図っております。
・コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、以下の3つの報告経路を設けております。
a.コンプライアンス事務局への直接報告
b.監査部への直接報告
c.社外顧問弁護士宛の内部通報窓口
・監査部は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや取締役(監査等委員)、会計監査人と定期的に情報交換会を開催しております。
ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団における、業務の適正等の確保及び損失の危険の管理等の体制
・子会社の主管者を定め、取締役や取締役(監査等委員)の派遣を通じ連携をとり、子会社の業務執行状況を随時確認しております。
・子会社からは、毎年経営計画書の提出を受け、経営方針の協議を行う一方、リスクマネーやコンプライアンスの状況を確認しております。
・当社は、当社が定める「関係会社管理規程」において、当社子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報の定期的な報告を義務付けております。
・当社は、当社子会社において重要な事象が発生した場合は、子会社の主管者が主催する業績検討会議における報告を義務付けております。
・当社は、当社全体で子会社のリスクの把握、管理に努めます。また、重大な危機が発生した子会社においては、直ちに主管者に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、当社子会社は、各社ごとのリスク管理体制及び危機管理体制を整備します。
・当社は、不測の事態や危機発生時の事業継続を図るため、当社及び当社子会社の事業継続計画(BCP)を整備します。
・当社は、3事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、当該経営計画を具現化するため、当社及び当社子会社の毎事業年度ごとの重点経営目標及び予算配分を定めております。
・当社は、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の基準を規程に定め、当社子会社はこれに準拠した規程を整備します。
・当社は、当社子会社の全ての役職員に対する「役職員行動規範」の周知徹底に努めております。
・当社は、当社子会社の規模や業態に応じた、適正数の監査役やコンプライアンス推進担当者を配置します。
・当社は、当社子会社の役職員を対象としてコンプライアンスに関する研修を実施し、コンプライアンス意識の醸成に努めております。
・当社は、当社及び当社子会社の役職員が、当社コンプライアンス事務局、監査部または外部の弁護士に対して報告・相談を行うことができる専用ルート(「こんぷらホットライン」)を設置しております。
ⅵ.取締役(監査等委員)がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
・取締役(監査等委員)は、取締役(監査等委員)の職務の補助を必要とする場合は、企画・管理部門担当取締役に総務部の人員の派遣を臨時で要請できるものとしております。
ⅶ.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・取締役(監査等委員)より監査業務の補助の指示を受けた使用人は、その指示に関して、役員及び総務部長等の指揮命令を受けないこととしております。また、同職員の人事評価については、取締役(監査等委員)の意見を聴取の上、決定することとしております。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その補助業務中は監査等委員の指示命令に従うこととしており、その他の役職員から、当該業務を妨げる業務命令はできないこととしております。
ⅷ.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・常勤監査等委員は、経営会議その他の重要な経営に関わる会議に出席し、意見を表明することとしております。
・著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生の恐れがある場合は、社内規程に基づき、チーフ・コンプライアンス・オフィサーは監査等委員会に対して遅滞なく報告を行うこととしております。
・監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役に対して報告を求めることができるものとしております。
ⅸ.子会社の取締役等や当該取締役等から報告を受けた者が取締役(監査等委員)に報告をするための体制
・当社及び当社子会社の役職員は、当社取締役(監査等委員)から業務執行に関わる事項の説明を求められたときは、速やかに適切な報告を行うこととしております。
・当社監査部、リスクマネジメント部、コンプライアンス推進室等は、当社及び当社子会社における内部監査、リスク管理、コンプライアンス等の現状を定期的に報告することとしております。
・当社及び当社子会社のコンプライアンスを統括するチーフ・コンプライアンス・オフィサーは、役職員からの当社及び当社子会社取締役の法令違反等に関する内部通報の状況について、定期的に当社取締役(監査等委員)に対して報告します。
・当社は、当社取締役(監査等委員)へ報告を行った当社及び当社子会社の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する旨を役職員行動規範に定め、役職員に周知徹底しております。
ⅹ.取締役(監査等委員)の職務執行により生じる費用等の処置に係る方針に関する事項
・当社取締役は取締役(監査等委員)による監査に協力し、監査に係る諸費用については、原則として速やかに当該債務を処理することとしております。
ⅺ.その他取締役(監査等委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役(監査等委員)は、取締役、使用人、会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を開催することとしております。
当社の監査等委員会、監査部及び会計監査人は、三者それぞれの独立性を保ちつつ、定期的に監査報告会を行い、監査課題の共有化を図ることで、監査の有効性を確保しております。また、これら監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の整備の状況を模式図で示すと以下のとおりとなります。

④取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、取締役(監査等委員含む)全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当保険契約により、被保険者である取締役が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用を補填することとしております。当保険契約では、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑧自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑨中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に適切に対応し、迅速な経営の意思決定と業務執行を実行することにより、経営の効率性、透明性を確保し、企業価値の最大化をとおして株主価値を高めることを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針・目的としております。そのため、法令の遵守を最優先とし、内部統制の強化等、経営のチェック機能の更なる充実を図ってまいります。また、株主との建設的な対話に資するよう、迅速かつ正確な情報開示に努めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しています。
これは、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)が監査を行うことにより監査・監督の実効性を向上させ、また、社外取締役の比率を高め、取締役会の監督機能を一層強化することで、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としたものであります。加えて取締役(監査等委員を除く。)の指名と報酬等について公正で透明性の高い手続きを経ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意機関である指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役会長兼社長である柏木康全を委員長とし、社外取締役である3名の委員(山岸重幸、小川直樹及び古舘正史)を含む計4名で構成されております。
当社取締役会は12名の取締役(藤沢政俊、柏木康全、根橋博志、小須田茂義、仁科圭右、山田真史、二ノ宮潤、山﨑裕史、清野昌彦、山岸重幸、小川直樹、古舘正史)で構成され、原則月1回開催し、経営の方針、法令で定められた事項や重要経営課題の意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、代表取締役社長の協議機関として、経営会議(社内取締役及び部門長が出席)を原則毎週開催し、経営上の意思決定、業務の進捗報告及び情報共有化を図っております。また、重要な投融資案件については、投・融資委員会を設置し、ここで十分な審議を経たものを経営会議において決裁するようにしております。
監査等委員会は、常勤監査等委員である清野昌彦を委員長とし、社外取締役である3名の委員(山岸重幸、小川直樹及び古舘正史)を含む計4名で構成されており、取締役会の職務執行を監視し、また、定例及び随時に監査等委員会を開催しております。常勤監査等委員は、経営会議その他の重要な会議に出席しております。また、内部監査の充実を図るために監査部(専任2名)を設置し、適宜必要な社内業務監査を実施しております。会計監査人は有限責任監査法人トーマツを選任しており、監査は会社法、金融商品取引法に基づく法定監査などであります。また、個別案件ごとに適法性や会計基準の準拠性の事前確認を行なうとともに、適宜アドバイスを受けております。
③企業統治に関するその他の事項
当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。
ⅰ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、会社の重要な意思決定については必ず文書化するとともに、法定保存文書と同様に「文書保存規程」で定めた所定の期間保存しております。定めのない情報については、総務部長と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存しております。なお、以下の文書については、取締役及び取締役(監査等委員)は常時閲覧できるものとしております。
・「株主総会議事録」、「取締役会資料と議事録」、「決算書類」、「取締役を最終決裁者とする稟議書」
ⅱ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社には、在庫リスク、商品品質リスク、与信リスク、法令違反リスク、雇用関連リスク、環境汚染リスクなどの事業リスクがあり、在庫リスクについては「見越取引管理規程」、商品品質リスクについては「仕入先評価選定規程」及び「食品衛生管理規程」、与信リスクについては「債権管理規程」にて対応しております。また、その他については、予め取り決めた個々の責任部署が対応し、必要に応じて経営会議において状況確認と対策措置を検討し、取締役会への報告を行うものとしております。
・各種リスクの管理状況については、各部門の担当取締役が、半年に一度取締役会に報告を行うこととしております。
ⅲ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、前年度末までに翌年の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月1回の取締役会において進捗状況を確認しております。また各事業部門は当年度の戦略及び利益計画を毎年設定し、経営企画部が成果を検証しております。
・取締役会において取締役の業務執行範囲を定めるとともに、「職務分掌及び職務権限に関する規程」に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を実現しております。
ⅳ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・役職員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行う様、「役職員行動規範」を定め、コンプライアンス推進室は定期的な研修を行い周知徹底に努めております。
・チーフ・コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス推進室を設置し、コンプライアンス関連の体制整備(研修、ガイドラインの制定ほか)を行っております。また、各事業部門の長及び企画・管理部門の長を全社コンプライアンス委員に任命し、定期的に全社コンプライアンス委員会を開催しております。
・適切な財務諸表作成のために、経理財務部長は経理規程、細則を定め周知徹底を図っております。
・コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、以下の3つの報告経路を設けております。
a.コンプライアンス事務局への直接報告
b.監査部への直接報告
c.社外顧問弁護士宛の内部通報窓口
・監査部は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや取締役(監査等委員)、会計監査人と定期的に情報交換会を開催しております。
ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団における、業務の適正等の確保及び損失の危険の管理等の体制
・子会社の主管者を定め、取締役や取締役(監査等委員)の派遣を通じ連携をとり、子会社の業務執行状況を随時確認しております。
・子会社からは、毎年経営計画書の提出を受け、経営方針の協議を行う一方、リスクマネーやコンプライアンスの状況を確認しております。
・当社は、当社が定める「関係会社管理規程」において、当社子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報の定期的な報告を義務付けております。
・当社は、当社子会社において重要な事象が発生した場合は、子会社の主管者が主催する業績検討会議における報告を義務付けております。
・当社は、当社全体で子会社のリスクの把握、管理に努めます。また、重大な危機が発生した子会社においては、直ちに主管者に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、当社子会社は、各社ごとのリスク管理体制及び危機管理体制を整備します。
・当社は、不測の事態や危機発生時の事業継続を図るため、当社及び当社子会社の事業継続計画(BCP)を整備します。
・当社は、3事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、当該経営計画を具現化するため、当社及び当社子会社の毎事業年度ごとの重点経営目標及び予算配分を定めております。
・当社は、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の基準を規程に定め、当社子会社はこれに準拠した規程を整備します。
・当社は、当社子会社の全ての役職員に対する「役職員行動規範」の周知徹底に努めております。
・当社は、当社子会社の規模や業態に応じた、適正数の監査役やコンプライアンス推進担当者を配置します。
・当社は、当社子会社の役職員を対象としてコンプライアンスに関する研修を実施し、コンプライアンス意識の醸成に努めております。
・当社は、当社及び当社子会社の役職員が、当社コンプライアンス事務局、監査部または外部の弁護士に対して報告・相談を行うことができる専用ルート(「こんぷらホットライン」)を設置しております。
ⅵ.取締役(監査等委員)がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
・取締役(監査等委員)は、取締役(監査等委員)の職務の補助を必要とする場合は、企画・管理部門担当取締役に総務部の人員の派遣を臨時で要請できるものとしております。
ⅶ.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・取締役(監査等委員)より監査業務の補助の指示を受けた使用人は、その指示に関して、役員及び総務部長等の指揮命令を受けないこととしております。また、同職員の人事評価については、取締役(監査等委員)の意見を聴取の上、決定することとしております。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その補助業務中は監査等委員の指示命令に従うこととしており、その他の役職員から、当該業務を妨げる業務命令はできないこととしております。
ⅷ.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・常勤監査等委員は、経営会議その他の重要な経営に関わる会議に出席し、意見を表明することとしております。
・著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生の恐れがある場合は、社内規程に基づき、チーフ・コンプライアンス・オフィサーは監査等委員会に対して遅滞なく報告を行うこととしております。
・監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役に対して報告を求めることができるものとしております。
ⅸ.子会社の取締役等や当該取締役等から報告を受けた者が取締役(監査等委員)に報告をするための体制
・当社及び当社子会社の役職員は、当社取締役(監査等委員)から業務執行に関わる事項の説明を求められたときは、速やかに適切な報告を行うこととしております。
・当社監査部、リスクマネジメント部、コンプライアンス推進室等は、当社及び当社子会社における内部監査、リスク管理、コンプライアンス等の現状を定期的に報告することとしております。
・当社及び当社子会社のコンプライアンスを統括するチーフ・コンプライアンス・オフィサーは、役職員からの当社及び当社子会社取締役の法令違反等に関する内部通報の状況について、定期的に当社取締役(監査等委員)に対して報告します。
・当社は、当社取締役(監査等委員)へ報告を行った当社及び当社子会社の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する旨を役職員行動規範に定め、役職員に周知徹底しております。
ⅹ.取締役(監査等委員)の職務執行により生じる費用等の処置に係る方針に関する事項
・当社取締役は取締役(監査等委員)による監査に協力し、監査に係る諸費用については、原則として速やかに当該債務を処理することとしております。
ⅺ.その他取締役(監査等委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役(監査等委員)は、取締役、使用人、会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を開催することとしております。
当社の監査等委員会、監査部及び会計監査人は、三者それぞれの独立性を保ちつつ、定期的に監査報告会を行い、監査課題の共有化を図ることで、監査の有効性を確保しております。また、これら監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の整備の状況を模式図で示すと以下のとおりとなります。

④取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、取締役(監査等委員含む)全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当保険契約により、被保険者である取締役が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用を補填することとしております。当保険契約では、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑧自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑨中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。