有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)当社は、取締役及び監査役に支払う役員報酬を、以下の方針に基づいて決定しています。
ⅰ 業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
ⅱ 経営環境の変化や外部の客観的データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
ⅲ 役員賞与を含めた役員報酬の総額は、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支給すること。
(注) 報酬限度額 取締役:年額 600百万円以内 (平成31年3月8日開催 第56期定時株主総会にて決議 決議時点の取締役の員数は9名)
監査役:年額 80百万円以内
(平成25年6月7日開催 第50期定時株主総会にて決議 決議時点の監査役の員数は3名)
(ロ)役員報酬は「固定報酬」及び「役員賞与」で構成され、その決定方法は次のとおりです。
ⅰ.固定報酬(月次定額報酬)
各役員の職位や考課等に応じて支給する。
ⅱ.役員賞与
決算時に親会社株主に帰属する当期純利益が計上された場合に支給するものとし、その支給総額は、親会社株主に帰属する当期純利益の3%を上限額とする。なお、役員賞与は、取締役賞与と監査役賞与で構成する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
役員の報酬の決定過程において、取締役会は業績等を総合的に勘案したうえで報酬総額を審議・決定しています。なお、個別支給額については取締役会の決議により代表取締役に再一任され、監査役は監査役会の協議にて決定しています。
当社は、取締役及び監査役の報酬の決定にあたって、シンプルかつ透明性の高い決定プロセスを確保する目的で令和2年12月期より以下の方法にしています。なお、取締役及び監査役の報酬等の決定に関する基本方針に変更はありません。
(イ)役員報酬の決定方法及び支給割合
役員報酬は、固定報酬(月次定額報酬)と役員賞与により構成し、その決定方法については役位毎の責任や経営への影響度を勘案して設計した以下の報酬範囲額を設け、経営環境や業績・功績、経営能力、貢献度等を加味した上で、それぞれ取締役会にて決定します。なお、役員の具体的報酬額の決定については、取締役会の決議により代表取締役に再一任することがあります。
(ロ)報酬範囲額(一部省略)
(単位:百万円)
ⅰ.固定報酬
代表権・役位等の責任や経営への影響度を勘案して役位別に設計された範囲額の中で業績や経営能力、功績、貢献度を加味したうえで期初に決定します。
ⅱ.役員賞与
株主還元の基本方針と同様の利益指標に連動したインセンティブとして、決算時に親会社株主に帰属する当期純利益が計上された場合、その金額の3%を上限として支給します。総額の決定にあたっては、社内規程で定められた役位別の賞与掛率を累積し、親会社株主に帰属する当期純利益に乗じて算出した金額を参考額とします。
個別の支給額については、当該事業年度の業績への貢献度等を勘案して報酬範囲額の中で役員別に決定します。
※監査役及び社外取締役についても、当社及び連結子会社の企業価値向上の責務を担っているという観点から、取締役と同様の報酬体系としていますが、監査役の固定報酬及び役員賞与の個別支給額については、監査役会の協議にて最終決定します。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)当社は、取締役及び監査役に支払う役員報酬を、以下の方針に基づいて決定しています。
ⅰ 業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
ⅱ 経営環境の変化や外部の客観的データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
ⅲ 役員賞与を含めた役員報酬の総額は、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支給すること。
(注) 報酬限度額 取締役:年額 600百万円以内 (平成31年3月8日開催 第56期定時株主総会にて決議 決議時点の取締役の員数は9名)
監査役:年額 80百万円以内
(平成25年6月7日開催 第50期定時株主総会にて決議 決議時点の監査役の員数は3名)
(ロ)役員報酬は「固定報酬」及び「役員賞与」で構成され、その決定方法は次のとおりです。
ⅰ.固定報酬(月次定額報酬)
各役員の職位や考課等に応じて支給する。
ⅱ.役員賞与
決算時に親会社株主に帰属する当期純利益が計上された場合に支給するものとし、その支給総額は、親会社株主に帰属する当期純利益の3%を上限額とする。なお、役員賞与は、取締役賞与と監査役賞与で構成する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 354 | 244 | - | 109 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 社外取締役 | 13 | 12 | - | 1 | - | 2 |
| 社外監査役 | 60 | 47 | - | 12 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 連結報酬等の種類別の額等(百万円) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 中山 哲也 | 152 | 取締役 | 107 | - | 45 | - |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
役員の報酬の決定過程において、取締役会は業績等を総合的に勘案したうえで報酬総額を審議・決定しています。なお、個別支給額については取締役会の決議により代表取締役に再一任され、監査役は監査役会の協議にて決定しています。
当社は、取締役及び監査役の報酬の決定にあたって、シンプルかつ透明性の高い決定プロセスを確保する目的で令和2年12月期より以下の方法にしています。なお、取締役及び監査役の報酬等の決定に関する基本方針に変更はありません。
(イ)役員報酬の決定方法及び支給割合
役員報酬は、固定報酬(月次定額報酬)と役員賞与により構成し、その決定方法については役位毎の責任や経営への影響度を勘案して設計した以下の報酬範囲額を設け、経営環境や業績・功績、経営能力、貢献度等を加味した上で、それぞれ取締役会にて決定します。なお、役員の具体的報酬額の決定については、取締役会の決議により代表取締役に再一任することがあります。
(ロ)報酬範囲額(一部省略)
(単位:百万円)
| ①固定報酬 | ②役員賞与 | ③報酬範囲額(①+②) | |
| 取締役社長 | 60 ~120 | 0 ~ 80 | 60 ~ 200 |
| 専務取締役 | 27 ~ 36 | 0 ~ 24 | 27 ~ 60 |
| 常務取締役 | 21 ~ 30 | 0 ~ 20 | 21 ~ 50 |
| 取締役(本部長) | 18 ~ 21 | 0 ~ 14 | 18 ~ 35 |
| 社外取締役 | 4 ~ 6 | 0 ~ 1 | 4 ~ 7 |
| 常勤監査役 | 15 ~ 21 | 0 ~ 9 | 15 ~ 30 |
| 非常勤監査役 | 2 ~ 4 | 0 ~ 3 | 2 ~ 7 |
ⅰ.固定報酬
代表権・役位等の責任や経営への影響度を勘案して役位別に設計された範囲額の中で業績や経営能力、功績、貢献度を加味したうえで期初に決定します。
ⅱ.役員賞与
株主還元の基本方針と同様の利益指標に連動したインセンティブとして、決算時に親会社株主に帰属する当期純利益が計上された場合、その金額の3%を上限として支給します。総額の決定にあたっては、社内規程で定められた役位別の賞与掛率を累積し、親会社株主に帰属する当期純利益に乗じて算出した金額を参考額とします。
個別の支給額については、当該事業年度の業績への貢献度等を勘案して報酬範囲額の中で役員別に決定します。
※監査役及び社外取締役についても、当社及び連結子会社の企業価値向上の責務を担っているという観点から、取締役と同様の報酬体系としていますが、監査役の固定報酬及び役員賞与の個別支給額については、監査役会の協議にて最終決定します。