有価証券報告書-第78期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成28年2月25日定時株主総会決議および平成28年2月25日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び社員並びに当社子会社の取締役及び社員(管理職)に対し新株予約権を発行することを、平成28年2月25日の定時株主総会および平成28年2月25日の取締役会において決議されたものであります。
(注1)時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、行使価額は当該株式分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
さらに、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行います。
(注2)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とします。
(4)新株予約権を行使することができる期間
残余新株予約権の権利行使期間と同じとします。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとします。
(6)その他の条項については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成28年2月25日定時株主総会決議および平成28年2月25日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び社員並びに当社子会社の取締役及び社員(管理職)に対し新株予約権を発行することを、平成28年2月25日の定時株主総会および平成28年2月25日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年2月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5 当社執行役員3 当社社員333 当社子会社の取締役8 当社子会社の社員(管理職)19 |
| 新株予約権の数(個) | 6,175 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 617,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1) | 新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」)に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年4月16日 至 平成36年4月15日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 対象者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は社員の地位であることを要す。 ただし、定年による退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) |
(注1)時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社普通株式の分割または併合が行われる場合には、行使価額は当該株式分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
さらに、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行います。
(注2)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定します。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上調整される行使価額に上記(2)に従って決定される株式の数を乗じて得られる金額とします。
(4)新株予約権を行使することができる期間
残余新株予約権の権利行使期間と同じとします。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとします。
(6)その他の条項については、残存新株予約権の条件に準じて決定します。