訂正有価証券報告書-第53期(2021/02/21-2022/02/28)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。
社外取締役大室康一氏、大西秀亜氏、佐々木泰行氏及び渥美雅之氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
大室康一氏は、長年にわたる実業界での経験と経営全般にわたる豊富な実績に基づく高い見識を有しております。独立かつ客観的な立場から当社の経営全般に関する助言と業務執行に対する監督を行っていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
大西秀亜氏は、金融・財務の分野並びに会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監視と適正な監査の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。
佐々木泰行氏は、小売業を主とするアナリストとしての長年の経験と財務、M&Aに対する幅広い知見を有しており、経営全般における有益な助言をいただくとともに、独立かつ客観的視点から当社の事業戦略の決定と業務執行に対して監督していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
渥美雅之氏は、独占禁止法、ガバメント・リレーションズを得意分野とした弁護士としての豊富な業務経験と専門的知識を有しており、高い見識をもとに独立した立場から助言をいただくことで、取締役会の監査・監督機能の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。
当社は、取締役11名のうち4名を社外取締役としております。社外取締役は、独立的な立場から客観的かつ公平に当社の経営を監督、監査できる地位にあり、経営における透明性の向上、監視機能を強化していると考えております。
なお、社外取締役4名を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針)
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役を選任するための方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員を含む社外取締役は、取締役会又は監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取しております。また、事務局を設置し、各事業部や子会社の業務及び財産の状況等の報告を受け、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行い、内部監査部門及び会計監査人との相互連携についても、事務局を媒介として、情報交換のできる体制を整えております。
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。
社外取締役大室康一氏、大西秀亜氏、佐々木泰行氏及び渥美雅之氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
大室康一氏は、長年にわたる実業界での経験と経営全般にわたる豊富な実績に基づく高い見識を有しております。独立かつ客観的な立場から当社の経営全般に関する助言と業務執行に対する監督を行っていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
大西秀亜氏は、金融・財務の分野並びに会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監視と適正な監査の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。
佐々木泰行氏は、小売業を主とするアナリストとしての長年の経験と財務、M&Aに対する幅広い知見を有しており、経営全般における有益な助言をいただくとともに、独立かつ客観的視点から当社の事業戦略の決定と業務執行に対して監督していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
渥美雅之氏は、独占禁止法、ガバメント・リレーションズを得意分野とした弁護士としての豊富な業務経験と専門的知識を有しており、高い見識をもとに独立した立場から助言をいただくことで、取締役会の監査・監督機能の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。
当社は、取締役11名のうち4名を社外取締役としております。社外取締役は、独立的な立場から客観的かつ公平に当社の経営を監督、監査できる地位にあり、経営における透明性の向上、監視機能を強化していると考えております。
なお、社外取締役4名を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針)
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役を選任するための方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員を含む社外取締役は、取締役会又は監査等委員会に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取しております。また、事務局を設置し、各事業部や子会社の業務及び財産の状況等の報告を受け、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行い、内部監査部門及び会計監査人との相互連携についても、事務局を媒介として、情報交換のできる体制を整えております。