訂正有価証券報告書-第52期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、以下の方針に従って定めております。
・各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
・取締役の基本報酬は、役位、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
個人別の報酬額については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会決議に基づき、代表取締役会長が委任を受けるものとし、取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、監督機能を担う社外取締役に原案を諮問し答申を得るものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2001年5月11日開催の第32回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額300百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と承認決議されております。
2.1987年12月19日開催の臨時株主総会において、監査役の報酬額は年額20百万円以内と承認決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、以下の方針に従って定めております。
・各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
・取締役の基本報酬は、役位、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
個人別の報酬額については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会決議に基づき、代表取締役会長が委任を受けるものとし、取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、監督機能を担う社外取締役に原案を諮問し答申を得るものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (注)1 (社外取締役を除く。) | 131 | 131 | - | - | 6 |
| 監査役 (注)2 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | - | 5 |
(注)1.2001年5月11日開催の第32回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額300百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と承認決議されております。
2.1987年12月19日開催の臨時株主総会において、監査役の報酬額は年額20百万円以内と承認決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。