訂正有価証券報告書-第53期(2021/02/21-2022/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、当社は、2021年11月29日開催の取締役会において取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする「指名報酬委員会」を設置することを決議しております。次期からは、指名報酬委員会の答申を受けた上で取締役の報酬等の内容を決定いたします。独立社外役員の知見、助言により、指名、報酬に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化してまいります。
監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針内容は次のとおりです。
a.基本方針
各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとする。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
基本報酬は、役位、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬については、取締役会の決議により代表取締役会長が委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に諮問し答申を得るものとする。
当事業年度においては、2021年5月13日開催の取締役会において、代表取締役会長坂本勝司に、取締役の個人別の報酬額の決定を委任する旨の決議をいたしました。委任した理由は、会社全体及び取締役の職務を把握しており、各取締役の担当職務の評価及び個人別の報酬等の内容を決定するのに最も適していると取締役会が判断したためです。
監査等委員会設置会社への移行前の取締役の金銭報酬の額は、2001年5月11日開催の第32回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。監査役の金銭報酬の額は、1987年12月19日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
また、2022年5月26日開催の第53回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の金銭報酬の額は年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、当社は、2021年11月29日開催の取締役会において取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする「指名報酬委員会」を設置することを決議しております。次期からは、指名報酬委員会の答申を受けた上で取締役の報酬等の内容を決定いたします。独立社外役員の知見、助言により、指名、報酬に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化してまいります。
監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針内容は次のとおりです。
a.基本方針
各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとする。
b.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
基本報酬は、役位、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬については、取締役会の決議により代表取締役会長が委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に諮問し答申を得るものとする。
当事業年度においては、2021年5月13日開催の取締役会において、代表取締役会長坂本勝司に、取締役の個人別の報酬額の決定を委任する旨の決議をいたしました。委任した理由は、会社全体及び取締役の職務を把握しており、各取締役の担当職務の評価及び個人別の報酬等の内容を決定するのに最も適していると取締役会が判断したためです。
監査等委員会設置会社への移行前の取締役の金銭報酬の額は、2001年5月11日開催の第32回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。監査役の金銭報酬の額は、1987年12月19日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
また、2022年5月26日開催の第53回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の金銭報酬の額は年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 179 | 179 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。