有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年9月20日取締役会決議
② 平成20年7月17日取締役会決議
③ 平成21年6月24日取締役会決議
④ 平成22年6月28日取締役会決議
⑤ 平成23年6月28日取締役会決議
⑥ 平成24年6月27日取締役会決議
⑦ 平成25年6月26日取締役会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年9月20日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 346 | 346 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,600 | 34,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年10月2日 至 平成49年10月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日、もしくは、当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
② 平成20年7月17日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 420 | 420 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 42,000 | 42,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年9月2日 至 平成50年9月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
③ 平成21年6月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 410 | 410 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,000 | 41,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月1日 至 平成51年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
④ 平成22年6月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 730 | 730 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 73,000 | 73,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月1日 至 平成52年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑤ 平成23年6月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 730 | 730 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 73,000 | 73,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月1日 至 平成53年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑥ 平成24年6月27日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 750 | 750 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75,000 | 75,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成54年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑦ 平成25年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 750 | 750 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75,000 | 75,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月1日 至 平成55年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した日(子会社の取締役または執行役員を兼務している場合は、そのいずれの地位も喪失した日。執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職のいずれか遅い日とする。)のそれぞれの翌日から原則として10日間内に一括して行使する方法によってのみ、新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、その相続人は相続開始から3か月間に限り各募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は各募集新株予約権を行使できるものとする。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |