有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成されており、全員が社外取締役であります。
中江公人は、行政機関及び金融機関における長年の経験と専門知識があり、栗山史は、金融機関及びコンサルティング会社における長年の経験と専門知識があり、両者とも財務及び会計の十分な知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.監査等委員(社外取締役)栗山史は、2025年6月25日開催の第39回定時株主総会において、新任の監査等委員として選任されたため、就任後の出席回数等を記載しております。
2.監査等委員(社外取締役)安生一郎は、2025年6月25日開催の第39回定時株主総会の終結をもって退任したため、退任前の出席回数等を記載しております。
当事業年度の監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・年度事業計画、中期経営計画、投資案件の進捗状況
・取締役会各議案
・内部統制システムの構築及び運用状況
・内部監査室の監査計画及び監査結果報告
・会計監査人の監査計画及び実施状況報告
・会計監査人の評価
・各種規程や制度の整備及び運用状況
・IT統制の状況
・監査上の主要な検討事項(KAM)
・内部通報制度の運用状況
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画等に基づき、取締役会及び重要な会議への出席、代表取締役を含む経営陣に対するインタビュー、内部監査室や関係会社の取締役及び監査役と定期的な意見交換会を行い、業務の執行状況を監査・監督しております。会計監査においては、会計監査人から監査結果の報告を受け、その妥当性を検討し、主に監査上の重要な検討事項(KAM)について意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の内部監査室を設置しており、会社の業務が法令、定款及び社内規程などに準拠して適正かつ有効に執行されていることを「内部監査規程」に基づき検証しております。具体的には、内部監査計画に基づき、各事業部門や関係会社に対して文書の閲覧及び実地監査を行っております。なお、本報告書提出日現在、内部監査室の人員は専従2名(うちCIA(公認内部監査人)1名)となっております。
監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に意見の交換及び情報共有のための会合を開催し、必要に応じて監査に立ち会うなどの相互連携を図り、監査の実効性向上に努めております。なお、内部監査室は内部監査の結果を定期的に代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。
また、当社は内部通報制度を導入しております。当社グループ(当社及び連結子会社)の役員及び従業員は、法令違反等が行われ、又は行われようとしている場合に、イノテックグループ内部通報規程に基づき所定の窓口へ通報できる体制を整備しております。当該規程は、通報者の匿名性の確保及び不利益取扱いの禁止を定めるとともに、通報内容について適切に調査を行い、必要に応じて調査結果を常勤役員及び監査等委員会へ報告する体制としております。さらに、同制度の実効性向上を図るため、外部機関を窓口とする通報制度を併設することで、通報者の保護及び問題解決の適切性を担保しております。なお、当該通報制度については、年1回実施する全社アンケート等を活用し周知に努めております。
内部統制事務局は、会計監査人と協議の上、年間計画等を作成し、進捗管理を行うことで連携を図っております。監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、内部統制事務局と適宜連携することにより、共有すべき情報について相互に把握できる体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2010年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名等
業務執行社員(指定有限責任社員) 公認会計士 會澤正志氏
業務執行社員(指定有限責任社員) 公認会計士 中島雄一朗氏
d.監査業務に係る補助者の構成
上記監査法人に所属する公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社が監査公認会計士等を選定するにあたっては、当社の関連する業界に精通し、当社の事業特性を理解した上で、適正かつ厳正な監査が可能である監査法人を選定する方針であります。
その上で、監査法人に求められる専門性、独立性及び品質管理体制、並びに報酬の水準等を統合的に検討した結果、有限責任監査法人トーマツが適任であると判断したものであります。
なお、監査等委員会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査法人の解任又は不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況についての報告等を通じて、内部統制の状況が適切に認識・評価されているか、監査対象が会社のリスクに対して適切に選定されているか、監査の独立性、有効性及び効率性が保たれているか等について確認を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注)非監査業務は、当社の連結子会社であるSTAr Technologies, Inc.が委託した税務コンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画の内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容並びに同業他社や同規模会社等の情報と比較して適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成されており、全員が社外取締役であります。
中江公人は、行政機関及び金融機関における長年の経験と専門知識があり、栗山史は、金融機関及びコンサルティング会社における長年の経験と専門知識があり、両者とも財務及び会計の十分な知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区 分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査等委員 (社外取締役) | 中江 公人 | 14 | 13 |
| 廣瀬 史乃 | 14 | 11 | |
| 栗山 史 | 8 | 8 | |
| 安生 一郎 | 6 | 6 |
(注)1.監査等委員(社外取締役)栗山史は、2025年6月25日開催の第39回定時株主総会において、新任の監査等委員として選任されたため、就任後の出席回数等を記載しております。
2.監査等委員(社外取締役)安生一郎は、2025年6月25日開催の第39回定時株主総会の終結をもって退任したため、退任前の出席回数等を記載しております。
当事業年度の監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・年度事業計画、中期経営計画、投資案件の進捗状況
・取締役会各議案
・内部統制システムの構築及び運用状況
・内部監査室の監査計画及び監査結果報告
・会計監査人の監査計画及び実施状況報告
・会計監査人の評価
・各種規程や制度の整備及び運用状況
・IT統制の状況
・監査上の主要な検討事項(KAM)
・内部通報制度の運用状況
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画等に基づき、取締役会及び重要な会議への出席、代表取締役を含む経営陣に対するインタビュー、内部監査室や関係会社の取締役及び監査役と定期的な意見交換会を行い、業務の執行状況を監査・監督しております。会計監査においては、会計監査人から監査結果の報告を受け、その妥当性を検討し、主に監査上の重要な検討事項(KAM)について意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の内部監査室を設置しており、会社の業務が法令、定款及び社内規程などに準拠して適正かつ有効に執行されていることを「内部監査規程」に基づき検証しております。具体的には、内部監査計画に基づき、各事業部門や関係会社に対して文書の閲覧及び実地監査を行っております。なお、本報告書提出日現在、内部監査室の人員は専従2名(うちCIA(公認内部監査人)1名)となっております。
監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に意見の交換及び情報共有のための会合を開催し、必要に応じて監査に立ち会うなどの相互連携を図り、監査の実効性向上に努めております。なお、内部監査室は内部監査の結果を定期的に代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に報告しております。
また、当社は内部通報制度を導入しております。当社グループ(当社及び連結子会社)の役員及び従業員は、法令違反等が行われ、又は行われようとしている場合に、イノテックグループ内部通報規程に基づき所定の窓口へ通報できる体制を整備しております。当該規程は、通報者の匿名性の確保及び不利益取扱いの禁止を定めるとともに、通報内容について適切に調査を行い、必要に応じて調査結果を常勤役員及び監査等委員会へ報告する体制としております。さらに、同制度の実効性向上を図るため、外部機関を窓口とする通報制度を併設することで、通報者の保護及び問題解決の適切性を担保しております。なお、当該通報制度については、年1回実施する全社アンケート等を活用し周知に努めております。
内部統制事務局は、会計監査人と協議の上、年間計画等を作成し、進捗管理を行うことで連携を図っております。監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、内部統制事務局と適宜連携することにより、共有すべき情報について相互に把握できる体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2010年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名等
業務執行社員(指定有限責任社員) 公認会計士 會澤正志氏
業務執行社員(指定有限責任社員) 公認会計士 中島雄一朗氏
d.監査業務に係る補助者の構成
上記監査法人に所属する公認会計士9名、会計士試験合格者等3名、その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社が監査公認会計士等を選定するにあたっては、当社の関連する業界に精通し、当社の事業特性を理解した上で、適正かつ厳正な監査が可能である監査法人を選定する方針であります。
その上で、監査法人に求められる専門性、独立性及び品質管理体制、並びに報酬の水準等を統合的に検討した結果、有限責任監査法人トーマツが適任であると判断したものであります。
なお、監査等委員会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査法人の解任又は不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況についての報告等を通じて、内部統制の状況が適切に認識・評価されているか、監査対象が会社のリスクに対して適切に選定されているか、監査の独立性、有効性及び効率性が保たれているか等について確認を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 55,000 | - | 56,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 55,000 | - | 56,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 5,955 | 2,120 | 6,165 | 2,195 |
| 計 | 5,955 | 2,120 | 6,165 | 2,195 |
(注)非監査業務は、当社の連結子会社であるSTAr Technologies, Inc.が委託した税務コンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画の内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容並びに同業他社や同規模会社等の情報と比較して適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断を行っております。