有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 10:51
【資料】
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【項目】
133項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、ソフトウェア等のライセンス販売については、従来は契約に基づいた提供形態に従って収益を認識しておりましたが、ライセンスを供与する約束が、保守サービス等を供与する約束と別個のものでない場合には、当該ライセンスを供与する約束と保守サービス等を供与する約束を一括して単一の履行義務として識別し、一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、ライセンスを供与する約束が保守サービス等を供与する約束と別個のものである場合は、当該ライセンスを供与する約束の性質が知的財産にアクセスする権利か又は知的財産を使用する権利かを判定し、一定期間又は一時点で充足される履行義務として収益を認識しております。また、受託開発等の請負契約については、従来は検収基準にて収益を認識しておりましたが、期間がごく短い契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識する方法に変更しております。さらに、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について有償支給取引に係る負債を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、契約資産は53,001千円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は529,165千円増加し、売上原価は526,217千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ2,948千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は2,948千円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は65,703千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。