有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の維持のため、当社に適した優秀な人材を確保するとともに、当社の企業規模としてふさわしい報酬水準・構成を構築することを基本方針としております。
また、役員の報酬水準については、客観性、適正性を確保するため、社外専門機関調査による他社水準を踏まえて、取締役会にて決定しております。
a.取締役及び監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(ア)取締役(社外取締役を除く)の報酬等に関する方針
代表取締役社長兼社長執行役員と取締役兼専務執行役員の報酬等は、役割、役位及び代表権の有無等の職責に基づき、あらかじめ設定された基本報酬テーブル(固定報酬9割、変動報酬1割)を用いる方法を採用しております。
また、基本報酬テーブルは、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとなっており、各取締役の担当業務における実績並びに各取締役それぞれの役割及び役位に応じて設定された定量的・定性的要素による個人別評価に基づき、社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、役員報酬規程の定める範囲内で、取締役会にて決定しております。
(イ)使用人兼務取締役の報酬等に関する方針
使用人兼務取締役の報酬等は、取締役報酬分と使用人給与分に区分して個人別評価に基づき、社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえて取締役会にて決定しております。
(ウ)社外取締役の報酬等に関する方針
社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、業績とは連動せず、固定報酬のみによって構成されており、社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、役員報酬規程の定める範囲内で、取締役会にて決定しております。
(エ)監査役(社外監査役を除く)の報酬等に関する方針
監査役の報酬等は、経営の監督及び監査機能を十分に機能させるため、業績とは連動せず、固定報酬のみによって構成され、あらかじめ設定された固定報酬テーブルを用いる方法を採用しております。
また、固定報酬テーブルは、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとなっており、職責に基づき、役員報酬規程の定める範囲内で、監査役会の協議にて決定しております。
(オ)社外監査役の報酬等に関する方針
社外監査役の報酬等は、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みではない固定報酬のみによって構成され、役員報酬規程の定める範囲内で、監査役会の協議にて決定しております。
b.業績連動報酬に係る指標、その選定理由及び業績連動報酬の額の決定方法
(ア)業績連動報酬に係る指標、その選定理由
(イ)業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬となる変動報酬は、基本報酬の1割部分とし、当事業年度における当期純利益の目標達成状況に応じて、社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、役員報酬規程の定める範囲内で、取締役会にて決定しております。
なお、上記以外の取扱いとなる場合は、株主総会の決議によります。
c.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
※役員報酬規程において、当期純利益予算に対し実績が40%以上下回った場合、または当期純利益が600百万円を下回った場合は業績連動報酬を支給しないことになっております。
d.役員の報酬等に関する株主総会の決議について
取締役の報酬額は、年額1億96百万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額27百万円以内とする。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は、年額34百万円以内にて支給することを、2009年6月24日開催の第34回定時株主総会において承認いただいております。
e.当事業年度に係る取締役の報酬額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動内容
(ア)当事業年度に係る取締役会の活動内容
当事業年度における取締役会は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の維持のため、当社に適した優秀な人材を確保するとともに、当社の企業規模としてふさわしい報酬水準・構成を構築する観点から報酬制度の見直しを、報酬委員会からの答申に基づき決議いたしました。
また、取締役会は、各取締役の報酬額につき、各取締役の業績にともなう評価結果を新たな報酬制度に当てはめ、報酬委員会からの答申に基づき決議いたしました。
(イ)当事業年度に係る報酬委員会の活動内容等
当社は、2019年4月12日付にて取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置いたしました。
当事業年度における報酬委員会は、取締役会からの諮問要請に基づき5回開催し、そのうち3回は継続的な企業価値の向上及び企業競争力の維持のため、当社に適した優秀な人材を確保するとともに、当社の企業規模としてふさわしい報酬水準・構成を構築する観点から報酬制度の見直しに関する審議を重ねました。残りの2回においては、当事業年度における各取締役の業績結果にともなう評価の妥当性の審議及び業績結果評価にともなう報酬額の妥当性等について審議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の総額には、2019年6月27日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名分を含んでおります。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 社外役員の報酬等の総額には、2019年6月27日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した社外役員1名分及び同株主総会にて再任された業務執行取締役1名分を含んでおります。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の維持のため、当社に適した優秀な人材を確保するとともに、当社の企業規模としてふさわしい報酬水準・構成を構築することを基本方針としております。
また、役員の報酬水準については、客観性、適正性を確保するため、社外専門機関調査による他社水準を踏まえて、取締役会にて決定しております。
a.取締役及び監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(ア)取締役(社外取締役を除く)の報酬等に関する方針
代表取締役社長兼社長執行役員と取締役兼専務執行役員の報酬等は、役割、役位及び代表権の有無等の職責に基づき、あらかじめ設定された基本報酬テーブル(固定報酬9割、変動報酬1割)を用いる方法を採用しております。
また、基本報酬テーブルは、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとなっており、各取締役の担当業務における実績並びに各取締役それぞれの役割及び役位に応じて設定された定量的・定性的要素による個人別評価に基づき、社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、役員報酬規程の定める範囲内で、取締役会にて決定しております。
(イ)使用人兼務取締役の報酬等に関する方針
使用人兼務取締役の報酬等は、取締役報酬分と使用人給与分に区分して個人別評価に基づき、社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえて取締役会にて決定しております。
(ウ)社外取締役の報酬等に関する方針
社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、業績とは連動せず、固定報酬のみによって構成されており、社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、役員報酬規程の定める範囲内で、取締役会にて決定しております。
(エ)監査役(社外監査役を除く)の報酬等に関する方針
監査役の報酬等は、経営の監督及び監査機能を十分に機能させるため、業績とは連動せず、固定報酬のみによって構成され、あらかじめ設定された固定報酬テーブルを用いる方法を採用しております。
また、固定報酬テーブルは、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとなっており、職責に基づき、役員報酬規程の定める範囲内で、監査役会の協議にて決定しております。
(オ)社外監査役の報酬等に関する方針
社外監査役の報酬等は、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みではない固定報酬のみによって構成され、役員報酬規程の定める範囲内で、監査役会の協議にて決定しております。
b.業績連動報酬に係る指標、その選定理由及び業績連動報酬の額の決定方法
(ア)業績連動報酬に係る指標、その選定理由
| 指標種別 | 選定理由 |
| 当期純利益 | 事業年度の活動にて得られた損益であり、事業年度期間の企業価値向上に直結する重要な指標であることから、株主の皆さまの利益最大化に責任を持つ取締役としての報酬を決定する指標としてふさわしいものと考えております。 |
(イ)業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬となる変動報酬は、基本報酬の1割部分とし、当事業年度における当期純利益の目標達成状況に応じて、社外役員が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、役員報酬規程の定める範囲内で、取締役会にて決定しております。
なお、上記以外の取扱いとなる場合は、株主総会の決議によります。
c.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
| 指標種別 | 目標 | 実績 | 達成状況 |
| 当期純利益 | 40百万円 | 73百万円 | 達成 |
※役員報酬規程において、当期純利益予算に対し実績が40%以上下回った場合、または当期純利益が600百万円を下回った場合は業績連動報酬を支給しないことになっております。
d.役員の報酬等に関する株主総会の決議について
取締役の報酬額は、年額1億96百万円以内(うち社外取締役の報酬額は年額27百万円以内とする。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は、年額34百万円以内にて支給することを、2009年6月24日開催の第34回定時株主総会において承認いただいております。
e.当事業年度に係る取締役の報酬額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動内容
(ア)当事業年度に係る取締役会の活動内容
当事業年度における取締役会は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の維持のため、当社に適した優秀な人材を確保するとともに、当社の企業規模としてふさわしい報酬水準・構成を構築する観点から報酬制度の見直しを、報酬委員会からの答申に基づき決議いたしました。
また、取締役会は、各取締役の報酬額につき、各取締役の業績にともなう評価結果を新たな報酬制度に当てはめ、報酬委員会からの答申に基づき決議いたしました。
(イ)当事業年度に係る報酬委員会の活動内容等
当社は、2019年4月12日付にて取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置いたしました。
当事業年度における報酬委員会は、取締役会からの諮問要請に基づき5回開催し、そのうち3回は継続的な企業価値の向上及び企業競争力の維持のため、当社に適した優秀な人材を確保するとともに、当社の企業規模としてふさわしい報酬水準・構成を構築する観点から報酬制度の見直しに関する審議を重ねました。残りの2回においては、当事業年度における各取締役の業績結果にともなう評価の妥当性の審議及び業績結果評価にともなう報酬額の妥当性等について審議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 変動報酬 | その他の報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 59 | 59 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | 6 |
(注)1 取締役の報酬等の総額には、2019年6月27日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名分を含んでおります。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 社外役員の報酬等の総額には、2019年6月27日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した社外役員1名分及び同株主総会にて再任された業務執行取締役1名分を含んでおります。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 28 | 4 | 使用人兼務取締役の使用人としての給与であります。 |