有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ア)基本方針及び報酬水準の決定方法
当社の取締役の報酬等は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の維持のため、当社に適した優秀な人材を確保するとともに、当社の企業規模としてふさわしい報酬水準・構成を構築することを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準(報酬の支給時期及び支給条件も含む。)については、客観性、適正性を確保するため、社外専門機関の調査による他社水準を参考としつつ、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会へ諮問し、当委員会からも相当である旨の意見を受けたことを踏まえ、取締役会の決議を経て取締役報酬規程にて定めております。また、監査等委員である取締役の報酬水準についても、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と同様の考えのもと、監査等委員会の協議を経て取締役報酬規程にて定めております。
(イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち業務執行取締役に対しては、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう株主利益と連動したものとするため、固定報酬及び業績連動報酬から構成される基本報酬を支給します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役に対しては、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行うという役割と独立性の観点から、業績とは連動しない固定報酬のみを支給します。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、取締役報酬規程の範囲内で就任する役位等に応じて手当を支給し、また、業績が著しく向上した場合には株主総会の決議に基づき賞与を支給することができるものとしております。ただし、賞与の支給に関しては、その支給を決定した経緯等を踏まえ、別途、当該賞与に係る個人別の金額の決定に関する方針を定めるか、または株主総会の決議において個人別の支給額の承認を得るものとしております。
(ウ)業務執行取締役の基本報酬の個人別の金額の決定に関する方針
<2025年9月20日まで>当社は2021年5月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
業務執行取締役の基本報酬は、これまでの経営に携わった役位、役割、職責及び在任期間以外に、経営経験、知見、知識からの期待値等を総合的に勘案して、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める業務執行取締役基本報酬テーブルを基準とし、取締役会にて決定します。なお、業務執行取締役の基本報酬テーブルは、「固定報酬:業績連動報酬=9割:1割」より構成し、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとしております。
<2025年9月21日から>当社は2025年9月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。
業務執行取締役の基本報酬は、これまでの経営に携わった役位、役割、職責及び在任期間以外に、経営経験、知見、知識からの期待値等を総合的に勘案して、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める業務執行取締役基本報酬テーブルを基準とし、取締役会にて決定します。なお、業務執行取締役の基本報酬テーブルは、「固定報酬:業績連動報酬=7割:3割」から構成し、このうち、業績連動報酬は、短期インセンティブ報酬(1割)、中長期インセンティブ報酬(2割)とし、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとしております。
(エ)社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の個人別の金額の決定に関する方針
社外取締役の固定報酬は、役割・責任の観点を総合的に勘案して、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める社外取締役報酬テーブルの範囲内で、取締役会にて決定します。また、社外取締役が当社の設置する委員会の委員長として選定された場合には、取締役報酬規程に基づき定額の手当を支給します。
(オ)業績連動報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
<2025年9月20日まで>業務執行取締役の基本報酬を構成する業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため経営指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の経営指標の目標値に対する達成度合いに応じて業務執行取締役基本報酬テーブルによる業績連動報酬の基準額を増減して算出された額を毎年一定の時期に支給します。目標とする経営指標は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に取締役会にて設定するものとし、各年度の各経営指標の数値は、前年度に係る通期の決算短信の公表までに取締役会にて決定します。
業績連動報酬を支給する際の経営指標及びその割合を「売上高(単体):営業利益(単体):親会社株主に帰属する当期純利益(連結)=2割:4割:4割」とします。なお、営業利益(単体)または親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が赤字の場合には、業績連動報酬を支給しません。
各経営指標を決定した理由は次のとおりであります。
・売上高(単体)
当社グループの売上高は、レディースインナー事業が中核となっており、当社グループの企業価値向上に直結する指標であることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・営業利益(単体)
レディースインナー事業の売上高は、当社グループの中核になっていること、また、同事業の社員の賞与は当社の営業利益(単体)の達成度に応じて支給されるため、業務執行取締役の業績連動報酬についても、営業利益(単体)との連動性を高めることで貢献意欲や責任感を強めることが期待でき、社員のインセンティブと合致させることが期待できることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・親会社株主に帰属する当期純利益(連結)
親会社株主に帰属する当期純利益は、当社グループにおける事業活動にて得られた企業評価であり、株主視点での経営を促し、株主の利益との共通化という観点が期待でき、当社グループの企業価値向上に直結する重要な指標であることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
<2025年9月21日から>業績連動報酬のうち、短期インセンティブ報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため経営指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の経営指標の目標値に対する達成度合いに応じて基本報酬テーブルによる短期インセンティブ報酬の基準額を増減して算出された額を毎年一定の時期に支給します。目標とする経営指標は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に取締役会にて設定するものとし、各年度の各経営指標の数値は、前年度に係る通期の決算短信の公表までに取締役会にて決定します。
なお、営業利益(単体)が400百万円未満、または親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が赤字の時は、短期インセンティブ報酬を支給しません。また、業績連動報酬のうち、中長期インセンティブ報酬は、中期経営計画の達成や中長期的な業績・企業価値の向上に大きく関係するKPI(重要業績評価指標)を業務執行取締役毎に設定し、その進捗度や達成度合いを評価し、翌事業年度の7月に支給します。この中長期インセンティブ報酬の原資総額は、各事業年度の目標とする経営指標の対前年比、対計画比に応じて基本報酬テーブルによる中長期インセンティブ報酬の基準額を増減して算出した原資総額に、業務執行取締役毎に決定したKPIの目標値に対する進捗度や達成度合いをもとに相対評価し、決定した序列から算出した額とします。
原資総額を決定するための目標とする経営指標の数値及び業務執行取締役毎に設定するKPIは、株主総会にて選任された後の報酬委員会にて決定します。
原資総額の増減を決定する目標となる経営指標及び選定理由は次のとおりであります。
・売上高(単体)
当社グループの売上高は、レディースインナー事業が中核となっており、当社グループの企業価値向上に直結する指標であることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・売上総利益(単体)
売上高のみでなく、売上原価を考慮し、コスト管理意識やより付加価値の高い商品・サービスの開発・販売を推進することが期待できることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・営業利益(単体)
レディースインナー事業の売上高は、当社グループの中核になっていること、また、同事業の社員の賞与は当社の営業利益(単体)の達成度に応じて支給されるため、業務執行取締役の業績連動報酬についても、営業利益(単体)との連動性を高めることで貢献意欲や責任感を強めることが期待でき、社員のインセンティブと合致させることが期待できることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・ROE(単体)
株主の視点に立った経営を意識し、株式価値の最大化に貢献することが期待できることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
(カ)業績連動報酬の額の決定方法
当事業年度における業績連動報酬となる変動報酬は、改定前の基準額である基本報酬の1割に、当事業年度の経営指標(売上高(単体):営業利益(単体):親会社株主に帰属する当期純利益(連結))に対する目標達成の状況に応じて、一定の割合を乗じて算定することとしております。
(キ)業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
(ク)監査等委員である取締役の報酬等及び個人別の報酬等の額の決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬は、業績とは連動しない固定報酬のみを支給します。また、監査等委員である社外取締役のうち、当社が設置する委員会の委員長として選定された者には、取締役報酬規程に基づき定額の手当を支給し、業績が著しく向上した場合には株主総会の決議に基づき賞与を支給することができるものとしております。
監査等委員である取締役の固定報酬は、役割・責任の観点を総合的に勘案して、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める報酬テーブルの範囲内で、監査等委員の協議によって決定します。なお、常勤監査等委員である取締役の報酬テーブルは、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとしております。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2021年6月23日開催の第46回定時株主総会において、年額1億96百万円以内(うち社外取締役分年額27百万円以内)と決議しております。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決議しております。当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5名(うち社外取締役0名)です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2021年6月23日開催の第46回定時株主総会において、年額34百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は、4名です。
c.当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役の個人別報酬等の決定に当たっては、独立性を有する社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会が取締役会からの諮問により原案について決定方針との整合性を含め総合的に審議し、答申を行っており、取締役会としても答申内容を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③非金銭報酬等に関する事項
該当事項はありません。
④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ア)基本方針及び報酬水準の決定方法
当社の取締役の報酬等は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の維持のため、当社に適した優秀な人材を確保するとともに、当社の企業規模としてふさわしい報酬水準・構成を構築することを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準(報酬の支給時期及び支給条件も含む。)については、客観性、適正性を確保するため、社外専門機関の調査による他社水準を参考としつつ、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会へ諮問し、当委員会からも相当である旨の意見を受けたことを踏まえ、取締役会の決議を経て取締役報酬規程にて定めております。また、監査等委員である取締役の報酬水準についても、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と同様の考えのもと、監査等委員会の協議を経て取締役報酬規程にて定めております。
(イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち業務執行取締役に対しては、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう株主利益と連動したものとするため、固定報酬及び業績連動報酬から構成される基本報酬を支給します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役に対しては、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行うという役割と独立性の観点から、業績とは連動しない固定報酬のみを支給します。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、取締役報酬規程の範囲内で就任する役位等に応じて手当を支給し、また、業績が著しく向上した場合には株主総会の決議に基づき賞与を支給することができるものとしております。ただし、賞与の支給に関しては、その支給を決定した経緯等を踏まえ、別途、当該賞与に係る個人別の金額の決定に関する方針を定めるか、または株主総会の決議において個人別の支給額の承認を得るものとしております。
(ウ)業務執行取締役の基本報酬の個人別の金額の決定に関する方針
<2025年9月20日まで>当社は2021年5月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
業務執行取締役の基本報酬は、これまでの経営に携わった役位、役割、職責及び在任期間以外に、経営経験、知見、知識からの期待値等を総合的に勘案して、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める業務執行取締役基本報酬テーブルを基準とし、取締役会にて決定します。なお、業務執行取締役の基本報酬テーブルは、「固定報酬:業績連動報酬=9割:1割」より構成し、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとしております。
<2025年9月21日から>当社は2025年9月21日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。
業務執行取締役の基本報酬は、これまでの経営に携わった役位、役割、職責及び在任期間以外に、経営経験、知見、知識からの期待値等を総合的に勘案して、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める業務執行取締役基本報酬テーブルを基準とし、取締役会にて決定します。なお、業務執行取締役の基本報酬テーブルは、「固定報酬:業績連動報酬=7割:3割」から構成し、このうち、業績連動報酬は、短期インセンティブ報酬(1割)、中長期インセンティブ報酬(2割)とし、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとしております。
(エ)社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の個人別の金額の決定に関する方針
社外取締役の固定報酬は、役割・責任の観点を総合的に勘案して、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める社外取締役報酬テーブルの範囲内で、取締役会にて決定します。また、社外取締役が当社の設置する委員会の委員長として選定された場合には、取締役報酬規程に基づき定額の手当を支給します。
(オ)業績連動報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
<2025年9月20日まで>業務執行取締役の基本報酬を構成する業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため経営指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の経営指標の目標値に対する達成度合いに応じて業務執行取締役基本報酬テーブルによる業績連動報酬の基準額を増減して算出された額を毎年一定の時期に支給します。目標とする経営指標は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に取締役会にて設定するものとし、各年度の各経営指標の数値は、前年度に係る通期の決算短信の公表までに取締役会にて決定します。
業績連動報酬を支給する際の経営指標及びその割合を「売上高(単体):営業利益(単体):親会社株主に帰属する当期純利益(連結)=2割:4割:4割」とします。なお、営業利益(単体)または親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が赤字の場合には、業績連動報酬を支給しません。
各経営指標を決定した理由は次のとおりであります。
・売上高(単体)
当社グループの売上高は、レディースインナー事業が中核となっており、当社グループの企業価値向上に直結する指標であることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・営業利益(単体)
レディースインナー事業の売上高は、当社グループの中核になっていること、また、同事業の社員の賞与は当社の営業利益(単体)の達成度に応じて支給されるため、業務執行取締役の業績連動報酬についても、営業利益(単体)との連動性を高めることで貢献意欲や責任感を強めることが期待でき、社員のインセンティブと合致させることが期待できることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・親会社株主に帰属する当期純利益(連結)
親会社株主に帰属する当期純利益は、当社グループにおける事業活動にて得られた企業評価であり、株主視点での経営を促し、株主の利益との共通化という観点が期待でき、当社グループの企業価値向上に直結する重要な指標であることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
<2025年9月21日から>業績連動報酬のうち、短期インセンティブ報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため経営指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の経営指標の目標値に対する達成度合いに応じて基本報酬テーブルによる短期インセンティブ報酬の基準額を増減して算出された額を毎年一定の時期に支給します。目標とする経営指標は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に取締役会にて設定するものとし、各年度の各経営指標の数値は、前年度に係る通期の決算短信の公表までに取締役会にて決定します。
なお、営業利益(単体)が400百万円未満、または親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が赤字の時は、短期インセンティブ報酬を支給しません。また、業績連動報酬のうち、中長期インセンティブ報酬は、中期経営計画の達成や中長期的な業績・企業価値の向上に大きく関係するKPI(重要業績評価指標)を業務執行取締役毎に設定し、その進捗度や達成度合いを評価し、翌事業年度の7月に支給します。この中長期インセンティブ報酬の原資総額は、各事業年度の目標とする経営指標の対前年比、対計画比に応じて基本報酬テーブルによる中長期インセンティブ報酬の基準額を増減して算出した原資総額に、業務執行取締役毎に決定したKPIの目標値に対する進捗度や達成度合いをもとに相対評価し、決定した序列から算出した額とします。
原資総額を決定するための目標とする経営指標の数値及び業務執行取締役毎に設定するKPIは、株主総会にて選任された後の報酬委員会にて決定します。
原資総額の増減を決定する目標となる経営指標及び選定理由は次のとおりであります。
・売上高(単体)
当社グループの売上高は、レディースインナー事業が中核となっており、当社グループの企業価値向上に直結する指標であることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・売上総利益(単体)
売上高のみでなく、売上原価を考慮し、コスト管理意識やより付加価値の高い商品・サービスの開発・販売を推進することが期待できることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・営業利益(単体)
レディースインナー事業の売上高は、当社グループの中核になっていること、また、同事業の社員の賞与は当社の営業利益(単体)の達成度に応じて支給されるため、業務執行取締役の業績連動報酬についても、営業利益(単体)との連動性を高めることで貢献意欲や責任感を強めることが期待でき、社員のインセンティブと合致させることが期待できることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
・ROE(単体)
株主の視点に立った経営を意識し、株式価値の最大化に貢献することが期待できることから、業務執行取締役の報酬を決定する指標として適切である。
(カ)業績連動報酬の額の決定方法
当事業年度における業績連動報酬となる変動報酬は、改定前の基準額である基本報酬の1割に、当事業年度の経営指標(売上高(単体):営業利益(単体):親会社株主に帰属する当期純利益(連結))に対する目標達成の状況に応じて、一定の割合を乗じて算定することとしております。
(キ)業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
| 指標種別 | 目標 | 実績 | 達成状況 |
| 売上高(単体) | 12,497百万円 | 10,691百万円 | 未達 |
| 営業利益(単体) | 20百万円 | △1,205百万円 | 未達 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 130百万円 | △3,544百万円 | 未達 |
(ク)監査等委員である取締役の報酬等及び個人別の報酬等の額の決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬は、業績とは連動しない固定報酬のみを支給します。また、監査等委員である社外取締役のうち、当社が設置する委員会の委員長として選定された者には、取締役報酬規程に基づき定額の手当を支給し、業績が著しく向上した場合には株主総会の決議に基づき賞与を支給することができるものとしております。
監査等委員である取締役の固定報酬は、役割・責任の観点を総合的に勘案して、社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める報酬テーブルの範囲内で、監査等委員の協議によって決定します。なお、常勤監査等委員である取締役の報酬テーブルは、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとしております。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2021年6月23日開催の第46回定時株主総会において、年額1億96百万円以内(うち社外取締役分年額27百万円以内)と決議しております。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決議しております。当該株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、5名(うち社外取締役0名)です。
監査等委員である取締役の報酬額は、2021年6月23日開催の第46回定時株主総会において、年額34百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は、4名です。
c.当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役の個人別報酬等の決定に当たっては、独立性を有する社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会が取締役会からの諮問により原案について決定方針との整合性を含め総合的に審議し、答申を行っており、取締役会としても答申内容を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | その他の報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 90 | 90 | - | - | 5 |
| 社外取締役(監査等委員) | 22 | 22 | - | - | 6 |
③非金銭報酬等に関する事項
該当事項はありません。
④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。