訂正有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 15:44
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、取締役会のほか、常勤の監査等委員である取締役が経営会議、グループ経営会議等の重要な会議にも出席し、経営の意思決定の監督を行っております。
また、監査等委員会の事務局を内部監査部門が兼務しており、監査等委員会と内部監査部門とは適時に相互の監査計画及び監査実施状況に関する報告及び意見交換を行っております。
なお、会計監査人から監査等委員会に対して、年1度監査計画の説明と意見交換が行われており、また四半期毎に監査結果の報告とそれに対する質疑の機会が設けられております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役の直属の組織として3名が担当しております。内部統制システムの有効性評価の主導的役割を担うとともに、主にリスクマネジメントの一環としてのモニタリング、会計監査人から指摘された「内部統制及び会計処理上の勧告事項」のフォローアップ、監査等委員会監査の支援そして経営トップからの特命事項等を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 市 原 順 二
指定有限責任社員 業務執行社員 鵜 飼 千 恵
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他13名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人として監査等委員会がPwCあらた有限責任監査法人を選定した理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理を持ち合わせていることに加え、従前より当社の監査業務を行ってきた経験及び知見の蓄積によるIT業界に関する理解度の高さにより、当社の求める監査の品質と迅速性に十分に応えられる監査法人であると判断したことによります。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社70-63-
連結子会社----
70-63-

b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等より当グループの会計監査(会社法、金融商品取引法)の意見表明に必要かつ充分な人員及び日数等の監査計画の説明ならびに提出を受け、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、妥当な水準であることを確認したことによります。