訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、全役員を対象とする固定報酬と取締役(社外取締役を除く)を対象とする業績連動報酬によって構成されており、これらの報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を次のように定めています。
・固定報酬の基準となる額は、取締役(社外取締役を除く)及び社外取締役に対して、その区分ごとに、社外の調査結果などをベンチマークとして決定
・業績連動報酬の基準となる額は、取締役(社外取締役を除く)に対して固定報酬額の2分の1を目安に、売上及び利益等の計画及び前年度実績との比較などを通じた全社業績評価および全社業績に対する個人の貢献を加味して決定
以上の方針の下で、個々の取締役ごとの具体的な固定報酬および業績連動報酬の金額については、社外取締役を主な構成員とする任意の報酬委員会で審議し決定します。報酬委員会の活動状況については、都度、取締役会に報告されます。
また、報酬委員会は、監査役の報酬に関して、取締役の報酬と同様の手法をもってその原案を決定し、監査役会に報告します。個々の監査役ごとの具体的な固定報酬の金額は、監査役会の協議によって決定します。
なお、取締役のうち子会社であるジャパン建材株式会社の業務執行取締役を兼任する者の報酬は同社が負担することとしており、当社は当該取締役に対する報酬を一切負担していません。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1998年6月29日であり、その決議内容は、取締役の報酬限度額が年額600百万円以内、監査役の報酬限度額が年額60百万円以内です。また、この報酬限度とは別に、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の限度を年額30百万円とする旨、2018年6月28日の株主総会で決議いただいており、個々の取締役への支給時期及び配分については、取締役会にて決定することとしています。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
なお、連結報酬等の総額が1億円以上となる者がおりませんので、個別開示は行いません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、全役員を対象とする固定報酬と取締役(社外取締役を除く)を対象とする業績連動報酬によって構成されており、これらの報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を次のように定めています。
・固定報酬の基準となる額は、取締役(社外取締役を除く)及び社外取締役に対して、その区分ごとに、社外の調査結果などをベンチマークとして決定
・業績連動報酬の基準となる額は、取締役(社外取締役を除く)に対して固定報酬額の2分の1を目安に、売上及び利益等の計画及び前年度実績との比較などを通じた全社業績評価および全社業績に対する個人の貢献を加味して決定
以上の方針の下で、個々の取締役ごとの具体的な固定報酬および業績連動報酬の金額については、社外取締役を主な構成員とする任意の報酬委員会で審議し決定します。報酬委員会の活動状況については、都度、取締役会に報告されます。
また、報酬委員会は、監査役の報酬に関して、取締役の報酬と同様の手法をもってその原案を決定し、監査役会に報告します。個々の監査役ごとの具体的な固定報酬の金額は、監査役会の協議によって決定します。
なお、取締役のうち子会社であるジャパン建材株式会社の業務執行取締役を兼任する者の報酬は同社が負担することとしており、当社は当該取締役に対する報酬を一切負担していません。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1998年6月29日であり、その決議内容は、取締役の報酬限度額が年額600百万円以内、監査役の報酬限度額が年額60百万円以内です。また、この報酬限度とは別に、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の限度を年額30百万円とする旨、2018年6月28日の株主総会で決議いただいており、個々の取締役への支給時期及び配分については、取締役会にて決定することとしています。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 114 | 71 | 28 | 1 | 12 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | - | - | 0 | 2 |
| 社外役員 | 20 | 18 | 1 | - | 0 | 5 |
なお、連結報酬等の総額が1億円以上となる者がおりませんので、個別開示は行いません。