有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、代表取締役社長に委任した当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額について、当社グループの全体及び事業別の業績を勘案した上で総合的に評価したものであり、決定方針に沿うものであると判断しております。
<1.基本方針>当社の役員報酬は、
①社会インフラ、公共性の高い事業を行っている企業として相応しいものであること
②同業の事業規模や企業価値からみて妥当なものであること
③社内の昇格ステップに合わせ、資格や実績等の総合判断に見合う魅力的なものであること
④過去の役員報酬と連続性のあるものであること
⑤グループの企業価値向上へのインセンティブを含むものであること
を基本方針とする。
また、役員報酬は、基本報酬(一部退任時支給の慰労金を含む)、短期インセンティブ報酬としての賞与で構成される。
<2.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)>当社の役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、基本方針を踏まえつつ、役位・職責・在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。この中には報酬の後払いの位置付けとして退任後に支給する退職慰労金の引当金も含まれる。退職慰労金は基準月額に在職月数や功労加算・減額を加味して算出するものとする。
<3.短期インセンティブ報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)>当社の役員の短期インセンティブ報酬は、個々の業務執行状況や当社グループの業績指標等に基づき算出し、役員賞与としての位置付けで毎年一定の時期に支給することとする。なお、業績を最も客観的に表し、月次ベースで評価可能な営業利益を主な業績指標(KPI)とし、計算期間における計画達成率や前期比伸び率等により評価を行う。
<4.役員の個人別の報酬額に対する基本報酬・短期インセンティブ報酬の割合の決定方針>基本報酬・短期インセンティブ報酬の支給割合については、基本方針①~⑤(特に当社が公共性の高い事業を行っているという点)を踏まえて決定し、目安は下記のとおりとする。なお、下記の支給割合については、事業ポートフォリオの変化に応じて適時修正する。また、役位・役職等による支給割合の差は設けない。
<5.役員の個人別報酬の内容についての決定に関する事項>当社役員の報酬総額は、取締役(監査等委員を除く。)については、2016年6月29日開催の定時株主総会の決議により年額200百万円以内となっている。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名である。監査等委員である取締役については、2023年6月29日開催の定時株主総会において、第4号議案「監査等委員である取締役の報酬額改定の件」を提案し、年額50百万円以内とすることで承認可決されている。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)である。
また、当社は2023年6月29日開催の定時株主総会において、第6号議案「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を提案し、承認可決された譲渡制限付株式報酬額は、上記の取締役(監査等委員を除く。)の報酬額とは別枠で、年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)かつ年43,000株以内となっている。
なお、当社は2023年5月11日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の役員退職慰労金制度を2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議した。これに伴い、2023年6月29日開催の定時株主総会において、第5号議案「退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び退任監査等委員である取締役に対し役員退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」を提案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対し、当社における一定の基準に従い、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金を打ち切り支給することで承認可決されている。
各取締役(監査等委員を除く。)の報酬額については、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長古野晃氏に委任するものとし、その権限の内容は、「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準及び短期インセンティブ報酬の配分基準に基づく各取締役(監査等委員を除く。)の報酬額の決定とする。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準及び短期インセンティブ報酬の配分基準を踏まえ、監査等委員の協議により決定する。
なお、2023年3月期における短期インセンティブ報酬の支給総額については、2023年5月11日開催の取締役会にて決議しております。また、役員の個人別の基本報酬については2023年6月29日開催の取締役会・監査等委員会にて、短期インセンティブ報酬については2023年5月11日開催の取締役会・監査等委員会にて、それぞれ協議・決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、代表取締役社長に委任した当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額について、当社グループの全体及び事業別の業績を勘案した上で総合的に評価したものであり、決定方針に沿うものであると判断しております。
<1.基本方針>当社の役員報酬は、
①社会インフラ、公共性の高い事業を行っている企業として相応しいものであること
②同業の事業規模や企業価値からみて妥当なものであること
③社内の昇格ステップに合わせ、資格や実績等の総合判断に見合う魅力的なものであること
④過去の役員報酬と連続性のあるものであること
⑤グループの企業価値向上へのインセンティブを含むものであること
を基本方針とする。
また、役員報酬は、基本報酬(一部退任時支給の慰労金を含む)、短期インセンティブ報酬としての賞与で構成される。
<2.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)>当社の役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、基本方針を踏まえつつ、役位・職責・在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。この中には報酬の後払いの位置付けとして退任後に支給する退職慰労金の引当金も含まれる。退職慰労金は基準月額に在職月数や功労加算・減額を加味して算出するものとする。
<3.短期インセンティブ報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)>当社の役員の短期インセンティブ報酬は、個々の業務執行状況や当社グループの業績指標等に基づき算出し、役員賞与としての位置付けで毎年一定の時期に支給することとする。なお、業績を最も客観的に表し、月次ベースで評価可能な営業利益を主な業績指標(KPI)とし、計算期間における計画達成率や前期比伸び率等により評価を行う。
<4.役員の個人別の報酬額に対する基本報酬・短期インセンティブ報酬の割合の決定方針>基本報酬・短期インセンティブ報酬の支給割合については、基本方針①~⑤(特に当社が公共性の高い事業を行っているという点)を踏まえて決定し、目安は下記のとおりとする。なお、下記の支給割合については、事業ポートフォリオの変化に応じて適時修正する。また、役位・役職等による支給割合の差は設けない。
| 基本報酬 | 短期インセンティブ報酬 |
| 80% | 20% |
<5.役員の個人別報酬の内容についての決定に関する事項>当社役員の報酬総額は、取締役(監査等委員を除く。)については、2016年6月29日開催の定時株主総会の決議により年額200百万円以内となっている。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は7名である。監査等委員である取締役については、2023年6月29日開催の定時株主総会において、第4号議案「監査等委員である取締役の報酬額改定の件」を提案し、年額50百万円以内とすることで承認可決されている。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)である。
また、当社は2023年6月29日開催の定時株主総会において、第6号議案「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を提案し、承認可決された譲渡制限付株式報酬額は、上記の取締役(監査等委員を除く。)の報酬額とは別枠で、年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)かつ年43,000株以内となっている。
なお、当社は2023年5月11日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の役員退職慰労金制度を2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議した。これに伴い、2023年6月29日開催の定時株主総会において、第5号議案「退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び退任監査等委員である取締役に対し役員退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」を提案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対し、当社における一定の基準に従い、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金を打ち切り支給することで承認可決されている。
各取締役(監査等委員を除く。)の報酬額については、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長古野晃氏に委任するものとし、その権限の内容は、「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準及び短期インセンティブ報酬の配分基準に基づく各取締役(監査等委員を除く。)の報酬額の決定とする。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準及び短期インセンティブ報酬の配分基準を踏まえ、監査等委員の協議により決定する。
なお、2023年3月期における短期インセンティブ報酬の支給総額については、2023年5月11日開催の取締役会にて決議しております。また、役員の個人別の基本報酬については2023年6月29日開催の取締役会・監査等委員会にて、短期インセンティブ報酬については2023年5月11日開催の取締役会・監査等委員会にて、それぞれ協議・決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 短期インセンティブ報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 144,477 | 123,577 | 20,900 | 7 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 14,301 | 11,001 | 3,300 | 1 |
| 社外役員 | 10,300 | 9,400 | 900 | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 使用人兼務役員数(名) | 内容 |
| 25,760 | 3 | 使用人給与及び賞与 |