有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めております。
指名・報酬委員会の答申を受け、2024年5月21日開催の取締役会にて決議した改正後の決定方針の内容は以下のとおりであります。
<1.基本方針>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、
①社会インフラ、公共性の高い事業を行っている企業として相応しいものであること
②同業の事業規模や企業価値からみて妥当なものであること
③社内の昇格ステップに合わせ、資格や実績等の総合判断に見合う魅力的なものであること
④過去の役員報酬と連続性のあるものであること
⑤グループの企業価値向上へのインセンティブを含むものであること
を基本方針とする。
また、役員報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬としての賞与、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成される。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、取締役の業務執行に関する監督等、独立かつ客観的な立場、役割に鑑みて基本報酬のみとする。
<2.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、基本方針を踏まえつつ、役位・職責・在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。
<3.短期インセンティブ報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の短期インセンティブ報酬(金銭報酬)は、個々の業務執行状況や当社グループの業績指標等に基づき算出し、役員賞与としての位置付けで毎年一定の時期に支給することとする。なお、経営の基盤となり、業績を最も客観的に表す連結営業利益(※)を主な業績指標(KPI)とし、役位別の評価を勘案して決定するものとする。
(※)2025年3月期の連結営業利益の目標値は1,300百万円、実績値は1,266百万円となっております。
<4.中長期インセンティブ報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の中長期インセンティブ報酬(非金銭報酬)は、企業価値の持続的な向上と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、毎年一定の時期に支給する。その総額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内とする。付与株式数は、役位・職責・在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。
<5.役員の個人別の報酬額に対する基本報酬・短期インセンティブ報酬・中長期インセンティブ報酬の割合の決定方針>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬総額は、基本方針①~⑤を踏まえて決定し、その割合は、当社のおかれた社会的責任や継続性、レジリエンスなどを勘案して目安は下記のとおりとする。また、役位・役職等による支給割合の差は設けない。
<6.役員の個人別報酬の内容についての決定に関する事項>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2016年6月29日開催の定時株主総会にて決議されており、年額200百万円以内となっている。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)である。また、監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年6月29日開催の定時株主総会にて決議されており、年額50百万円以内となっている。さらに、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、2023年6月29日開催の定時株主総会にて決議されており、年額50百万円以内となっている。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)である。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、任意の指名・報酬委員会(代表取締役会長1名、社外取締役2名、計3名で構成)にて「役員服務規定」及び「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準を踏まえ審議をし、取締役会にて任意の指名・報酬委員会からの答申に基づき決議する。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、「役員服務規定」及び「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準を踏まえ、監査等委員の協議により決定する。
なお、2025年3月期における各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び中長期インセンティブ報酬の額並びに短期インセンティブ報酬の額の決定方法については、2024年5月21日開催の取締役会にて決議した改正後の決定方針に基づき、指名・報酬委員会の答申を受け、2024年6月27日開催の取締役会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
⑤ 2026年3月期の短期インセンティブ報酬の額の決定方法
2025年4月24日開催の取締役会において、2026年3月期の短期インセンティブ報酬の額の決定方法を取締役全員の賛成にて決定しております。当該決議にあたっては、指名・報酬委員会において諮問委員である独立社外取締役2名全員が賛成した決議内容について答申を受けております。なお、諮問委員である代表取締役会長(決議当時は代表取締役社長)は、当該決議には参加しておりません。
本制度の概要は、以下のとおりであります。
a.短期インセンティブ報酬の対象は、法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役と
し、監査等委員である取締役及び社外取締役は短期インセンティブ報酬の対象としておりません。
b.短期インセンティブ報酬は、連結営業利益(短期インセンティブ報酬控除前)に役位別に定めた支給乗率
を乗じて算出いたします。
c.算定式 連結営業利益(短期インセンティブ報酬控除前)× 役位別支給乗率
・役位別支給乗率
※ 取締役上席執行役員は別途従業員賞与支給あり。
・連結営業利益(短期インセンティブ報酬控除前)が3億円未満の場合及び年間配当金が1株当たり10円未満の場合は支給しないこととしております。
・確定限度額
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定額(上限額)を役位別に定めております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めております。
指名・報酬委員会の答申を受け、2024年5月21日開催の取締役会にて決議した改正後の決定方針の内容は以下のとおりであります。
<1.基本方針>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、
①社会インフラ、公共性の高い事業を行っている企業として相応しいものであること
②同業の事業規模や企業価値からみて妥当なものであること
③社内の昇格ステップに合わせ、資格や実績等の総合判断に見合う魅力的なものであること
④過去の役員報酬と連続性のあるものであること
⑤グループの企業価値向上へのインセンティブを含むものであること
を基本方針とする。
また、役員報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬としての賞与、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成される。
監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、取締役の業務執行に関する監督等、独立かつ客観的な立場、役割に鑑みて基本報酬のみとする。
<2.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、基本方針を踏まえつつ、役位・職責・在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。
<3.短期インセンティブ報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の短期インセンティブ報酬(金銭報酬)は、個々の業務執行状況や当社グループの業績指標等に基づき算出し、役員賞与としての位置付けで毎年一定の時期に支給することとする。なお、経営の基盤となり、業績を最も客観的に表す連結営業利益(※)を主な業績指標(KPI)とし、役位別の評価を勘案して決定するものとする。
(※)2025年3月期の連結営業利益の目標値は1,300百万円、実績値は1,266百万円となっております。
<4.中長期インセンティブ報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の中長期インセンティブ報酬(非金銭報酬)は、企業価値の持続的な向上と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式とする。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、毎年一定の時期に支給する。その総額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内とする。付与株式数は、役位・職責・在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。
<5.役員の個人別の報酬額に対する基本報酬・短期インセンティブ報酬・中長期インセンティブ報酬の割合の決定方針>当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬総額は、基本方針①~⑤を踏まえて決定し、その割合は、当社のおかれた社会的責任や継続性、レジリエンスなどを勘案して目安は下記のとおりとする。また、役位・役職等による支給割合の差は設けない。
| 基本報酬 | 短期インセンティブ報酬 | 中長期インセンティブ報酬 |
| 70% | 10% | 20% |
<6.役員の個人別報酬の内容についての決定に関する事項>当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額は、2016年6月29日開催の定時株主総会にて決議されており、年額200百万円以内となっている。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)である。また、監査等委員である取締役の報酬総額は、2023年6月29日開催の定時株主総会にて決議されており、年額50百万円以内となっている。さらに、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、2023年6月29日開催の定時株主総会にて決議されており、年額50百万円以内となっている。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)である。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、任意の指名・報酬委員会(代表取締役会長1名、社外取締役2名、計3名で構成)にて「役員服務規定」及び「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準を踏まえ審議をし、取締役会にて任意の指名・報酬委員会からの答申に基づき決議する。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、「役員服務規定」及び「役員報酬内規」に定めた基本報酬の決定基準を踏まえ、監査等委員の協議により決定する。
なお、2025年3月期における各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び中長期インセンティブ報酬の額並びに短期インセンティブ報酬の額の決定方法については、2024年5月21日開催の取締役会にて決議した改正後の決定方針に基づき、指名・報酬委員会の答申を受け、2024年6月27日開催の取締役会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 短期 インセンティブ 報酬 | 中長期 インセンティブ 報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 161,878 | 108,870 | 28,380 | 24,628 | 7 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 14,760 | 14,760 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,250 | 11,250 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 使用人兼務役員数(名) | 内容 |
| 19,080 | 3 | 使用人給与及び賞与 |
⑤ 2026年3月期の短期インセンティブ報酬の額の決定方法
2025年4月24日開催の取締役会において、2026年3月期の短期インセンティブ報酬の額の決定方法を取締役全員の賛成にて決定しております。当該決議にあたっては、指名・報酬委員会において諮問委員である独立社外取締役2名全員が賛成した決議内容について答申を受けております。なお、諮問委員である代表取締役会長(決議当時は代表取締役社長)は、当該決議には参加しておりません。
本制度の概要は、以下のとおりであります。
a.短期インセンティブ報酬の対象は、法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役と
し、監査等委員である取締役及び社外取締役は短期インセンティブ報酬の対象としておりません。
b.短期インセンティブ報酬は、連結営業利益(短期インセンティブ報酬控除前)に役位別に定めた支給乗率
を乗じて算出いたします。
c.算定式 連結営業利益(短期インセンティブ報酬控除前)× 役位別支給乗率
・役位別支給乗率
| 役 位 | 支給乗率 |
| 取締役 会長 | 0.700% |
| 取締役 社長執行役員 | 0.700% |
| 取締役 専務執行役員 | 0.580% |
| 取締役 常務執行役員 | 0.450% |
| 取締役 上席執行役員 | 0.145% |
※ 取締役上席執行役員は別途従業員賞与支給あり。
・連結営業利益(短期インセンティブ報酬控除前)が3億円未満の場合及び年間配当金が1株当たり10円未満の場合は支給しないこととしております。
・確定限度額
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定額(上限額)を役位別に定めております。
| 役 位 | 上限額 |
| 取締役 会長 | 8,400千円 |
| 取締役 社長執行役員 | 8,400千円 |
| 取締役 専務執行役員 | 7,000千円 |
| 取締役 常務執行役員 | 5,500千円 |
| 取締役 上席執行役員 | 1,740千円 |