有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
現在、当社の役員報酬は、役位に応じた標準報酬を基準として、当期業績の結果に応じて減額する方法を採っております。当社取締役会は、企業の持続的成長と優秀な人材の確保を目的として、翌期より、業績・企業価値向上の対価としてインセンティブを含む役員報酬に改めることとしました。
インセンティブの要素は、「当期業績と中期業績の向上を目的として実行する重要タスクの達成度と連動させた金銭報酬」とします。これにより、取締役が担う短・中期の経営責任にバランスした役員報酬制度に切替えを図ってまいります。
なお、インセンティブ型の金銭報酬は2019年度を評価期間として、2020年度の役員報酬から代表取締役及び業務執行取締役に適用する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役1名)、取締役(監査等委員)4名(うち社外取締役3名)であります。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち社外取締役分2千5百万円以内)と決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の定めはありませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬につきましては、取締役会の協議によって定めております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額5千万円以内と決議しております。なお、取締役(監査等委員)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の定めはありませんが、取締役(監査等委員)個々の報酬につきましては、監査等委員会の協議によって定めております。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
現在、当社の役員報酬は、役位に応じた標準報酬を基準として、当期業績の結果に応じて減額する方法を採っております。当社取締役会は、企業の持続的成長と優秀な人材の確保を目的として、翌期より、業績・企業価値向上の対価としてインセンティブを含む役員報酬に改めることとしました。
インセンティブの要素は、「当期業績と中期業績の向上を目的として実行する重要タスクの達成度と連動させた金銭報酬」とします。これにより、取締役が担う短・中期の経営責任にバランスした役員報酬制度に切替えを図ってまいります。
なお、インセンティブ型の金銭報酬は2019年度を評価期間として、2020年度の役員報酬から代表取締役及び業務執行取締役に適用する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) | 84 | 84 | ― | ― | 4 |
| (うち社外取締役) | (3) | (3) | (―) | (―) | (1) |
| 取締役(監査等委員) | 19 | 19 | ― | ― | 6 |
| (うち社外取締役) | (8) | (8) | (―) | (―) | (5) |
(注)1 当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役1名)、取締役(監査等委員)4名(うち社外取締役3名)であります。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち社外取締役分2千5百万円以内)と決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の定めはありませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬につきましては、取締役会の協議によって定めております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額5千万円以内と決議しております。なお、取締役(監査等委員)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の定めはありませんが、取締役(監査等委員)個々の報酬につきましては、監査等委員会の協議によって定めております。