訂正有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、代表取締役及び業務執行取締役の報酬等に関して、「企業の持続的成長」と「優秀な人材の確保」を目的としたインセンティブ要素を含む役員報酬制度を2019年3月19日開催の取締役会において決議し、導入しております。
具体的には、当期業績の結果と、中期業績の向上を目的に実行する重要タスクの達成度とを連動させた金銭報酬であります。
一方、社外取締役その他の非業務執行取締役の報酬等に関しては、固定金銭報酬となります。
a.金銭報酬
(a)代表取締役及び業務執行取締役
代表取締役及び業務執行取締役に適用する月例の金銭報酬は、前年度の金銭報酬金額を基礎として、これに「連結+担当部門の営業利益」と「重要タスク」の達成度に応じた4段階の評価指数を乗じて計算した金額(以下、「評価基準」という。)となります。金銭報酬は、代表取締役は最大20%、その他業務執行取締役は同一役位で最大15.8%の金額差が生じることがあります。
(b)非業務執行取締役
社外取締役その他の非業務執行取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬であり、他社水準及び当社の業績を総合的に勘案して決定します。
b.評価及び評価基準の変更
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役、監査等委員長及び独立社外取締役の計3名による協議を経たうえ、取締役会で決定しております。なお、2021年6月24日開催の取締役会において、代表取締役、監査等委員長及び3名の独立社外取締役の計5名から構成される指名・報酬委員会の設置を決議しており、同委員会は2021年度以降の活動に係る評価及び評価基準の変更に関して、取締役会に答申する役割を担うこととしました。
(b)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の個別の報酬等は、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(うち社外取締役4名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)であります。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額250百万円以内(うち社外取締役分25百万円以内)と決議しております。
なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。
4 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
なお、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名であります。
5 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内でその配分を役員の報酬等の決定方針に基づいて審議され、2021年6月24日開催の取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の個別の報酬等は、2021年6月24日に監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
6 代表取締役及び業務執行取締役の個別の報酬等の決定にあたっては、「連結+担当部門の営業利益」と「重要タスク」の達成度を踏まえ、代表取締役、監査等委員長及び独立社外取締役の計3名による協議を経たうえ、取締役会で決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、代表取締役及び業務執行取締役の報酬等に関して、「企業の持続的成長」と「優秀な人材の確保」を目的としたインセンティブ要素を含む役員報酬制度を2019年3月19日開催の取締役会において決議し、導入しております。
具体的には、当期業績の結果と、中期業績の向上を目的に実行する重要タスクの達成度とを連動させた金銭報酬であります。
一方、社外取締役その他の非業務執行取締役の報酬等に関しては、固定金銭報酬となります。
a.金銭報酬
(a)代表取締役及び業務執行取締役
代表取締役及び業務執行取締役に適用する月例の金銭報酬は、前年度の金銭報酬金額を基礎として、これに「連結+担当部門の営業利益」と「重要タスク」の達成度に応じた4段階の評価指数を乗じて計算した金額(以下、「評価基準」という。)となります。金銭報酬は、代表取締役は最大20%、その他業務執行取締役は同一役位で最大15.8%の金額差が生じることがあります。
(b)非業務執行取締役
社外取締役その他の非業務執行取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬であり、他社水準及び当社の業績を総合的に勘案して決定します。
b.評価及び評価基準の変更
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役、監査等委員長及び独立社外取締役の計3名による協議を経たうえ、取締役会で決定しております。なお、2021年6月24日開催の取締役会において、代表取締役、監査等委員長及び3名の独立社外取締役の計5名から構成される指名・報酬委員会の設置を決議しており、同委員会は2021年度以降の活動に係る評価及び評価基準の変更に関して、取締役会に答申する役割を担うこととしました。
(b)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の個別の報酬等は、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) | 98 | 98 | ― | ― | 7 |
| (うち社外取締役) | (16) | (16) | (―) | (―) | (4) |
| 監査等委員である取締役 | 26 | 26 | ― | ― | 5 |
| (うち社外取締役) | (14) | (14) | (―) | (―) | (4) |
(注)1 当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(うち社外取締役4名)、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)であります。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額250百万円以内(うち社外取締役分25百万円以内)と決議しております。
なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。
4 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
なお、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名であります。
5 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内でその配分を役員の報酬等の決定方針に基づいて審議され、2021年6月24日開催の取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の個別の報酬等は、2021年6月24日に監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
6 代表取締役及び業務執行取締役の個別の報酬等の決定にあたっては、「連結+担当部門の営業利益」と「重要タスク」の達成度を踏まえ、代表取締役、監査等委員長及び独立社外取締役の計3名による協議を経たうえ、取締役会で決定しております。