有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(平成26年3月31日)
(注1)株式数に換算して記載しております。
(注2)①本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日以降、本新株予約権の行使時までの間、継続して当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
②本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③本新株予約権者は、平成28年3月期から平成30年3月期までのいずれかの期の営業利益の金額にのれん償却費の金額を加算した合計金額(以下「のれん償却前営業利益額」という。)が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を、条件を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から新株予約権を行使することができる期間の末日までに限り、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
また、営業利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照し、のれん償却費の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結キャッシュ・フロー計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益、のれん償却費の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
(i)平成28年3月期ののれん償却前営業利益額
(a)150億円を超過し、180億円以下の場合 行使可能割合:20%
(b)180億円を超過し、220億円以下の場合 行使可能割合:40%
(c)220億円を超過した場合 行使可能割合:60%
(ⅱ)平成29年3月期ののれん償却前営業利益額
(a)150億円を超過し、180億円以下の場合 行使可能割合:20%
(b)180億円を超過し、220億円以下の場合 行使可能割合:40%
(c)220億円を超過した場合 行使可能割合:60%
(d)(ⅱ)(a)、(b)または(c)のうちのいずれかの条件を達成した場合で、かつ上記(i)により既に行使可能となった割合がある場合には、条件を達成した(ⅱ)(a)、(b)または(c)の行使可能割合が当該割合を上回る場合に限り、行使可能割合を、条件を達成した(ⅱ)(a)、(b)または(c)の行使可能割合に変更するものとする。
(ⅲ)平成30年3月期ののれん償却前営業利益額
(a)150億円を超過し、180億円以下の場合 行使可能割合:20%
(b)180億円を超過し、220億円以下の場合 行使可能割合:40%
(c)220億円を超過した場合 行使可能割合:60%
(d)(ⅲ)(a)、(b)または(c)のうちのいずれかの条件を達成した場合で、かつ上記(i)または(ⅱ)により既に行使可能となった割合がある場合(上記(ⅱ)(d)により行使可能割合が変更された場合を含む。)には、条件を達成した(ⅲ)(a)、(b)または(c)の行使可能割合が当該割合を上回る場合に限り、行使可能割合を、条件を達成した(ⅲ)(a)、(b)または(c)の行使可能割合に変更するものとする。
④本新株予約権者は、前号の規定により、既に行使可能となった割合があるか否かにかかわらず、平成28年3月期から平成30年3月期ののれん償却前営業利益額の累計額が、550億円を超過した場合には、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して40%を乗じて算出される個数の本新株予約権を、平成30年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から新株予約権を行使することができる期間の末日までに限り、行使することができる。なお、40%を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
⑤上記③及び④の規定にかかわらず、平成27年3月期ののれん償却前営業利益額が85億円、平成28年3月期ののれん償却前営業利益額が105億円、平成29年3月期ののれん償却前営業利益額が125億円、または平成30年3月期ののれん償却前営業利益額が150億円を下回った場合には、下回った期の有価証券報告書提出日の前日までに上記③及び④に基づいて行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を一切行使することができない。
⑥その他権利行使の条件(上記①、②に関する詳細も含む。)は、当社と本新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 当社株式は、当連結会計年度末において非上場であり、平均株価は把握できません。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度に付与された第1回新株予約権については、当社株式が非上場であるため、単位当たりの本源的価値を見積もる方法によっております。また単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は時価純資産方式により算定しております。株式の評価額及び新株予約権の行使価格により本源的価値を算定した結果、単位当たりの本源的価値はゼロとなったため、当該ストック・オプションの公正な評価単価もゼロとしております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.期末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額
第1回新株予約権については、単位あたりの本源的価値がゼロであります。
6.権利行使されたストックオプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(平成26年3月31日)
| 第1回新株予約権 (平成26年3月28日開催 臨時株主総会特別決議) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社執行役員及びWEL 28名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 5,502,000株 |
| 付与日 | 平成26年3月31日 |
| 権利確定条件 | (注2) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成35年3月31日 |
(注1)株式数に換算して記載しております。
(注2)①本新株予約権の割り当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日以降、本新株予約権の行使時までの間、継続して当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
②本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③本新株予約権者は、平成28年3月期から平成30年3月期までのいずれかの期の営業利益の金額にのれん償却費の金額を加算した合計金額(以下「のれん償却前営業利益額」という。)が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を、条件を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から新株予約権を行使することができる期間の末日までに限り、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
また、営業利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照し、のれん償却費の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結キャッシュ・フロー計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益、のれん償却費の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
(i)平成28年3月期ののれん償却前営業利益額
(a)150億円を超過し、180億円以下の場合 行使可能割合:20%
(b)180億円を超過し、220億円以下の場合 行使可能割合:40%
(c)220億円を超過した場合 行使可能割合:60%
(ⅱ)平成29年3月期ののれん償却前営業利益額
(a)150億円を超過し、180億円以下の場合 行使可能割合:20%
(b)180億円を超過し、220億円以下の場合 行使可能割合:40%
(c)220億円を超過した場合 行使可能割合:60%
(d)(ⅱ)(a)、(b)または(c)のうちのいずれかの条件を達成した場合で、かつ上記(i)により既に行使可能となった割合がある場合には、条件を達成した(ⅱ)(a)、(b)または(c)の行使可能割合が当該割合を上回る場合に限り、行使可能割合を、条件を達成した(ⅱ)(a)、(b)または(c)の行使可能割合に変更するものとする。
(ⅲ)平成30年3月期ののれん償却前営業利益額
(a)150億円を超過し、180億円以下の場合 行使可能割合:20%
(b)180億円を超過し、220億円以下の場合 行使可能割合:40%
(c)220億円を超過した場合 行使可能割合:60%
(d)(ⅲ)(a)、(b)または(c)のうちのいずれかの条件を達成した場合で、かつ上記(i)または(ⅱ)により既に行使可能となった割合がある場合(上記(ⅱ)(d)により行使可能割合が変更された場合を含む。)には、条件を達成した(ⅲ)(a)、(b)または(c)の行使可能割合が当該割合を上回る場合に限り、行使可能割合を、条件を達成した(ⅲ)(a)、(b)または(c)の行使可能割合に変更するものとする。
④本新株予約権者は、前号の規定により、既に行使可能となった割合があるか否かにかかわらず、平成28年3月期から平成30年3月期ののれん償却前営業利益額の累計額が、550億円を超過した場合には、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して40%を乗じて算出される個数の本新株予約権を、平成30年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から新株予約権を行使することができる期間の末日までに限り、行使することができる。なお、40%を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
⑤上記③及び④の規定にかかわらず、平成27年3月期ののれん償却前営業利益額が85億円、平成28年3月期ののれん償却前営業利益額が105億円、平成29年3月期ののれん償却前営業利益額が125億円、または平成30年3月期ののれん償却前営業利益額が150億円を下回った場合には、下回った期の有価証券報告書提出日の前日までに上記③及び④に基づいて行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を一切行使することができない。
⑥その他権利行使の条件(上記①、②に関する詳細も含む。)は、当社と本新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | - | |
| 付与 | 5,502,000 | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | 5,502,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 32 |
| 行使時平均株価 | (円) | (注) - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - |
(注) 当社株式は、当連結会計年度末において非上場であり、平均株価は把握できません。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度に付与された第1回新株予約権については、当社株式が非上場であるため、単位当たりの本源的価値を見積もる方法によっております。また単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は時価純資産方式により算定しております。株式の評価額及び新株予約権の行使価格により本源的価値を算定した結果、単位当たりの本源的価値はゼロとなったため、当該ストック・オプションの公正な評価単価もゼロとしております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.期末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額
第1回新株予約権については、単位あたりの本源的価値がゼロであります。
6.権利行使されたストックオプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。