有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/02/29)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値・株主価値を継続的に向上させていくために、経営の透明性を高め、法令及び社会規範の遵守を前提にした健全で競争力のある経営管理組織及び経営の意思決定の仕組み構築することであると認識しております。
このような認識により、本書提出日現在、以下のようなコーポレート・ガバナンス体制を採用し、経営システムを確立して推進運営いたしております。
②企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名中社外取締役は3名、監査等委員である取締役3名中社外取締役は2名であります(監査等委員会の構成につきましては、後記「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)。
業務執行・監督の仕組みについては、取締役会に加えて取締役間にて随時打合わせを行い、効率的な業務執行及び取締役間の執行監視を行っております。
<経営管理組織体制>
また、当社では、任意に設置する委員会として、取締役会の決議に基づき、指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、指名及び報酬に関する事項について審議等を行う機関であり、取締役候補者の原案や代表取締役 社長執行役員の後継者計画、取締役の報酬等の算定に係る方針や報酬等の種別と支給割合などについて、審議等を行っております。
指名・報酬委員会については、委員の過半数は社外取締役で構成するものとし、社外取締役5名(青木英彦、佐藤秀哉、堤はゆる、福島かなえ、冨田尚子)及び鈴木信輝(代表取締役 社長執行役員)、中林恵一(取締役 副社長執行役員)の計7名で構成されております。また、委員長は社外取締役である青木英彦氏が務めております。
③上記企業統治の体制を採用する理由
当社が監査等委員会設置会社を採用している理由は、事業に関する主要な権限を執行側へ権限委譲することにより、執行者が会社経営を行い取締役会は業務執行・経営機関を監視するモニタリング・モデルを志向するためであります。
④内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という)について、以下のとおり決議しております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システムを整備する。
a. 当社の取締役及び使用人(執行役員を含む。以下同じ。)並びに当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)は、「ワールドグループ行動規範」において、法令を遵守し、社内規程、企業倫理、社会規範及び経営理念に従い誠実に行動すべきことを行動規範として規定し、これをすべての取締役および使用人が遵守すべき最重要ルールと位置付け、その制定改廃は取締役会の承認を要するものとする。
・代表取締役 社長執行役員のもと組織されるリスクマネジメント委員会の下にリスクマネジメント担当役員及び担当部署を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを推進する。
・当社グループ全体のコンプライアンスプログラム全般を統括する「コンプライアンス規程」を制定し、組織体制、リスク評価、教育、監査、問題発生時の対応等を定める。
・「内部通報規程」に基づき、内部通報制度(企業倫理ホットライン)を運用し、行動規範違反・不正行為等の情報収集を図るとともに、通報案件に対応する。
・当社にグループ内部監査室を設置し、当社グループの財産保全及び業務運営の実態を適正に調査し、不正・誤謬の発生を防止する。更に、経営の合理化並びに効率化に寄与すると共に、意思の疎通及び業務改善の実をあげ、内部管理体制の有効性を評価する機能を担い、あわせて企業の健全な発展を図る。
b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る取締役会議事録、社内決裁、契約書等の重要情報を保存するものとし、情報の保存及び管理に関する体制の詳細は、以下の各規程において定めるところによる。
文書保存・管理全般:「文書管理規程」
機密情報管理:「機密情報保護規程」
契約書管理:「契約規程」
・情報の保存及び管理に関する社内規程・マニュアルに基づき、取締役及び使用人に対する教育・監査等を実施する。
・諸規程集等、所定の文書は、ITを活用して常時閲覧できるシステムを構築するものとする。
c. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社のリスク管理に関する規程(危機管理規程)の対象範囲を当社グループ全体に適用するものとし、リスクマネジメント委員会は、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
・危機管理規程及びリスク分類別マニュアルに基づき、グループ内部監査室が監査等を実施する。
危機管理規程に定義されたリスクの発生状況、対応結果及び影響等については、リスクマネジメント担当部署が一元管理を図る。
・代表取締役 社長執行役員のもと組織されるリスクマネジメント委員会の下に担当役員及び担当部署を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを推進する。
・当社に設置されたリスクマネジメント委員会は、当社グループ全体のリスク管理を推進する機関とし、推進にかかわる課題・対応策を審議する。
d. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の執行役員制度により、意思決定の迅速化・効率化と、事業責任の明確化を図るものとする。
・当社グループの職務権限や決裁権限に関する規程に基づき、決裁権限ルートを明確化し、定期的に見直すことにより、取締役の意思決定の効率化を図るものとする。
・当社と当社子会社とが、相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、ワールドグループとして総合的に事業の発展を図ることを目的とした当社グループに関する規程を定めるものとする。
・当社のグループ総合戦略に基づく当社子会社戦略は、各子会社が関係部署及び当社関係会社管理組織と調整のうえで立案する。
e. 当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社が定める関係会社管理規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
・当社は、当社子会社経営計画検討会を定期的に開催し、会議には、各当社子会社社長又は当社子会社を代表する役員及び当社関係者が出席し、各社ごとに営業状況、利益目標、経営方針及び計画等について討議するものとする。
f. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「ワールドグループ行動規範」を国内連結子会社へ適用するものとし、グループで共通化出来るルールは社内規程においてグループ共通諸規程とし、行動規範及び社内規程を基軸として、ワールドグループ全体でのコンプライアンス体制を推進する。
・関係会社管理規程に基づき設置された関係会社管理組織が、役割機能別に子会社を管掌する。
・グループ会社管理における一定の事項は、当社の審査・合議などを受けるものとする。
・グループ内部監査室がグループ会社監査を実施する。
・当社は、財務報告の信頼性を確保するために、関連する諸法令等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築・整備を推進する。
g. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務は、グループ内部監査室において補助するものとする。
・監査等委員会を補助すべき者を置くものとし、その任命及び解任、評価等については監査等委員会の事前の同意を要するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保する。
・監査等委員会を補助すべき者が監査等委員会の職務を補助する場合には、監査等委員会の指示に従うものとする。
h. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
取締役及び各主管部署の責任者は下記事項につき監査等委員会及びグループ内部監査室長(ⅲを除く)に報告をする。
(ⅰ、ⅱは随時、ⅲ、ⅳは定例的)
ⅰ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
ⅱ 取締役・使用人の法令、定款違反等の不正行為
ⅲ 内部監査の結果
ⅳ 内部通報制度による情報収集及び通報案件への対応の状況
i. 当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・通報者に対する不利益な取扱いの禁止を内部通報に関する社内規程において定める。
j. 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、監査等委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士、その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。
・監査等委員会は、定期的に代表取締役及び会計監査人と意見交換する機会を設定するものとする。
・必要に応じて専門家(弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等)から監査業務に関する助言を受けるなど、監査等委員会の円滑な監査活動を保障する。
k. 反社会的勢力の排除に関する体制
・「ワールドグループ行動規範」へ、総会屋や暴力団等企業活動に重大な脅威を与える反社会的勢力に対し、組織的な対応と毅然たる態度で臨み、反社会的勢力から持ちかけられる要求に対しては恐れることなく拒否し、関係を一切持たない旨を規定し、反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、及び不当要求については拒絶することを基本方針とする。
企画運営部を反社会的勢力対応部署と位置付け、対応基準としての「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、当社と外部機関の連携体制、反社会的勢力の定義、不当要求・不当行為発生時の対応と報告・相談先等に関して定める。
特殊暴力防止対策連合会、企業防衛対策協議会等の外部専門組織に加盟する等、外部専門機関との連携を図るとともに、対応部署の社員を中心に積極的に講習への参加等を通じ収集した情報の一元管理・蓄積等を行う。また反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、外部専門機関と連携し、対応を行えるよう協力体制を構築する。
取引先については、外部調査機関を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行う。取引先との間で締結する基本契約書には、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んだ上での契約締結を推進する。
当社グループの社員で基本的な考え方を共有化するため、「ワールドグループ行動規範」及び「反社会的勢力対応マニュアル」は、社内イントラネットへ掲載のうえ、当社グループ社員に周知徹底する。
⑤責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当該定款に基づき、当社が取締役 青木英彦、取締役 佐藤秀哉、取締役 堤はゆる、取締役(監査等委員) 松沢直輝、取締役(監査等委員) 福島かなえ、取締役(監査等委員) 冨田尚子と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・取締役の責任限定契約
取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする。
⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を填補することとしております。
なお、当該保険契約の被保険者は、当社、国内連結子会社、海外子会社及び当社の実質的支配下にある持分法適用会社、当社及び国内連結子会社の取締役(監査等委員含む)、監査役及び執行役員等の管理監督の立場にある従業員、海外子会社及び持分法適用会社の取締役及び監査役のうち当社からの出向者である者、並びに海外子会社及び当社の実質的な支配下にある持分法適用会社における執行役員等の管理監督の立場にある従業員であり、保険料は特約部分も含め会社が全額負担しております。
⑦取締役の定数及び選任の決議要件に関する規定
当社は、取締役(監査等委員である者を除く)の定数は10名以内とし、当社の監査等委員である取締役の定数は5名以内とする旨定款に定めております。また、取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会において選任する旨、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨並びに、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしたもの
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
また、当社は、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号に定める事項(中間配当を含む)について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらずに取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会においても決議できるようにすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩取締役会、指名・報酬委員会の活動状況
a. 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりです。
(注)1 社外取締役 一條和生、取締役(常勤監査等委員) 高月禎一、社外取締役(監査等委員) 鈴木修司は任期満了に伴い2023年6月23日に退任しております。
(注)2 社外取締役 青木英彦、取締役(常勤監査等委員) 松沢直輝、社外取締役(監査等委員) 福島かなえは2023年6月23日開催の定時株主総会において選任され就任いたしました。
取締役会において、会社の経営方針、経営戦略、事業計画等の経営上重要な事項に関して検討し、意思決定したほか、業務執行状況の監督を実施いたしました。
b. 指名・報酬委員会 の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の委員の出席状況については以下のとおりです。
(注)1 社外取締役 一條和生、社外取締役(監査等委員) 鈴木修司は任期満了に伴い2023年6月23日に退任しております。
(注)2 社外取締役 青木英彦、社外取締役(監査等委員) 福島かなえは2023年6月23日開催の定時株主総会において選任され就任いたしました。
指名・報酬委員会において、取締役候補者の選任や取締役の報酬等の算定に係る方針について意思決定いたしました。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値・株主価値を継続的に向上させていくために、経営の透明性を高め、法令及び社会規範の遵守を前提にした健全で競争力のある経営管理組織及び経営の意思決定の仕組み構築することであると認識しております。
このような認識により、本書提出日現在、以下のようなコーポレート・ガバナンス体制を採用し、経営システムを確立して推進運営いたしております。
②企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名中社外取締役は3名、監査等委員である取締役3名中社外取締役は2名であります(監査等委員会の構成につきましては、後記「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)。
業務執行・監督の仕組みについては、取締役会に加えて取締役間にて随時打合わせを行い、効率的な業務執行及び取締役間の執行監視を行っております。
<経営管理組織体制>

また、当社では、任意に設置する委員会として、取締役会の決議に基づき、指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、指名及び報酬に関する事項について審議等を行う機関であり、取締役候補者の原案や代表取締役 社長執行役員の後継者計画、取締役の報酬等の算定に係る方針や報酬等の種別と支給割合などについて、審議等を行っております。
指名・報酬委員会については、委員の過半数は社外取締役で構成するものとし、社外取締役5名(青木英彦、佐藤秀哉、堤はゆる、福島かなえ、冨田尚子)及び鈴木信輝(代表取締役 社長執行役員)、中林恵一(取締役 副社長執行役員)の計7名で構成されております。また、委員長は社外取締役である青木英彦氏が務めております。
③上記企業統治の体制を採用する理由
当社が監査等委員会設置会社を採用している理由は、事業に関する主要な権限を執行側へ権限委譲することにより、執行者が会社経営を行い取締役会は業務執行・経営機関を監視するモニタリング・モデルを志向するためであります。
④内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という)について、以下のとおり決議しております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システムを整備する。
a. 当社の取締役及び使用人(執行役員を含む。以下同じ。)並びに当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)は、「ワールドグループ行動規範」において、法令を遵守し、社内規程、企業倫理、社会規範及び経営理念に従い誠実に行動すべきことを行動規範として規定し、これをすべての取締役および使用人が遵守すべき最重要ルールと位置付け、その制定改廃は取締役会の承認を要するものとする。
・代表取締役 社長執行役員のもと組織されるリスクマネジメント委員会の下にリスクマネジメント担当役員及び担当部署を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを推進する。
・当社グループ全体のコンプライアンスプログラム全般を統括する「コンプライアンス規程」を制定し、組織体制、リスク評価、教育、監査、問題発生時の対応等を定める。
・「内部通報規程」に基づき、内部通報制度(企業倫理ホットライン)を運用し、行動規範違反・不正行為等の情報収集を図るとともに、通報案件に対応する。
・当社にグループ内部監査室を設置し、当社グループの財産保全及び業務運営の実態を適正に調査し、不正・誤謬の発生を防止する。更に、経営の合理化並びに効率化に寄与すると共に、意思の疎通及び業務改善の実をあげ、内部管理体制の有効性を評価する機能を担い、あわせて企業の健全な発展を図る。
b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る取締役会議事録、社内決裁、契約書等の重要情報を保存するものとし、情報の保存及び管理に関する体制の詳細は、以下の各規程において定めるところによる。
文書保存・管理全般:「文書管理規程」
機密情報管理:「機密情報保護規程」
契約書管理:「契約規程」
・情報の保存及び管理に関する社内規程・マニュアルに基づき、取締役及び使用人に対する教育・監査等を実施する。
・諸規程集等、所定の文書は、ITを活用して常時閲覧できるシステムを構築するものとする。
c. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社のリスク管理に関する規程(危機管理規程)の対象範囲を当社グループ全体に適用するものとし、リスクマネジメント委員会は、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
・危機管理規程及びリスク分類別マニュアルに基づき、グループ内部監査室が監査等を実施する。
危機管理規程に定義されたリスクの発生状況、対応結果及び影響等については、リスクマネジメント担当部署が一元管理を図る。
・代表取締役 社長執行役員のもと組織されるリスクマネジメント委員会の下に担当役員及び担当部署を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを推進する。
・当社に設置されたリスクマネジメント委員会は、当社グループ全体のリスク管理を推進する機関とし、推進にかかわる課題・対応策を審議する。
d. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の執行役員制度により、意思決定の迅速化・効率化と、事業責任の明確化を図るものとする。
・当社グループの職務権限や決裁権限に関する規程に基づき、決裁権限ルートを明確化し、定期的に見直すことにより、取締役の意思決定の効率化を図るものとする。
・当社と当社子会社とが、相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、ワールドグループとして総合的に事業の発展を図ることを目的とした当社グループに関する規程を定めるものとする。
・当社のグループ総合戦略に基づく当社子会社戦略は、各子会社が関係部署及び当社関係会社管理組織と調整のうえで立案する。
e. 当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社が定める関係会社管理規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
・当社は、当社子会社経営計画検討会を定期的に開催し、会議には、各当社子会社社長又は当社子会社を代表する役員及び当社関係者が出席し、各社ごとに営業状況、利益目標、経営方針及び計画等について討議するものとする。
f. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「ワールドグループ行動規範」を国内連結子会社へ適用するものとし、グループで共通化出来るルールは社内規程においてグループ共通諸規程とし、行動規範及び社内規程を基軸として、ワールドグループ全体でのコンプライアンス体制を推進する。
・関係会社管理規程に基づき設置された関係会社管理組織が、役割機能別に子会社を管掌する。
・グループ会社管理における一定の事項は、当社の審査・合議などを受けるものとする。
・グループ内部監査室がグループ会社監査を実施する。
・当社は、財務報告の信頼性を確保するために、関連する諸法令等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築・整備を推進する。
g. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務は、グループ内部監査室において補助するものとする。
・監査等委員会を補助すべき者を置くものとし、その任命及び解任、評価等については監査等委員会の事前の同意を要するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保する。
・監査等委員会を補助すべき者が監査等委員会の職務を補助する場合には、監査等委員会の指示に従うものとする。
h. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
取締役及び各主管部署の責任者は下記事項につき監査等委員会及びグループ内部監査室長(ⅲを除く)に報告をする。
(ⅰ、ⅱは随時、ⅲ、ⅳは定例的)
ⅰ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
ⅱ 取締役・使用人の法令、定款違反等の不正行為
ⅲ 内部監査の結果
ⅳ 内部通報制度による情報収集及び通報案件への対応の状況
i. 当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・通報者に対する不利益な取扱いの禁止を内部通報に関する社内規程において定める。
j. 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、監査等委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士、その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。
・監査等委員会は、定期的に代表取締役及び会計監査人と意見交換する機会を設定するものとする。
・必要に応じて専門家(弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等)から監査業務に関する助言を受けるなど、監査等委員会の円滑な監査活動を保障する。
k. 反社会的勢力の排除に関する体制
・「ワールドグループ行動規範」へ、総会屋や暴力団等企業活動に重大な脅威を与える反社会的勢力に対し、組織的な対応と毅然たる態度で臨み、反社会的勢力から持ちかけられる要求に対しては恐れることなく拒否し、関係を一切持たない旨を規定し、反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、及び不当要求については拒絶することを基本方針とする。
企画運営部を反社会的勢力対応部署と位置付け、対応基準としての「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、当社と外部機関の連携体制、反社会的勢力の定義、不当要求・不当行為発生時の対応と報告・相談先等に関して定める。
特殊暴力防止対策連合会、企業防衛対策協議会等の外部専門組織に加盟する等、外部専門機関との連携を図るとともに、対応部署の社員を中心に積極的に講習への参加等を通じ収集した情報の一元管理・蓄積等を行う。また反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、外部専門機関と連携し、対応を行えるよう協力体制を構築する。
取引先については、外部調査機関を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行う。取引先との間で締結する基本契約書には、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んだ上での契約締結を推進する。
当社グループの社員で基本的な考え方を共有化するため、「ワールドグループ行動規範」及び「反社会的勢力対応マニュアル」は、社内イントラネットへ掲載のうえ、当社グループ社員に周知徹底する。
⑤責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当該定款に基づき、当社が取締役 青木英彦、取締役 佐藤秀哉、取締役 堤はゆる、取締役(監査等委員) 松沢直輝、取締役(監査等委員) 福島かなえ、取締役(監査等委員) 冨田尚子と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・取締役の責任限定契約
取締役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする。
⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。)等を填補することとしております。
なお、当該保険契約の被保険者は、当社、国内連結子会社、海外子会社及び当社の実質的支配下にある持分法適用会社、当社及び国内連結子会社の取締役(監査等委員含む)、監査役及び執行役員等の管理監督の立場にある従業員、海外子会社及び持分法適用会社の取締役及び監査役のうち当社からの出向者である者、並びに海外子会社及び当社の実質的な支配下にある持分法適用会社における執行役員等の管理監督の立場にある従業員であり、保険料は特約部分も含め会社が全額負担しております。
⑦取締役の定数及び選任の決議要件に関する規定
当社は、取締役(監査等委員である者を除く)の定数は10名以内とし、当社の監査等委員である取締役の定数は5名以内とする旨定款に定めております。また、取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会において選任する旨、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨並びに、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしたもの
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
また、当社は、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号に定める事項(中間配当を含む)について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらずに取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会においても決議できるようにすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩取締役会、指名・報酬委員会の活動状況
a. 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 代表取締役会長 | 上山 健二 | 13回 | 13回 |
| 代表取締役社長 | 鈴木 信輝 | 13回 | 13回 |
| 取締役 | 畑崎 充義 | 13回 | 13回 |
| 社外取締役 | 一條 和生 | 3回 | 2回 |
| 社外取締役 | 鈴木 政士 | 13回 | 13回 |
| 社外取締役 | 佐藤 秀哉 | 13回 | 13回 |
| 社外取締役 | 青木 英彦 | 10回 | 10回 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 高月 禎一 | 3回 | 3回 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 松沢 直輝 | 10回 | 10回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 鈴木 修司 | 3回 | 3回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 関 美和 | 13回 | 13回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 福島かなえ | 10回 | 10回 |
(注)1 社外取締役 一條和生、取締役(常勤監査等委員) 高月禎一、社外取締役(監査等委員) 鈴木修司は任期満了に伴い2023年6月23日に退任しております。
(注)2 社外取締役 青木英彦、取締役(常勤監査等委員) 松沢直輝、社外取締役(監査等委員) 福島かなえは2023年6月23日開催の定時株主総会において選任され就任いたしました。
取締役会において、会社の経営方針、経営戦略、事業計画等の経営上重要な事項に関して検討し、意思決定したほか、業務執行状況の監督を実施いたしました。
b. 指名・報酬委員会 の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の委員の出席状況については以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 委員長 | 社外取締役 | 一條 和生 | 1回 | 1回 |
| 委員長 | 社外取締役 | 鈴木 政士 | 4回 | 4回 |
| 委員 | 社外取締役 | 佐藤 秀哉 | 4回 | 4回 |
| 委員 | 社外取締役 | 青木 英彦 | 3回 | 3回 |
| 委員 | 社外取締役 (監査等委員) | 鈴木 修司 | 1回 | 1回 |
| 委員 | 社外取締役 (監査等委員) | 関 美和 | 4回 | 4回 |
| 委員 | 社外取締役 (監査等委員) | 福島かなえ | 3回 | 3回 |
| 委員 | 代表取締役会長 | 上山 健二 | 4回 | 4回 |
| 委員 | 代表取締役社長 | 鈴木 信輝 | 4回 | 4回 |
(注)1 社外取締役 一條和生、社外取締役(監査等委員) 鈴木修司は任期満了に伴い2023年6月23日に退任しております。
(注)2 社外取締役 青木英彦、社外取締役(監査等委員) 福島かなえは2023年6月23日開催の定時株主総会において選任され就任いたしました。
指名・報酬委員会において、取締役候補者の選任や取締役の報酬等の算定に係る方針について意思決定いたしました。