有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は株主をはじめとするステークホルダーの最大満足を通して社会に貢献しうる企業となることを経営の基本理念としています。そのためには公正かつ透明性の高い企業経営が不可欠であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスに係る体制を構築・運用してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は監査役会制度(3名)を採用しており、取締役の職務執行を監査(会計監査・業務監査)しております。また、取締役会(構成員は(2)役員の状況に記載の取締役(社外含む)6名、議長は代表取締役社長)は、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行状況を監督する機関と位置付け、運用を図っております。
更に社内制度として、より一層スピーディーでタイムリーな課題解決を目指し、課題等を審議する経営トップ層(構成員は(2)役員の状況に記載の取締役(社外含む)6名、監査役(社外含む)3名及び役付執行役員の4名の全13名、議長は代表取締役社長)で構成する「経営会議」を月例で、また、当社グループの重要経営方針・基本戦略の共有徹底を図ることを目的として、常勤の取締役・監査役、執行役員、事業部長及び子会社の社長等((2)役員の状況に記載の取締役(社外除く)4名、監査役(社外除く)1名、執行役員12名を含む合計40名弱、議長は当社代表取締役社長)で構成する「拠点長会議」を適時開催しております。

・企業統治の体制を採用する理由
当社は株主からの受託責任とステークホルダーに対する責任を果たすためには、企業運営に公正かつ透明性の確保を保つことが重要課題であると認識しております。
そのために、取締役会・監査役会の他に、上記で述べましたとおり独自の組織を設けて機能させております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは以下に述べます要点で成り立っております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、社内各部門に対する定期的監査を実施し、不正の発覚、防止と業務改善に努める。
「コンプライアンス推進委員会」を設置し、取締役及び使用人が法令、企業倫理、社内規程の遵守の観点から適切な日常活動を取り続けるよう、当社グループ全体のコンプライアンスを統括する。また、「企業行動憲章」を制定するとともに役職員への啓蒙教育を行う。
コンプライアンスに関する相談窓口として社内・社外の窓口を備えた内部通報制度を設け、違法、不当と考えられる行為を発見した場合に直ちに相談できる体制を構築するとともに通報者に不利益が及ばないようにする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
業務の運営に対して、情報の保存、管理に関する社内規程を有しており、取締役の職務執行に関しても当該社内規定に基づいて処理を行う。取締役会議事録、稟議書、その他取締役の職務執行にかかる重要な文書の保存については、文書管理基準表に則り管理を行う体制としている。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険(リスク)を適切に認識・評価するため、リスク管理に関する規程を設け、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理システムを整備する。
また、リスク管理委員会を組成し、重大リスクの未然防止、再発防止、迅速な対応に資するとともに、法令改正等、事業環境の急激な変化に対応すべく機動的な運営を図るものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
月例の取締役会を基本としつつ、経営上の重要事項については事前に経営会議で議論し、その審議を経て取締役会へ付議する体制とする。
また、当社グループの目標として、中期経営計画及び年次経営計画を設定し、各部門の執行状況について上記各会議で定期的に報告させ、具体的な施策の展開を促していくものとする。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
グループ会社については当社「関係会社管理規程」に基づき経営管理本部にて一元管理する。コンプライアンス上の問題については、前記「コンプライアンス推進委員会」の指揮下に入るほか、各社監査役と当社内部監査室の定期並びに適宜の監査を行うことにより業務の適正を確保するものとする。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。この場合当該使用人の任命・異動は監査役会の同意を必要とするものとし、監査役の指揮命令下での職務の執行の評価については監査役の意見を尊重して行うものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、並びに、その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は当社及びグループ各社の業績または業績に与える重要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社及びグループ会社に損害を及ぼす事実を知った時は遅滞なく報告するものとする。前記にかかわらず、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができるものとする。なお、監査役に報告をした当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしてはならない。
また、監査役は取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用債務の処理に係る方針
当社グループは、監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合、速やかに当該費用の支払を行う。
9.反社会的勢力に対する体制
反社会的勢力とみなされる個人・団体とは、その不当な要求に屈することなく、また、あいまいな関係を持つことなく毅然とした態度で対応するものとする。
「企業行動憲章」に反社会的勢力への姿勢を定めており、周知徹底するものとする。
・株式会社の支配に関する基本方針
当社は、1955年7月の創業以来、冷熱機器を中心とした設備関連機器とそれらの制御技術を提供する専門商社として、事業規模を拡大してまいりました。今後においても、設備機器やビルオートメーションシステムに関する技術力を発揮するとともに保守・メンテナンス事業を充実させ、総合的なサービスを提供できる体制の維持・拡充を図っていくことで、安定的な成長と企業価値の向上を目指す所存であります。このためには、専門的な知識や営業ノウハウを備え、当社の独自性を十分理解した者が、中長期的な視点によって経営を行っていくことが必要と考えております。
現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行う者に対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家も交え、当該取得者の取得目的、提案内容等を、上記方針および株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。
・リスク管理体制の整備の状況
1.当社では監査役会(3名)が取締役の職務執行を監査しており、うち2名は就任前に当社の役員又は使用人になったことのない外部からの招聘で社外監査役を務めており、客観的な立場で機能しております。
2.社長直轄の組織として内部監査室を設け当社及び当社グループにおける法令・社内規程等の遵守の観点から内部統制システムの評価及び内部監査機能を果たしております。更に経営管理本部に審査部を設け、市場の急激な変動による業界の動向を逐次把握し「事業等のリスク」に対応しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
なお、解任決議については、会社法と異なる別段の定めはしておりません。
・株主総会の特別決議案件
当社は,会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によって決する旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は株主をはじめとするステークホルダーの最大満足を通して社会に貢献しうる企業となることを経営の基本理念としています。そのためには公正かつ透明性の高い企業経営が不可欠であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスに係る体制を構築・運用してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は監査役会制度(3名)を採用しており、取締役の職務執行を監査(会計監査・業務監査)しております。また、取締役会(構成員は(2)役員の状況に記載の取締役(社外含む)6名、議長は代表取締役社長)は、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行状況を監督する機関と位置付け、運用を図っております。
更に社内制度として、より一層スピーディーでタイムリーな課題解決を目指し、課題等を審議する経営トップ層(構成員は(2)役員の状況に記載の取締役(社外含む)6名、監査役(社外含む)3名及び役付執行役員の4名の全13名、議長は代表取締役社長)で構成する「経営会議」を月例で、また、当社グループの重要経営方針・基本戦略の共有徹底を図ることを目的として、常勤の取締役・監査役、執行役員、事業部長及び子会社の社長等((2)役員の状況に記載の取締役(社外除く)4名、監査役(社外除く)1名、執行役員12名を含む合計40名弱、議長は当社代表取締役社長)で構成する「拠点長会議」を適時開催しております。

・企業統治の体制を採用する理由
当社は株主からの受託責任とステークホルダーに対する責任を果たすためには、企業運営に公正かつ透明性の確保を保つことが重要課題であると認識しております。
そのために、取締役会・監査役会の他に、上記で述べましたとおり独自の組織を設けて機能させております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは以下に述べます要点で成り立っております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、社内各部門に対する定期的監査を実施し、不正の発覚、防止と業務改善に努める。
「コンプライアンス推進委員会」を設置し、取締役及び使用人が法令、企業倫理、社内規程の遵守の観点から適切な日常活動を取り続けるよう、当社グループ全体のコンプライアンスを統括する。また、「企業行動憲章」を制定するとともに役職員への啓蒙教育を行う。
コンプライアンスに関する相談窓口として社内・社外の窓口を備えた内部通報制度を設け、違法、不当と考えられる行為を発見した場合に直ちに相談できる体制を構築するとともに通報者に不利益が及ばないようにする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
業務の運営に対して、情報の保存、管理に関する社内規程を有しており、取締役の職務執行に関しても当該社内規定に基づいて処理を行う。取締役会議事録、稟議書、その他取締役の職務執行にかかる重要な文書の保存については、文書管理基準表に則り管理を行う体制としている。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険(リスク)を適切に認識・評価するため、リスク管理に関する規程を設け、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理システムを整備する。
また、リスク管理委員会を組成し、重大リスクの未然防止、再発防止、迅速な対応に資するとともに、法令改正等、事業環境の急激な変化に対応すべく機動的な運営を図るものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
月例の取締役会を基本としつつ、経営上の重要事項については事前に経営会議で議論し、その審議を経て取締役会へ付議する体制とする。
また、当社グループの目標として、中期経営計画及び年次経営計画を設定し、各部門の執行状況について上記各会議で定期的に報告させ、具体的な施策の展開を促していくものとする。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
グループ会社については当社「関係会社管理規程」に基づき経営管理本部にて一元管理する。コンプライアンス上の問題については、前記「コンプライアンス推進委員会」の指揮下に入るほか、各社監査役と当社内部監査室の定期並びに適宜の監査を行うことにより業務の適正を確保するものとする。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。この場合当該使用人の任命・異動は監査役会の同意を必要とするものとし、監査役の指揮命令下での職務の執行の評価については監査役の意見を尊重して行うものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、並びに、その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は当社及びグループ各社の業績または業績に与える重要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社及びグループ会社に損害を及ぼす事実を知った時は遅滞なく報告するものとする。前記にかかわらず、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができるものとする。なお、監査役に報告をした当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしてはならない。
また、監査役は取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用債務の処理に係る方針
当社グループは、監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合、速やかに当該費用の支払を行う。
9.反社会的勢力に対する体制
反社会的勢力とみなされる個人・団体とは、その不当な要求に屈することなく、また、あいまいな関係を持つことなく毅然とした態度で対応するものとする。
「企業行動憲章」に反社会的勢力への姿勢を定めており、周知徹底するものとする。
・株式会社の支配に関する基本方針
当社は、1955年7月の創業以来、冷熱機器を中心とした設備関連機器とそれらの制御技術を提供する専門商社として、事業規模を拡大してまいりました。今後においても、設備機器やビルオートメーションシステムに関する技術力を発揮するとともに保守・メンテナンス事業を充実させ、総合的なサービスを提供できる体制の維持・拡充を図っていくことで、安定的な成長と企業価値の向上を目指す所存であります。このためには、専門的な知識や営業ノウハウを備え、当社の独自性を十分理解した者が、中長期的な視点によって経営を行っていくことが必要と考えております。
現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行う者に対して、これを防止するための具体的な取り組み(買収防衛策)を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家も交え、当該取得者の取得目的、提案内容等を、上記方針および株主共同の利益等に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。
・リスク管理体制の整備の状況
1.当社では監査役会(3名)が取締役の職務執行を監査しており、うち2名は就任前に当社の役員又は使用人になったことのない外部からの招聘で社外監査役を務めており、客観的な立場で機能しております。
2.社長直轄の組織として内部監査室を設け当社及び当社グループにおける法令・社内規程等の遵守の観点から内部統制システムの評価及び内部監査機能を果たしております。更に経営管理本部に審査部を設け、市場の急激な変動による業界の動向を逐次把握し「事業等のリスク」に対応しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
・取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
なお、解任決議については、会社法と異なる別段の定めはしておりません。
・株主総会の特別決議案件
当社は,会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によって決する旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。