有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※8 財務制限条項
当社の短期借入金及び長期借入金のうち、次に記載する短期借入金及び長期借入金については、それぞれ以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(1)(短期借入金2,609,910千円のうち1,080,000千円)
シンジケート型コミットメントライン
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
③単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
④単体の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
(2)(長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)2,789,279千円のうち90,000千円)
シンジケートローン
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2015年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
③連結の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
④単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2015年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
⑤単体の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
⑥単体の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
⑦本・中間決算期において、単体の貸借対照表における有利子負債の金額を65億円以下に維持すること。
(3)(長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)2,789,279千円のうち560,000千円)
シンジケートローン
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
③連結の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
④単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
⑤単体の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
⑥単体の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
⑦本・中間決算期において、単体の貸借対照表における有利子負債の金額を65億円以下に維持すること。
当社の短期借入金及び長期借入金のうち、次に記載する短期借入金及び長期借入金については、それぞれ以下の財務制限条項が付されており、当該事項に抵触した場合には、当該借入金について期限の利益を喪失する場合があります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(1)(短期借入金2,609,910千円のうち1,080,000千円)
シンジケート型コミットメントライン
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
③単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
④単体の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
(2)(長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)2,789,279千円のうち90,000千円)
シンジケートローン
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2015年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
③連結の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
④単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2015年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
⑤単体の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
⑥単体の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
⑦本・中間決算期において、単体の貸借対照表における有利子負債の金額を65億円以下に維持すること。
(3)(長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)2,789,279千円のうち560,000千円)
シンジケートローン
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
③連結の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
④単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
⑤単体の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。
⑥単体の損益計算書における経常損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して経常損失とならないようにすること。
⑦本・中間決算期において、単体の貸借対照表における有利子負債の金額を65億円以下に維持すること。